国家公安委員会委員長記者会見要旨

1 日時 平成24年5月8日(火)10:01~10:10

2 場所 警察庁第4会議室

3 概要  こちらから申し上げることは何もありません。

      御質問があれば、どうぞ。

  携帯電話のソーシャルゲーム「コンプリートガチャ」というものが問題に
なっていますけれども、消費者担当大臣としてのこれについての御認識を教
えてください。

答  まず個別の事例についてのお答えは基本的には差し控えておきたいと思っ
ておりますが、一般論で申し上げますと、インターネット上のカードを複数
揃えるとレアカードが当たる仕組みについては、これまで景品表示法に基づ
く措置をとった例はなく、景品表示法の規制が及ぶことを明確に示す運用基
準等も存在をしておりません。

   そこでまず、本件に係る景品表示法上の考え方を可能な限り早期のうちに
明らかにすることにより、事業者及び一般消費者に対し注意喚起をすること
を検討いたしております。

  違法と、そして規制すると、そういう方向での検討ということでよろしい
んでしょうか。

答  まだそこの段階まで申し上げているわけではなくて、景品表示法上の考え
方を可能な限り早期のうちに明らかにして、事業者及び一般消費者に対し注
意喚起することを検討しているということで、まず段取りとしては、そうい
った中で、様々な事業者から聞くというふうな作業もあろうかと思っており
ます。

  一通り聞いて、いつぐらいに見解を発表される、運用基準を発表されるん
でしょうか。

答  少なくとも注意喚起をして、こうしたことのソーシャルゲームの問題性が
もっと大きくなる前に、一定の方向性を出す必要があろうかと思っておりま
す。

  それは、目途としては大体いつぐらいというスケジュールはあるんですか。

答  今の段階では申し上げるところではありません。

  景品表示法のカード合わせ、禁止されているカード合わせに当たるんじゃ
ないかという見解を先般消費者庁長官が示しましたけれども、それについて
は大臣はどういうふうにお考えですか。

答  その可能性はあるというふうに思っております。

   景品表示法では、二つ以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のう
ち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法、いわゆるカード合
わせの方法を用いた懸賞による景品類の提供について、景品類の価額の大小
を問わず禁止しております。

   一般論として、カードは有体物かインターネット上のものであるかに関わ
らず、カードを複数揃えるとレアカードが当たる仕組みについては、一般消
費者に提供されるレアカードは、カード取引に顧客を誘引するための手段と
して、事業者が自己の供給するカードの取引に付随して相手方に提供する経
済上の利益として、景品表示法の景品類に当たると認められます。その提供
は、告示で禁止されているカード合わせの方法を用いた懸賞によるものであ
れば、景品表示法上禁止される行為、つまりカード合わせの方法を用いた懸
賞による景品類の提供に該当すると考えております、ということであります。

  そうすると、ただいまネット上に問題になっているコンプリートガチャは
カード合わせに当たると考えていいんですよね。

答  大体そういうことになろうかと思います。ただ、どちらにしても、もう少
し会社側に対して調査といいますか、聞き取りをして判断をしていくという
ことになろうと思います。

  法律論はさておき、そもそも子供が1回ぽちっと押すだけで300円をば
んばん使う、アイテムをいっぱい買っちゃうと、そういうような現状ゲーム
なんですけれども、それについて大臣はどういうふうに。

答  極めて射幸心をあおるということは間違いなくて、御案内のとおり、何十
万円もの請求が1か月で来た事例もあるわけであります。したがって、ソー
シャルゲームが社会問題化既にしているわけでありまして、そうしたことに
関しては、私は一定の抑制的な方向性を打ち出すことは必要だろうと、注意
喚起をすることも必要だろうと思っております。

  事業者はどういうふうにすべき、つまり今これをやっている事業者はプロ
野球団を持っているほどの大企業なんですけれども、そういう大企業がこの
ような商法をしていることについては、どうお考えでしょうか。

答  それについては個別の議論になるわけでありますが、どちらにしても聞き
取りをして、その後聞き取りを受けて、さらに先に注意喚起をどうやって行
うか議論を進めていくことになろうかと思っております。こういった様々な
状況、我々の着目も見て、事業者側も色々な検討をして協力をするのではな
いかというふうに私は期待しております。

  別件ですけれども、電気料金の件ですが、東電が今週中にも10%程度の
値上げを経産省に申請する見通しです。今10%という数字が出ていますが、
それについては現状、物価問題の関係閣僚会議の一員として、物価担当とし
てどういうふうに。

答  どちらにしても、それを付議をするときは、私も一緒に付議をするわけで、
その前提条件として消費者が理解ができる、理解するというのは透明性を含
めて様々な要素があるわけですが、そういったプロセスが必要だろうという
ふうに考えております。家庭用料金値上げについては、電力会社が経済産業
省に対し認可申請を行うことが必要であり、同省が認可するに当たっては事
前に経済産業省と消費者庁が共同で物価問題に関する関係閣僚会議に付議す
ることとなっております。協議に当たっては、家庭用電気料金の変更が国民
生活に与える重大な影響にかんがみ、「公共料金に関する研究会」の中間取
りまとめの提言を踏まえ、消費者へ情報の提供、電力会社のコスト削減努力
等、消費者の理解を得られるものになっているかということを検証する必要
があります。

   さらに、物価問題に関する関係閣僚会議に責任を有する所管大臣として消
費者委員会にも意見を聞きながら、料金値上げ申請に対し、厳正に対処して
いきたいということで、消費者委員会でもこういった議論をして、全部をト
ータルで見て、我々は我々の意見を言うと。それは経済産業省との間で最初
はやりとりすることになろうかと思っております。

  現状東電が打ち出している合理化策なりで、その10%値上げというのは
国民にそもそも受け入れられるものなのかどうなのか、お考えを。

答  これは、そのことも含め、消費者委員会等でこれから検討されるというふ
うに思っております。

  ゲームについてもう一点。今度は国家公安委員長としてお伺いいたします
が、つまりこれについて、ガチャのシステムに対しては賭博であるとか、そ
ういうような指摘も出ています。つまり、景品表示法の観点だけではなくて、
その他の法律でも取り締まるべきという意見もあるんですけれども、それに
ついては如何でしょうか。

答  これは今御指摘のような議論もあろうかと思いますが、関係部局において
議論し、適切に対処するということで、この場における私のコメントは差し
控えさせていただきます。