監察、公安委員会及び苦情処理の在り方

最近起きている一連の不祥事案の反省に立ち、警察における監察が自浄機能を果たすよう警察庁、管区警察局及び都道府県警察の監察体制を強化し、苦情処理や監察など組織の静脈を動脈と別個の指揮命令系統として確立するとともに、警察の監察を市民の代表である公安委員会がチェックする機能を抜本的に強化することが必要である。

1 警察における監察の強化

  1. 警察庁の監察部門の増強、管区警察局における「監察部(仮称)」の設置と体制の強化、都道府県警察の監察担当官の増強などを図る。
  2. 都道府県警察の首席監察官等に国家公安委員会の任命による者を充てる(国家公務員)ことにより監察部門を格上げするとともに、警察本部長からの人事的な相対的独立性を確保する。
  3. 警察庁、管区警察局による監察を頻繁に実施する。
  4. 都道府県警察における監察事案については、警察庁、管区警察局への報告を義務付ける。
  5. 上記一連の措置により、警察本部と警察庁との二重の監察が可能となるよう図る。

2 公安委員会による点検機能の強化

(1) 監察点検機能の強化

  • ア 警察に対する具体的・個別的な監察指示権の付与により、客観的かつ厳正な監察の実施を確保する。
  • イ 公安委員会が必要あると認めるときは、公安委員のうち1名を監察管理委員に指名することにより、具体的・個別的な指示に関する監察の遂行状況を公安委員会が機動的に点検できることとする。
  • ウ 都道府県公安委員会が必要あると認めるときは、警察職員(警察庁・管区警察局の職員を含む。)を監察調査官に任命し、具体的・個別的な指示に関する監察の遂行状況の調査を補助させることができることとする。
  • エ 警察職員の懲戒事由に該当する事案が明らかとなった場合においては、警察本部長は、都道府県公安委員会に対して、すべて報告を行うこととする。
  • オ 正当な理由なく警察本部長が監察の指示に従わない場合には、都道府県公安委員会は国家公安委員会への懲戒・罷免勧告を行う。
  • カ 上記一連の措置により、警察本部長による監察が十分でないと公安委員会が認めた場合、警察を管理する公安委員会が第三者機関的な監察機能を果たせるよう図る。

(2) 管理能力の強化

  • ア 警察庁及び警察本部内に公安委員会事務担当室(課)を設置してスタッフを増強するとともに、執務室を整備するなど真に効果的な補佐体制を確立する。(国家公安委員会においては10~20人程度のスタッフがいるとのイメージ)
  • イ 都道府県公安委員を常勤とすることができるようにする。
  • ウ 公安委員の任期を制限して、公安委員会と警察との間の緊張関係を担保する。
  • エ 上記一連の措置により、公安委員会の管理能力を強化し、公安委員会が市民代表としての機能を十分に果たすことができるよう図る。

3 苦情処理システムの整備

  1. 警察・公安委員会に対する文書による苦情申出については、公安委員会に集約するシステムを確立し、その処理結果を文書で通知(回答)しなければならないものとする。
  2. 上記措置により、市民の苦情が警察限りで処理されることなく、公安委員会のチェックを受けられるよう図る。