定例委員会の開催状況

 

第1  日 時  平成20年13(木)

午前10時00分 午前11時35

第2 出席者 佐藤、吉田、葛西、長谷川、田尾各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、警備局長、情報通信局長

首席監察官

第3  議事の概要

  議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「3月31日付けを始めとする内閣承認人事6名の人事案件について内閣に承認を依頼していただきたい」旨及び「3月19日付けを始めとする地方警務官等401名の人事案件について発令していただきたい」旨、それぞれ説明があり、原案どおり決定した。

(2)警察法施行令の一部を改正する政令案等について

官房長から、地方警務官の定員の改正を内容とする警察法施行令の一部を改正する政令案、組織の新設等を内容とする警察法施行規則の一部を改正する内閣府令案等について説明があり、原案どおり決定した。

(3)警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令案について

官房長から、警察官の職務に協力援助した者に対する災害給付に係る給付基礎額及び介護給付の引上げを内容とする「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令案」について説明があり、原案どおり決定した。

(4)平成20年度国家公安委員会・警察庁交通安全業務計画(案)について

交通局長から、交通安全対策基本法の規定に基づき、平成20年度において、国家公安委員会及び警察庁が交通の安全に関し講ずべき施策等について定める「平成20年度国家公安委員会・警察庁交通安全業務計画(案)」について説明があり、原案どおり決定した。

(5)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会あての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、一部修正の上、その内容を了承した。

  報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)平成20年度会計監査実施計画について

官房長から、平成20年度会計監査実施計画について、会計監査の重点項目、対象部署及び時期等の報告があった。また、会計監査の実施状況についての国家公安委員会への報告は、平成20年度から半年ごとの年2回とする旨の報告があった。

佐藤委員より、「公安委員会への会計監査の実施状況の報告を年2回とすることに異論はない」とした上で、「警察庁が直接監査を実施する部署と管区警察局が実施する部署とはどのようにして区分するのか」と、質問し、官房長から、「たとえば、大規模府県や、執行額が大きいと考えられる県等については警察庁が行うというように割り振っている」旨の説明があった。

(3)監察の取扱い事案について

首席監察官から、大阪府警察の警部補が、2月27日、酒気帯び運転をして物損交通事故を起こした事案に関し、同府警察は、3月12日、同警部補を懲戒免職処分とするとともに、監督責任として、上司を本部長注意の措置とした旨及び熊本県警察の巡査部長が、3月2日、酒気帯び運転をした事案に関し、同県警察は、3月14日、同巡査部長を懲戒免職処分とするとともに、監督責任として、上司を本部長注意の措置とする予定である旨の報告があった。

飲酒運転に関し、葛西委員より、「取り締まる立場の警察官や乗客の安全を預かる公共交通機関の職員について、飲酒運転の責任を厳しく問うのは当然であり、本件の処分について異論はないが、最近は、一般の会社でも、飲酒運転は一律に懲戒免職とするなどの傾向がある。同じ懲戒免職ということで、本来厳然たる格差があるはずの麻薬の使用に対する抵抗感が相対的に低下することになってはならない」旨、発言した。

(4)平成19年中の配偶者からの暴力事案の対応状況について

生活安全局長から、平成19年中の配偶者からの暴力事案の対応状況について、認知件数及び保護命令違反による検挙が配偶者暴力防止法の施行後最多となったこと等の報告があった。

(5)平成19年中のストーカー事案の対応状況について

生活安全局長から、平成19年中のストーカー事案の認知件数及びストーカー規制法の適用状況について、ストーカー行為罪による検挙が過去最多となったこと等の報告があった。

佐藤委員より、「警察の認知した事案は事案として、ストーカー事案については、被害者が警察に訴えても取り上げてもらえなかったということが過去に問題となったが、今の情況はどうか」旨、質問し、生活安全局長から、「相談事案の取扱いについては組織的に対応しており、きちんと取り上げている」旨の説明があった。

(6)平成19年中の「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況について

生活安全局長から、平成19年中の「インターネット・ホットラインセンター」の運用について、違法情報、有害情報の通報受理状況、それらに対する削除依頼と削除の状況等の報告があった。

(7)「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(案)について

交通局長及び刑事局長から、「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(案)に盛り込まれる警察庁関連項目について報告があった。

(8)平成19年における@policeの運用状況について

情報通信局長から、情報セキュリティに関する情報提供のために開設しているホームページ「@police」の平成19年中における運用状況等について報告があった。

3 その他

(1)首席監察官から、警視庁滝野川警察署の警察官が、2月26日、少年に対してけん銃を抜いた事案に関し、警視庁における懲戒処分の実施予定等について報告があった。

(2)交通局長から、自動車安全運転センターの評議員の任命に係る認可につき、長官が専決処理した旨の報告があった。

(3)吉田委員より、「電車内での痴漢行為について、目撃者と称する者が被害者と称する女性と組んででっち上げた事案が報道されたり、痴漢のえん罪を題材にした映画が話題になったりしているが、警察が被疑者とされる人物を先入観をもって取り調べるということはないか」旨、質問し、長官から、「人違い等があってはならないが、被害女性の思いもあり、難しい問題である。多くのケースでは、私人による現行犯逮捕がすでに行われており、手続に乗せないわけにはいかない。その上で、証拠の乏しいケースでは身柄送致せず、継続捜査とするなど、事案に応じ適切に対応することになるが、行為態様が悪質で弁解も不合理であるようなケースもあり、否認即釈放というわけにもいかない」旨、生活安全局長から、「報道されたケースでは、目撃者を自称する男が私人による現行犯逮捕を行っており、直ちに釈放はできないものの、被逮捕者と被害者を自称する者等の主張に食い違いがあり、客観的に判断した結果、22時間後に釈放したものであると聞いている」旨の説明があった。

葛西委員より、「知人女性の体験談によると、常習者は、被害女性が訴え出ることはないと思い込んで犯行に及んでおり、勇気を出して反撃に出ると被害がやんだとのことである」旨、発言し、長谷川委員より、「潜在被害が多数あることは事実であり、女性がそのように甘く見られていることが犯行を助長していると考えられる」旨、発言した。

吉田委員より、「いずれにせよ、適正な捜査に努めてほしい」旨、発言した。