警察刷新会議第4回会議記者会見概要

1.日時

平成12年4月26日(水)
午後6時25分ころから55分ころまで

2.場所

グランドアーク半蔵門4階「富士(西)」

3.応答者

警察刷新会議 氏家座長 樋口座長代理 大森委員

4.概要

  • 情報公開について、次のとおり、いくつかのガイドラインの例を取りまとめ、提言に組み入れていくこととされた。
    どのような形で提言に盛り込むかについては、引き続き検討していくことにした。
    1. 情報公開法の開示請求を待たずに行う公表の基準

      警察庁の施策を示す訓令・通達について基準を定めておくことが望ましいという立場から、例えば、
      1. 不開示情報を含まない訓令や通達については、作成後速やかに警察庁のホームページに掲載する
      2. 不開示情報を含む訓令や通達についても、その名称や概要をホームページに掲載するように努める
      という基準を決めた。
      これにより、従来原則として公表されていなかった訓令や通達に、国民の方々が自由にアクセスできるようになると期待している。
    2. 情報公開法施行後の開示請求に対して行う開示の基準

      情報公開法上、警察に関係の深い「公共の安全等に関する情報」については、どのようなものがこれに当たるかを示す基準が必要であるという見地から、
      1. この規定により不開示とする情報は、手の内を知らせることなどにより現在又は将来の犯罪の予防・鎮圧・捜査に支障を及ぼすおそれがあるものなど刑事法の執行を中心としたものに限定し、風俗営業の許認可や交通規制などいわゆる行政警察活動に関する情報は、開示すべきである。ただし、個人情報などの他の不開示情報に当たる部分については除くこととする
      という基準を決めた。
      これらの措置により、いわゆる行政警察活動に関する情報については、原則として開示することとなると期待している。
      なお、刷新会議では、情報公開条例上の実施機関となっていない都道府県警察に対し実施機関となるような方向で早急に検討を進めるよう、また、既に実施機関となっている都道府県警察に対しては同様の基準を策定するよう警察庁は指導すべきであると考えている。
    3. 懲戒事案の発表の基準

      懲戒事案は多種多様であるが、「懲戒免職事案」と「懲戒免職以外の懲戒事案」に分け、発表の基準をできるだけ明確に定めることとした。
      懲戒事案の発表について、その範囲や内容が明確化するものと期待している。
  • 警察の苦情処理についても議論したが、これは、公安委員会の性格を今のままとするのか、大きく変えた方がよいのかとの議論と整合性を図る必要があるため、公安委員会の在り方について議論した上で再度検討することとされた。
  • 公安委員会の問題を議論すると監察をどうするかということになり得るので、監察問題についても併せて議論しなければならないということになった。

5.一問一答

  • Q:訓令・通達の公表の基準の「不開示情報」とは何か。
    • A:情報公開法の規定により不開示とされる情報である。
  • Q:警察の経理情報については、今日は話に出なかったのか。
    • A:出た。犯罪捜査等の個別の警察活動に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについては開示するということである。今までのように、秘密にする必要のないものまで秘密になっていたということはやめようという姿勢は貫いたと思う。
  • Q:都道府県警の情報公開で、警察庁が指導するというのは、県警に対してか。
    • A:警察本部に対して指導する。今までは都道府県の情報公開条例が国よりも先行していたが、情報公開法が施行され、警察庁については他の行政機関と同じ立場で情報公開義務を負うことになったわけであるから、同じ情報公開の基準で都道府県警察についても公開義務を負うことが自然である。ただし、条例の改正を伴うから、都道府県議会との関係もあり、時期的には一斉ではない。
  • Q:与党の方も、公明党あたりも、刷新会議に中間報告を求めたいという意見もあったようだが、中間報告については会議の中で話し合われたのか。
    • A:何もない。むしろ、政治的な流れとは別にやっていきたいという希望の方が強いと私は判断している。
  • Q:中間報告は出さないと考えていいのか。
    • A:そういうことが正式に要望として出てくれば、一応議題には載せる。
  • Q:苦情処理については、公安委員会制度や監察制度と絡んでくるので、それについて話し合うときに議論するという話だが、その絡み方はどうなるのか。
    • A:例えば、警察本部長が苦情処理を行うことに関し、公安委員会がその管理を行う場合に、今の警察法では、具体的な指示、監督はできにくいという解釈もある。今の公安委員会の性格、コンテンツを中心に組み立てると範囲が狭いものになってしまう。まず、公安委員会の問題から研究していって公安委員会にこれくらいの権限を持たせることで、逆に苦情処理をどういう形でやるかという方が具体的ではないかという感じであった。
  • Q:公安委員会制度を次回議論するということだが、実際に国家公安委員、地方の公安委員から意見を聴取することは考えているか。
    • A:次回は、国家公安委員に来ていただいて御意見を承ろうと思っている。
  • Q:中坊委員と大森委員がまとめられた情報公開のたたき台について、刷新会議の議論の中で意見が分かれた、結論が出なかったようなテーマや問題はあったのか。
    • A:情報公開の方は、ほぼ意見が一致したと思う。苦情処理の方は公安委員会の権限問題との関係を明瞭にしない限りなかなか言えないということになった。意見が対立したからできなかったのではなくて、議論しているうちに、これは公安委員会の制度論の方が先でないともっていけないと皆さんお感じになったということである。
  • Q:情報公開の基準に関する今日の議論は、基本的に警察庁から出てきたたたき台をもとに議論をした結果か。
    • A:中坊委員と大森委員が作ったたたき台を議論の材料にした。
  • Q:懲戒免職とその他の懲戒について分けて基準を考えるということだったが、刷新会議の意向としては懲戒免職でなくてもすべて出せという方向か。
    • A:これは原則開示である。ただ、人権その他の問題が極めて微妙に絡む場合は無理なこともあり得る。
  • Q:ガイドラインについては、都道府県警察はすべてこの方針でということか。
    • A:やっていただきたいということになるだろう。

速報版のため、事後修正の可能性があります。