国家公安委員会・警察庁国民保護計画について
国家公安委員会及び警察庁では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第33条第1項の規定に基づき、国家公安委員会及び警察庁の国民の保護に関する計画(国民保護計画)を別添
のとおり作成しました。
本計画の概要は以下のとおりです。
はじめに
第1章 体制の確立
第1節 平素からの体制の整備
1 連絡・招集体制の整備等
2 物資の備蓄・調達体制の整備
3 都道府県警察における体制の整備
第2節 武力攻撃事態等における活動体制の確立
1 国家公安委員会の招集
2 警察庁武力攻撃事態等対策本部の設置等
3 都道府県警察における体制の確立
第2章 警察行政機関による国民保護措置等
第1節 国家公安委員会が実施する事項
1 内閣総理大臣の指揮への対応
2 大綱方針の策定
3 緊急事態の布告の勧告等
4 交通規制に関する指示
第2節 警察庁及び都道府県警察が実施する事項
1 都道府県警察の警察活動に関する長官の指揮監督等
2 警報等に係る措置
3 住民の避難
4 被災者の捜索及び救出
5 生活関連等施設の安全確保
6 NBC攻撃等による災害への対処
7 被災情報等の収集及び提供
8 情報通信の確保
9 道路交通の管理
10 被災者の権利利益の保全等
11 応急の復旧
12 教養訓練
13 装備資機材の整備
14 海外からの支援の受入れ
15 特殊標章等の交付
第3章 配慮すべき事項
1 基本的人権の尊重
2 国民の権利利益の迅速な救済
3 国民に対する情報提供
4 関係機関との連携協力の確保
5 国民の協力の確保
6 高齢者、障害者等への配慮
7 安全の確保
8 対策本部長の総合調整への対応
第4章 緊急対処保護措置に関する事項