定例委員会の開催状況

第1 日 時 平成16年3月25日(木)

午前10時午後0時20分

第2 出席者 小野委員長、渡邊、荻野、安崎、川口、大森各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、警備局長、情報通信局長

第3 議事の概要

1 議題事項

(1)警察法施行規則等の一部改正について

警察庁から、警察庁の内部組織を定めること等を内容とする「警察法施行規則の一部を改正する内閣府令」案及び「警察法等の施行に伴い関係規定を整備する府県通信部等の位置及び内部組織に関する規則等の一部を改正する規則」案について説明がなされ、原案どおり決定した。

(2)警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則案等について

警察庁から、平成16年度における警察庁の定員を定める「警察庁の定員に関する規則の一部を改正する規則」案等について説明がなされ、原案どおり決定した。これに関連し、先週の国家公安委員会で委員より発言のあった警察署の定員と署長の階級とのバランスについて、「警視庁管内の警察署について調べてみたところ、委員御指摘のように、必ずしも警察署の定員の数に比例して署長の階級が決まっているわけではないが、これは、当該警察署の定員だけではなく、管轄する地域の状況等も考慮して配置がなされた結果、そのような状況になっているものである。」旨の報告がなされた。

(3)会計の監査に関する規則の制定について

警察庁から、警察庁による都道府県警察に対する会計監査及び都道府県警察における内部監査の強化等を図るため、警察庁長官、都道府県警察本部長等を会計監査の責任者とし、会計監査の対象部署の長に対し、説明等を求めることができることを明確にするほか、会計監査の実施の状況を公安委員会に報告すること等を内容とする「会計の監査に関する規則」案について説明がなされ、原案どおり決定した。

また、同規則の公布の日と同日付けで制定することとしている「警察庁の行う会計の監査に関する訓令」案の概要について説明がなされ、「本日、同規則について御決裁がいただければ、都道府県警察に対し、同訓令に準じて内部監査を行うよう指導してまいりたい。」旨の説明がなされた。

さらに、今後の警察庁における会計監査の体制等について、「管区警察局と連携をとるほか、監察部門の支援を得るなどして体制を強化し、47都道府県及び北海道の4方面本部の51すべての対象部署について、少なくとも年1回は会計監査を実施したいと考えている。実施に当たっては、事前に国家公安委員会にも報告させていただきたい。」旨の説明がなされた。

委員より、「『警察庁の行う会計の監査に関する訓令』案の第2条第1項では、『会計監査責任者』として警察庁長官と管区警察局長とが並列されているが、これは責任の所在を分散するようにもとれる。警察庁組織令等法令上の取り決めからこのように定めなければならないのか。また、国家公安委員会との関係においては、実質的に警察庁長官が唯一の会計監査責任者であると了解してもよいか。」旨、発言があり、警察庁より、「『警察庁の行う会計の監査に関する訓令』案では、管区警察局長は、会計監査計画を作成しようとするときは、長官官房長と協議し、作成された計画は警察庁長官に報告することとされているほか、管区警察局長は、会計監査の実施の状況を警察庁長官に報告するものとされている。また、管区警察局は、自己の管区内の府県に対する会計監査に責任を持っており、会計監査の事務をつかさどる指導官を置くなど監査体制の充実を図っている。したがって、仕組みとしては、重畳的ではあるものの、相互にうまく連携しており、責任の所在が分散するようなことはないものと考える。」旨、「法令上の理由としては、警察法が管区警察局に警察庁の所掌事務である『警察に関する国の予算に関すること』を分掌させていることが考えられる。また、『会計の監査に関する規則』案では、警察庁長官は、会計監査実施計画を作成し、その実施の状況を国家公安委員会に対し報告しなければならないこととなっており、会計監査における責任は、あくまで警察庁長官にある。」旨、説明した。

委員より、「『会計の監査に関する規則』案では、警察庁長官は、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を国家公安委員会に報告しなければならないこととなっているが、現在のような情勢の下では、当面の間は四半期毎に報告するような形の方が良いのではないか。」旨、発言があり、警察庁より、「当面は、そのような方向で運用することとしたい。」旨、発言した。

委員より、「同規則案では、会計監査実施計画は、毎年度作成することとなっているが、この計画は、実施前に国家公安委員会に報告されるのか。」旨、質問があり、警察庁より、「当然のこととして、実施前にきちんと報告させていただきたい。」旨、説明した。

委員より、「警察庁における会計監査の体制について、説明では、一般職の事務官に加えて警察官を配置するとのことであるが、これは一時的な措置なのか、それとも今後はそのような方針で進めていくのか。現在当面している問題からすると、警察官の方がより適当な場合もあると考えるがどうか。」旨、質問等があり、警察庁より、「捜査費等の執行は捜査の遂行と不可分であるから、その監査には捜査実務に通じている者も参画するのが適当との面がある。他方、実際の会計監査は、捜査費のみではなく、装備品の調達等非常に多岐の項目にわたっており、専門的知識・経験がなければ、適切な会計監査はなし得ないという面もある。今後は、このような会計監査の特殊専門性を考慮しつつも、捜査費等については、それを実際に執行する警察官も加えた監査体制に切り替えていくことが必要ではないかと考えている。」旨、説明した。

委員より、「会計事務については、予算・決算の複雑な仕組みや膨大な会計法令を十分理解した上でないと適切に執行できないものであり、会計監査についても、背後にそのような専門的な知識が十分になければ適切に行い得ないものである。したがって、警察官が事務官と共同して会計監査に当たるとしても、その辺の事情をよく踏まえて、今後の監査体制を考える必要があると思われる。」旨、発言があった。

警察庁より、「警察庁内の問題としては、会計課の会計監査だけではどうしても限界があることから、原局原課においても、都道府県警察に対する業務指導等に際して、予算の適正な執行という点にも十分配意していくことが必要であると考える。」旨、発言があった。                     

(4)警備業の要件に関する規則の一部改正及び下請代金支払遅延等防止法による告示について

警察庁から、警備業法に規定する欠格事由のうち「重大な不正行為」として新たな行為を追加する「警備業の要件に関する規則の一部を改正する規則」案及び下請代金支払遅延等防止法の改正に伴う立入検査時の身分証明書の様式を定める告示案について説明がなされ、原案どおり決定した。

(5)犯罪捜査共助規則の一部を改正する規則案について

警察庁から、専門捜査員(犯罪の捜査に関し専門的知識等を有する警察職員)の派遣に関する長官の指示に係る規定、広域組織犯罪等の捜査に係る規定等を整備する「犯罪捜査共助規則の一部を改正する規則」案について説明がなされ、原案どおり決定した。              

(6)社団法人全国ダンプカー協会の解散の認可及び残余財産の処分の許可について

警察庁から、社団法人全国ダンプカー協会の解散の認可及び残余財産の処分の許可について説明がなされ、原案どおり決定した。

委員より、「近年、ダンプカーの車両台数が増加しているにもかかわらず、ダンプカーによる交通事故死者数が減少しているというのは喜ばしいことだが、同協会が解散されることによって事故死者数が増加するようなことがないよう、今後の交通事故防止対策をしっかり講じていただきたい。」旨、発言があった。

(7)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会あての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を原案どおり了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

警察庁から、3月19日に行われた衆議院内閣委員会等における質疑の状況について報告がなされた。この際、警察法の一部改正法案についての今後の国会における審議日程等について報告がなされたほか、「3月29日に衆議院内閣委員会が北海道へ実情調査に赴き、北海道公安委員会委員長、北海道警察本部長等から意見聴取等を行う予定である。」旨の報告がなされた。

(2)予算執行検討委員会の開催状況について         

警察庁から、会計経理をめぐる事案に関する関係道県警察における調査状況に関し、「3月23日に北海道議会において、北海道警察本部長が北海道公安委員会からの監察の指示に基づく特別調査の実施方法について報告した。この特別調査については、3月22日に開催された臨時の公安委員会において、対象部署、対象期間、対象科目、体制等具体的な内容が決定されたものである。」旨、「弟子屈署の事案については、3月22日から23日にかけて北海道監査委員による実地監査が行われ、当時の署長、捜査員から聞き取り調査が行われた。今後は、同月26日の北海道警察の意見陳述を経て、4月30日までに監査の結果が出る予定である。」旨の報告がなされたほか、福岡県警察における会計経理をめぐる事案の調査状況について報告がなされた。

また、本年3月末日に保存期間が満了となる平成10年度の会計文書について、「委員長からの指示を受け、当分の間、廃棄することのないよう、警察庁・各管区警察局等及び都道府県警察に対し連絡をした。」旨の報告がなされた。

委員より、北海道警察における調査体制に関し、「かなりの人員が投入され、それらの者が相当の期間にわたり捜査関係者から事情聴取等を行うことになると思われるが、そのために、北海道における犯罪の発生が増加したり、捜査が手薄になるような懸念はないのか。」旨、発言があり、警察庁より、「警察庁としても、そのようなことが生じていないかどうか留意してまいりたい。」旨、説明した。

(3)平成15年度総合セキュリティ対策会議報告書について

警察庁から、警察と産業界等との連携を検討している総合セキュリティ対策会議がとりまとめた平成15年度報告書(「官民における情報セキュリティ関連情報の共有の在り方について」)について報告がなされた。

(4)平成15年における風俗警察の現状について

警察庁から、昨年中の風俗関係事犯の検挙数が6,549件、6,600人であり、風俗営業の許可数が11万7,873件であったこと等、平成15年における風俗警察の現状について報告がなされた。

(5)プロ野球球場からの暴力団等排除対策の推進状況について

警察庁から、1月19日に「プロ野球東京地区暴力団等排除対策協議会」が設立されたほか、3月23日までに、プロ野球球団すべての本拠地球場がある都道府県で連絡協議会が設置されたこと等、プロ野球球場からの暴力団等排除対策の推進状況について報告がなされた。

(6)平成15年中の30日以内交通事故死者の状況について

警察庁から、昨年中の30日以内交通事故死者(交通事故発生から30日以内に死亡した者)が、平成5年の統計開始以来、初めて9,000人を下回ったこと等、平成15年中の30日以内交通事故死者の状況について報告がなされた。

(7)尖閣諸島に上陸した中国人活動家の検挙について

警察庁から、「沖縄県警察は、3月24日、尖閣諸島に上陸した中国人活動家7名を出入国管理及び難民認定法違反で現行犯逮捕した。」旨の報告がなされた。

委員より、「法治国家である以上、違法行為を取り締まるのは当然であるが、この種事案への警察の対応について見直すべき点はないか。」旨、質問があり、警察庁より、「この種事案への対応は、警察、海上保安庁及び入国管理局が一体となって行われているが、現在のところ、それぞれの任務に応じた合理的な役割分担がなされており、特段の問題はないものと思われる。」旨、説明した。

委員より、「現在の中国の指導部には、日中関係を友好的、安定的なものにしたいというかなり強い意志があるように思われるが、この問題が長引いて中国の民衆の反発が強まると、中国政府としてもこれを無視できなくなるおそれがあることから、できる限り迅速適正に処理することが重要であると思われる。」旨、発言があった。

3 その他

(1)警察庁から、日米地位協定の下での刑事裁判手続に関する日米交渉に関し、最近の状況について説明がなされた。