定例委員会の開催状況
第1 日 時 平成17年12月22日(木)
午前10時00分~午後0時10分
第2 出席者 沓掛委員長、安崎、川口、大森、佐藤、吉田各委員
長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、警備局長、情報通信局長
首席監察官、国家公安委員会会務官、情報公開・個人情報保護企画官
第3 議事の概要
1 議題事項
(1)人事案件について
官房長から、「1月1日付けを始めとする地方警務官8名の人事異動について発令していただきたい」旨及び「自動車安全運転センター理事の選任について認可していただきたい」旨の説明がなされ、原案どおり決定した。
(2)「国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画(案)」等について
官房長から、「国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画(案)」、「平成18年政策評価の実施に関する計画(案)」、「平成18年実績評価計画書(案)」、「総合評価書 警察改革の推進(案)」、「平成17年総合評価経過報告書 緊急治安対策プログラムの推進(案)」等についてそれぞれ説明がなされ、原案どおり決定した。
吉田委員より、「『総合評価書 警察改革の推進(案)』における各施策の評価の結果を見た。国家公安委員会と警察庁が共同で作成したものであり、言い方が難しいが、警察改革が道半ばであるという姿勢が窺える内容になっており、評価できる。今後とも、こうした姿勢を貫いて警察改革の推進を続行していただきたい」旨、発言があった。
(3)「警察改革の持続的断行について-治安と信頼の回復に向けて-」の策定について
官房長から、国家公安委員会・警察庁が警察改革を持続的に断行し治安と信頼の回復を図るための指針としての「警察改革の持続的断行について-治安と信頼の回復に向けて-」について説明がなされ、原案どおり決定した。
(4)警察官の服制に関する規則の一部を改正する規則について
官房長から、「精強な第一線警察の構築」の一環として、制服警察官がけん銃を奪取されることを防止するため、けん銃つりひもの強度を高めることを内容とする警察官の服制に関する規則の一部を改正する規則案について説明がなされ、原案どおり決定した。
(5)監察の取扱い事案について
首席監察官から、「警視庁の巡査長が、平成17年10月30日ころ、覚せい剤を所持したとして、12月8日、通常逮捕された事案に関し、同庁は、12月28日、同巡査長等を懲戒免職処分等にするとともに、国家公安委員会の了承が得られれば、監督責任として、上司である警察署長を警視総監訓戒の措置とする予定である」旨の説明がなされ、原案どおり了承した。
(6)警備業法の規定による登録講習機関の登録について
生活安全局長から、「本年11月に施行された改正警備業法では、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者については学科試験及び実技試験を免除することとされているが、この度、2法人を登録し、さらにその旨を国家公安委員会告示により公示することとしたい」旨の説明がなされ、原案どおり決定した。
(7)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について
国家公安委員会あての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、一部修正の上、その内容を了承した。
2 報告事項
(1)警察庁長官に対する開示請求の措置について(情報公開法関係)
情報公開・個人情報保護企画官から、12月20日までの間に警察庁長官に対してなされた情報公開法関係の開示請求の状況及び当該請求に係る開示決定等の概要について報告がなされた。
(2)「行政改革の重要方針」の策定について
官房長から、12月24日に閣議決定される予定である「行政改革の重要方針」(案)の概要及び同案における警察庁関係事項について報告がなされた。
(3)第6回犯罪対策閣僚会議の開催結果について
官房長から、12月20日に開催された第6回犯罪対策閣僚会議の開催結果について報告がなされた。
委員長より、「犯罪対策閣僚会議とは直接関係ないが、本日の閣議で、経済産業大臣から、『京都府で発生した塾生徒殺害事件を踏まえ、塾の問題を検討する関係4省庁の局長が集まった会議を行いたい』旨の申入れがあったので、同会議が開催された際には、関係省庁が連携して十分な対応策を検討していただきたい」旨、発言があった。
(4)平成18年度警察庁予算の内示状況について(事務折衝分まで)
官房長から、平成18年度警察庁予算の内示状況について報告がなされた。
安崎委員より、「警察庁予算内示では地方警察官3,500人の増員が認められていなかったが、続く復活折衝で容認されることを期待している。世の中に『連結決算』、『全体最適』という言葉があるが、治安関係の予算について、制度上の警察庁単独の予算のみならず、都道府県の警察予算と合体して『連結』の考え方で見ていくことが必要である。地方警察官の増員は、困難を抱える財政事情の下で大きな負担ではあるが、しばらくの間、国民全体の安全のため継続を必要とする国の重要政策の一つである。また、刑務所や、外国人の出入国・在留管理に要する法務省・厚生労働省の予算は、少年犯罪防止に関する文部科学省予算と相まって、現在の治安問題を統合的に捉える全体最適の考え方から、警察予算とともに見ていかなければならない。さらに民間防犯ボランティアを支援する予算は人手に余裕のない警察にとって、極めて大きな助けになる活動を支える上で大切である。『犯罪に強い社会の実現のための行動計画』は、各省庁縦割りの部分最適から国民の安全安心のための全体最適の形で考えられている。予算措置についても、この視点で各省連携して考えていくことがこれからますます必要になってくると思う」旨、発言があった。
吉田委員より、「警察庁予算がこれだけ認められたというのは、時代のニーズがあったからだと思う。時代のニーズに合っていたということは、警察庁に課された責任が非常に重いということなので、多くの予算が認められたことで満足するのではなく、時代の要請、国民の期待に応えることができるように、執行に当たっては十分に工夫をしていただきたい」旨、発言し、官房長から、「委員ご指摘のとおり、治安の回復という国民の要請に応える必要があると思う。特に警察庁は、治安関係において政府の中で中心的な役割を果たすべきであるので、現状に満足することなく、中心となって新しい施策を進めることが大事であると思う」旨、説明があった。
(5)平成17年度第2四半期会計監査の実施状況について
官房長から、国家公安委員会規則である会計の監査に関する規則に基づき本年7月から9月までに実施された、管区警察局及び県警察に対する会計監査の実施状況の概要について報告がなされた。
大森委員より、「支払報告書等の記載内容が不十分なものが散見されたとのことであるが、これまでの指摘どおり、支払報告書は捜査費適正執行の手続的担保であることから、定型的、概括的な記載とならないように、なお一層の厳重な指導をお願いしたい」旨、発言があった。
(6)監察の取扱い事案について
首席監察官から、「大阪府警察の巡査部長が、平成17年7月及び8月、取調室において、女性被疑者にわいせつな行為をしたとして、12月9日、通常逮捕された事案等に関し、同府警察は、12月28日、同巡査部長を懲戒免職にするとともに、監督責任として、上司ら4名を戒告等とする予定である」旨の報告がなされた。
大森委員より、「大阪府警察の事案のような、取調べ等の職務に関連するこの種の非違事案は、本年中4件とのことであるが、来年は是非とも、この種事案の絶無を期していただきたい」旨、発言があった。
(7)平成17年(1-11月)の犯罪情勢について
生活安全局長から、刑法犯の認知件数が、前年同期に比べ11.0%減少する一方、検挙件数、検挙人員はともに減少したが、検挙率は前年同期に比べ2.5ポイント上昇していること等、平成17年(1-11月)の犯罪情勢について報告がなされた。
(8)銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について
生活安全局長から、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の概要について報告がなされた。
(9)DNA型データベースの運用状況等について
刑事局長から、DNA型データベースを活用した効果事例等、12月18日現在の同データベースの運用状況等について報告がなされた。
(10)規制改革・民間開放推進会議第2次答申について
交通局長から、「規制改革・民間開放推進会議第2次答申」に盛り込まれた警察庁関係の事項について報告がなされた。
(11)「道路交通法施行規則改正試案等」に対する意見の募集について
交通局長から、「平成16年の道路交通法の一部改正による中型免許の新設等に関し、12月23日から来月23日までの間、道路交通法施行規則改正試案等を一般に公表し、意見の募集(パブリックコメント)を行うこととした」旨の報告がなされた。
(12)天皇誕生日及び新年一般参賀に伴う警備について
警備局長から、「12月23日に天皇誕生日一般参賀が、来月2日に新年一般参賀が、皇居において、それぞれ行われる予定である。本行事に関し、関係警察で警備を実施する」旨の報告がなされた。
(13)小泉総理大臣の伊勢神宮参拝に伴う警護警備について
警備局長から、「小泉総理大臣は、1月4日、伊勢神宮参拝のため三重県を訪問する予定である。本訪問に関し、関係警察では、警護警備を実施する」旨の報告がなされた。
3 その他
(1)生活安全局長から、10月13日開催の国家公安委員会において、安崎委員から指摘のあった奈良県の警備会社の実態等に関して報告するとともに、「暴力団の関与があることを理由に、警備業者の認定をしなかった事例や認定を取り消した事例を調査したところ、これまでに5件把握しており、そのうち3件は、形式的な役員に限らず、役員と同等以上の支配力を有する者又は出資等を通じて支配的な影響力を有する者に集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者があるときを警備業の欠格事由の一つとした改正警備業法が施行された平成15年以降である。このように暴力団等が関連する警備業者も実在することから、暴力団等の関与が窺われる警備業者については、今後とも、その背後関係を解明し、警備業からの暴力団排除等、警備業の健全化に努めたい」旨、説明があった。
(2)会務官から、12月8日開催の国家公安委員会において、委員より指摘のあった都道府県公安委員会のホームページにおける苦情申出制度の掲載状況に関し、「調査を実施したところ、8県においては、苦情申出制度が掲載されておらず、この他3県においては、苦情申出制度は掲載されているものの、あて先住所等の記載がないことが判明した。このうち、既に3県においては措置済みであり、残り8県においても、年内又は来春までに措置する予定である」旨、説明があった。