国家公安委員会委員長記者会見要旨

1 日時 平成23年11月4日(金)10:00~10:11

2 場所 内閣府1階記者会見室

3 概要  閣議については、事前に御報告のとおりで、特段の問題とか、色々と指摘と
かということはありませんでした。

  松原国交副大臣が拉致担当の副大臣を兼ねているということを野党が問題視
していて、例えば国会の同意人事がそれで滞ったりしているということになっ
ていますけれども、大臣の責任上、ここは代えるべきなのかどうか、その点に
ついてはどのようにお考えでしょうか。

答  この件は、改めて整理して申し上げますと、平成23年9月6日火曜の閣議
で、内閣の長たる野田総理から、拉致問題については松原国土交通副大臣に、
私、山岡賢次の補佐を、国会対応を含めてお願いするという御発言があり、松
原副大臣もそのように対応されていたというのは御案内のとおりでございます。
松原副大臣が拉致問題を兼務するということについては、総理からの御任命で
もあり、官邸のほうで適切に対応されると、こういうふうに承知しております。

   いずれにしても、この件は、官邸と国会の判断に私は従わせていただきたい
と、こういうふうに思っております。

  改めてになりますが、消費者担当大臣として、TPPなのですけれども、消
費者の中で、消費者団体でも反対のところもありますし、今後、貿易が自由化
されれば、あるいは消費者にとって良いことになるかもしれませんが、そのあ
たりの消費者側からのTPPに対する大臣の御見解をお聞かせください。

答  消費者側から。

  消費者にとってということですね。TPPの、もし交渉に参加するならば。

答  このことについては、色々なご意見があり、今、党のほうでの議論の結論を
待つというのが政府側の姿勢でございます。そしてまた、予算委員会も始まり、
11日に集中審議が予定されているとのことですので、その辺までに政府のあ
る程度の方向性というのが示されるのかなというのが一般的な御認識ですよね。
そういうことですから、率直に言ってこのことを、十分な情報と理解が行き渡
っている訳でもありませんので、今の段階で担当大臣としてお答えすることは
適当ではないと、こう思っております。

  外国の通貨取引に関して消費者のトラブルが増えているということを、国民
生活センターが発表しました。イラクのディナールに始まって、最近はリビア
の通貨を買わされて、換金できないというトラブルになっているのですけれど
も、これはもう1年半以上前に国民生活センターが注意を呼びかけたにもかか
わらず、被害が続いております。

   消費者庁は、これに対して、あまりにも対応が遅いのではないでしょうか。
もし消費者庁でできないのであるならば、例えば詐欺であるとか、警察が何ら
かの施策を講じなければ、被害がまだ拡大するのではないかと思いますが、い
かがお考えでしょうか。

答  俗に言う、そういう隙間犯罪というのは、それはもう次から次へと進展を考
えていくことだと思います。全然話は違いますけれども、ネットの問題も、次
から次へと犯罪を考えていくと。

   ただ、それに対して私は、警察の立場で言った時には、追いかけていくのも
警察の重要な使命ですけれども、これからの時代は待ち伏せするぐらいの気持
ちで用意していくべきだということを申し上げたり、指示というか、意向を述
べているわけです。現状から言えば、いずれにしても違反があれば、これはも
う厳正に対処していくというのが、今、行政当局の立場でございます。そして、
更に私は待ち伏せと言いましたけれども、本当はここから言うべきですけれど
も、違反があれば厳正に対処するということから始まって、その次は、そうい
う新しい隙間ビジネス等々のことについては、今こちらも非常に研究して、そ
れに対する法案を今検討しているところでございますので、次の国会で出す予
定でおります。

  国民生活センターと消費者庁と警察が、もっと連携を密にしてやらなければ、
せっかくの情報もなかなか生きてこないと思うので、そこら辺をスピーディー
にという。

答  幸いと言ってはなんですけれども、今、私の立場はそのいずれも担当してお
りますので、本来は消費者庁の御質問ですけれども、警察の話まで触れさせて
いただきましたけれども、その辺はいずれにしても、犯罪行為は警察で厳正に
対処しなければいけないし、犯罪行為であるという、今抜け道があるわけで、
外国の貨幣を売ってはいけないというルールはありませんから。だけど、それ
は結果的にはそういう損害につながるような行為ということに対する法律を整
備しているところでございます。

  今のに関連してなんですが、法律の整備までには少し時間が掛かるというこ
ともあって、今すぐできることというのが、隙間ということがあって難しいと
は思うのですけれども、今もう被害というのは、次から次へと被害に遭ってい
らっしゃる方はいるので、何か今できることというのは何かお考えがあります
か。

答  一方においては、商取引の自由という問題もあるのが1つと、それからもう
一方においては、それは消費者側というか、やはり購買側のそういうことに対
する自己責任というのも強化していかなくてはならないというのが原則です。
現状はなかなか、そういう一般の消費者のレベルを超えるようなことをやって
いるから犯罪になっていくわけですから、消費者庁としては、今、そういう注
意を喚起していく。そういうことを一生懸命やって、「こういうことがありま
すから、十分注意してください」と、そういう情報提供を、今、一生懸命やっ
ているという段階です。

   ただ、情報提供をやっても、更にそういうことを抑えるのには、やはり法整
備をしなければできないとこういうところです。

  この財産被害の事案について、今、注意喚起ということ以上に、例えば立入
調査というのも今の法律の範囲内でできるかと思うのですけれども、その注意
喚起からもう一歩進んだことというのは、何かできるのではないかと思うんで
すが。

答  犯罪だということが今の法律でちゃんと立証されれば、今申し上げたように
厳正に処分してまいります。

   ただ、今の法律の隙間を突いていって、こういう犯罪が極めて問題というこ
とですから、まずは先ほど言ったように消費者自身がこの情報をしっかりと身
に付けていただいて守ってほしいと。更に言えば、今度はそういうものを取り
締まっていく法の整備をして、初めて法の権限を含めて動けるわけですので、
今、そういう手順を踏んでおります。