定例委員会の開催状況

第1   平成2日(木)

午前10時00分 前1045

第2 出席者 佐藤、吉田、葛西、長谷川、田尾各委員

長官、次長、官房長、刑事局長、交通局長、警備局長、

情報通信局長

長官官房審議官(生活安全局担当)

第3  議事の概要

  議題事項

(1)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会あての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、一部修正の上、その内容を了承した。

  報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)タクシー運転手に対する強盗殺人等事件の発生について(兵庫県警察・大阪府警察)

刑事局長から、タクシー運転手を対象とした、12月29日の未明に発覚した兵庫県稲美町における強盗殺人事件、12月30日朝に発覚した大阪府東大阪市における強盗殺人事件及び1月5日未明に発覚した大阪府松原市における強盗殺人未遂事件等について、事案概要、捜査状況の報告があり、長官官房審議官(生活安全局担当)から、最近のタクシー強盗事件の発生状況を踏まえて、防犯対策の強化について、都道府県警察に通達を発出するとともに、事業者団体に対して要請を行った旨の報告があった。

葛西委員より、「アクリル板を運転席の後部だけでなく、前部座席と後部座席とを全面的に仕切るように設置すれば、防犯上有効であると考えるが普及していないのか」旨、発言し、長官官房審議官(生活安全局担当)から、「防犯対策上は有効であり、そういう例もあるが、運賃の支払い等のやりとりのほかに、例えば、関西地方では、おしぼりの提供など色々なサービスを行っている事業者もあり、全面的に仕切るような防犯仕切板がなかなか普及しないようだ。既に防犯基準を定めているが、今回の事態を受け、タクシー業界を所管する国土交通省とも連携し、労組の意見も聴き、関係事業者団体等の方々と防犯基準の徹底についての協議の場を持って、防犯対策を進めてまいりたい」旨の説明があった。

佐藤委員より、「タクシー強盗は捜査が難しいという説明があったが、それはなぜか」旨、質問し、刑事局長から、「さまざまな要因があるが、タクシー営業の特性上、出発地や行き先地が区々であるような点もあるのではないか。防犯対策としては、物理的な措置等により犯行を実行しにくくするための対策と犯行を行えば捕まる可能性を高めるということで犯罪を行いにくくする対策とがあるが、タクシー強盗の場合、前者として防犯仕切板の設置、後者として防犯カメラの設置が防犯対策として効果的であると考えている」旨の説明があった。

(3)第49回交通安全国民運動中央大会の開催について

交通局長から、1月15日及び16日、東京都内において、「第49回交通安全国民運動中央大会」が開催され、第1日目は分科集会が、第2日目は、常陸宮同妃両殿下の御臨席を仰ぎ、本会議が行われる旨の報告があった。

(4)平成20年中の交通事故死者数について

交通局長から、平成20年中の交通事故死者数は、8年連続で減少し、5,155人で、過去最悪であった昭和45年の3分の1以下となるなど、平成22年までに死者数を5,500人以下、死傷者数を100万人以下とする「第8次交通安全基本計画」の数値目標を2年前倒しで達成した旨の報告があった。

(5)麻生内閣総理大臣の韓国訪問に伴う警護警備について

警備局長から、麻生内閣総理大臣は、1月11日から12日までの間、日韓首脳会談出席等のため、韓国を訪問する予定であり、これに伴い、所要の警護警備を実施する旨の報告があった。

3 その他

(1)官房長から、平成20年12月25日に言い渡された宮城県警察における出張旅費返還訴訟の差戻し審判決について報告があった。

田尾委員より、「このほかにも、宮城県警察の会計関係の情報公開・住民訴訟があったように思うがどうか」旨、質問し、官房長から、「本件のほか、3月までに捜査報償費に係る判決が3件予定されている」旨の説明があった。

(2)警備局長から、エチオピアにおいて昨年9月に誘拐され、拘束されていた邦人女性医師が解放された旨の報告があった。

(3)吉田委員より、「本日の定例会議では、監察事案の取扱いの報告はなかったが、地方の新聞記事を見ていると、定例会議で報告されていないものも含めて警察職員の非違事案はかなりあるようだ。非違事案の防止も今年の重要課題に含めてほしい」旨、発言し、官房長から、「懲戒処分者数は現在集計中であるが、数字の上では少なくなってきていると思われる」旨の説明があり、長官から、「定例会議では、地方警務官や警察庁職員に係る懲戒事案等に加え、地方警察職員についても懲戒免職相当事案その他社会的反響の大きい事案について報告しており、また、懲戒処分の発表については、『懲戒処分の発表の指針』に従って、職務執行上の行為及び職務執行に関連する行為に係る懲戒処分と私的な行為に係る懲戒処分のうち停職以上のものについて発表している。発表していない事案も、もちろんきちんと処分しているが、情報公開請求に応じて一定期間分がまとめて出ると、たくさんあるような印象を持たれてしまうのかもしれない」旨の説明があった。