監察、公安委員会及び苦情処理の在り方(概略)

警察における監察の強化

  • 警察庁監察部門の増強、管区警察局における「監察部(仮称)」の設置・体制の強化、都道府県警察の監察担当官の増強を行う。
  • 都道府県警察の首席監察官等に国家公安委員会の任命による者を充てる。
  • 警察庁、管区警察局による抜き打ち監察の頻度を高める。
  • 都道府県警察における監察事案については、警察庁、管区警察局への報告を義務付ける。
  • 上記一連の措置により、警察本部と警察庁との二重の監察が可能となるよう図る。

公安委員会による点検機能の強化

監察点検機能の強化

  • 公安委員会に警察に対する具体的・個別的な監察指示権を与える。
  • 公安委員会が必要あると認めるときは、公安委員のうち1名を監察管理委員に指名し、具体的・個別的な指示に関する監察の遂行状況を機動的に点検する。
  • 都道府県公安委員会が必要あると認めるときは、警察職員(警察庁・管区警察局の職員を含む。)を監察調査官に任命し、具体的・個別的な指示に関する監察の遂行状況の調査を補助させる。
  • 警察職員の懲戒事由に該当する事案が明らかとなった場合においては、警察本部長は、都道府県公安委員会に対して、すべて報告を行うこととする。
  • 正当な理由なく警察本部長が監察の指示に従わない場合に、都道府県公安委員会は国家公安委員会に対して懲戒・罷免勧告を行う。
  • 上記一連の措置により、警察本部長による監察が十分でないと公安委員会が認めた場合、警察を管理する公安委員会が第三者機関的な監察機能を果たせるよう図る。

管理能力の強化

  • 警察庁及び警察本部内に公安委員会事務担当室(課)を設置してスタッフを増強するとともに、執務室の整備等を行う。(国家公安委員会においては10~20人程度のスタッフがいるとのイメージ)
  • 都道府県公安委員を常勤とすることができるようにする。
  • 公安委員の任期を制限する。
  • 上記一連の措置により、公安委員会の管理能力を強化し、公安委員会が市民代表としての機能を十分に果たすことができるよう図る。

警察における監察の強化

  • 文書による都道府県公安委員会への苦情申出については、その処理結果を文書で通知(回答)しなければならないものとする。警察に対する苦情申出については、すべて警察本部長に集約の上、公安委員会に報告し、適正に処理することとする。
  • 上記措置により、市民の苦情が警察限りで処理されることなく、公安委員会のチェックを受けられるよう図る。