国家公安委員会委員長(代理)記者会見要旨

1 日時 平成25年7月18日(木)11:31~11:34

2 場所 警察庁第4会議室

3 概要  本日の国家公安委員会定例会議の状況について申し上げます。古屋委員長、
長谷川委員以外は、出席です。議題事項については、「国家公安委員会の権
限に属する事項の専決区分の整備案」、「平成24年度実績評価書案」等に
ついて説明があり、原案どおり決定いたしました。その他警察庁から報告事
項について、報告がございました。

      以上です。

  長官にお尋ねします。山口組傘下の暴力団が起こした恐喝事件、それから、
放火殺人事件に絡んで、7月16日に被害者側が山口組トップの司忍らを相
手取って損害賠償請求訴訟を起こしました。これは、改正暴対法に基づいて
組のトップの責任を問えるというものの措置だと思うのですが、この訴えた
側の安全・保護というような問題もあるかと思います。今回の提訴の意義と
今後の警察活動についてお尋ねいたします。

答  (長官)お尋ねの訴訟は、一昨日2件提起されております。1件が、平成
10年から22年までの間に、山口組弘道会傘下組織の組長が、飲食店経営
者からみかじめ料を要求していた恐喝事件に関するものであります。これは、
暴力団の典型的な資金獲得手段であるみかじめ料の要求に関して、上位者で
ある山口組組長の責任を追及するものでありまして、暴力団の違法な資金獲
得行為を抑止するという点において、暴力団対策上、大変意味があるものと
考えております。それから、もう1件は、平成22年、山口組弘道会傘下組
織の組長及び組員が、暴力団との付き合いを拒絶していた飲食店に放火し、
その店員を死亡させた放火殺人事件であります。この事件につきましては、
既に本年5月20日、亡くなった被害者の御遺族から同様の訴訟が提起され
ていたところでありますが、今回、この被害店舗の経営者等が原告となる訴
訟が併せて提起されたことによって、山口組の資金面に更なる打撃を与える
ことができると考えております。

   暴力団対策法第31条の2を活用した訴訟の提起は、今回の2件を含めま
して11件となります。警察としましても、これら訴訟に関しては、情報の
提供や関係者の安全の確保を徹底するなどして、原告側の訴訟活動を的確に
支援してまいりたいと考えております。