| 警察に関する基本法として「警察法」という法律があります。 国家公安委員会に関する事項や警察の仕組み・権限に関することなどはこの法律に定められています。 |
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| (2)国家公安委員会の組織 |
| 国家公安委員会は、内閣府に置かれる外局(金融庁も内閣府の外局)です。 委員長は内閣の一員である国務大臣とされています。これは内閣の治安に対する責任を明らかにするためです。 委員の数は5人で、これは、合議制の機関として、過半数の決議を得るには委員の数を奇数とする必要があるからです。なお、委員の可否が同数の場合のみ、委員長が決します。 |
| (4)国家公安委員会委員の義務など |
| 国家公安委員会委員は、特別職の国家公務員です。一般の国家公務員と同様、厳正公平にその職務を行うことが必要ですので、積極的な政治活動が制限され、また、秘密を守る義務などがあります。 |
| (5)国家公安委員会の庶務 |
| 国家公安委員会の庶務は、警察庁が行っています。 一般的に、行政委員会には事務局が置かれていますが、国家公安委員会は、その管理の下に特別の機関として警察庁が置かれていますので、警察庁が事務局としての役割も果たしています。 |
| (6)その他 |
| ___都道府県公安委員会との連絡___ 国と都道府県の公安委員会は、いずれも国民を代表する機関として、それぞれ、警察庁、都道府県警察を管理しており、常に相互の緊密な連絡を保ちながら 、国と地方との意思疎通を図り、警察の仕事が滞りなく行なわれるように努めています。 このような観点から、国家公安委員会委員と全国の都道府県公安委員会委員との連絡会議が年2回開催され、また、各ブロックごとに年2回開催される連絡会議等に国家公安委員会委員が出席しています。 ___緊急事態の布告___ 内閣総理大臣は、大規模な震災や外国の侵攻などの緊急事態が発生し、治安が混乱する状態が現実に生じた場合に、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、緊急事態の布告を発することができます。この布告は、国家公安委員会の勧告に基づいて行わなければなりません。これは極めてまれな事態であり、 今までに例はありません。 |