定例委員会の開催状況

第1   平成2日(木)

午前10時00分 前1125

第2 出席者 佐藤、吉田、葛西、長谷川、田尾各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、警備局長、情報通信局長

首席監察官、情報公開・個人情報保護室長

第3  議事の概要

  議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「3月13日付けを始めとする地方警務官等312名の人事案件について発令していただきたい」旨の説明があり、原案どおり決定した。

(2)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会あての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。

 2  報告事項

(1)警察庁長官に対する開示請求の状況等について(行政機関情報公開法関係)

情報公開・個人情報保護室長から、2月27日までの間に警察庁長官に対してなされた行政文書の開示請求の状況及び開示請求に対する決定について報告があった。

(2)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(3)国家公務員制度改革の状況について

官房長から、幹部職員の内閣一元管理に係る国家公務員法の改正、内閣府設置法の改正等の検討状況について報告があった。

佐藤委員より、「条文案の協議の方向はこれでよいと思う。警察庁について、他の府省とは異なる取扱いをする大きな理由は、公安委員会制度によって政治的中立性を確保する必要があるということにあり、都道府県公安委員会の委員の方々にも、しかるべきタイミングで、その趣旨を説明してほしい」旨、発言した。

(4)監察の取扱い事案について

首席監察官から、前回の定例会議において報告した東北管区警察局の技官が外部記録媒体を不正に使用するなどした事案に関し、同警察局は、3月6日、同技官を減給処分とするとともに、監督責任等により、上司を局長訓戒の措置とする予定である旨、警視庁の巡査部長が青少年にみだらな行為をしたとして2月12日に通常逮捕された事案等に関し、警視庁は、3月4日、同巡査部長を懲戒免職処分とした旨及び岡山県警察の事務職員が住居手当を詐取するなどした事案に関し、同県警察は、3月5日、同人を懲戒免職処分とするとともに、監督責任として、上司2名を本部長注意等の措置とする予定である旨の報告があった。

(5)自主防犯活動を行う地域住民・ボランティア団体の活動状況について

生活安全局長から、平成20年12月末現在の防犯ボランティア団体の結成状況、活動状況、自主防犯パトロール車への青色回転灯の装備状況等について報告があった。

吉田委員より、「防犯ボランティアの活動を視察した際、バイクに青色回転灯を装備することは認められないと聞いた。バイクは、機動的で路地などのパトロールなどにも有効であると思われるがどうか」旨、質問し、生活安全局長から、「青色回転灯の装着の可否は、基本的には道路運送車両法上の規制の問題であるが、調査検討の上回答したい」旨の説明があった。

(6)外国人集住地域総合対策について

刑事局長から、外国人集住地域の実態を踏まえ、関係行政機関等と協調しつつ、各種警察活動を的確に行い、外国人集住地域への犯罪組織等による浸透の防止、定住外国人に係る犯罪誘因の除去を図ることを目的として策定した外国人集住地域総合対策に関する基本方針を各都道府県警察に通達した旨の報告があった。

3 その他

(1)官房長から、3月2日に言い渡された宮城県警察における住民訴訟の第一審判決及び3月3日に言い渡された同県警察における行政文書非開示処分取消請求訴訟の第一審判決について報告があった。

(2)官房長から、前回の定例会議において報告があった愛媛県警察における住民訴訟に関し、相手方が控訴した旨の報告があった。

(3)生活安全局長から、毎月の自殺者数の早期公表についての要望が高まっていることを踏まえ、統計システムを変更し、本年1月から月別の自殺者数を暫定値として公表することとした旨の報告があった。

(4)生活安全局長から、平成19年9月に発生した佐賀県警察における保護活動中の死亡事案についてなされた付審判請求に対し、3月2日、付審判の決定がなされた旨の報告があった。

葛西委員より、「日常的な職務執行の過程で生じた事案であり、今後の審判において、客観的な事実に基づき適切な判断が得られるよう、組織としてしっかりと対応すべきである」旨、発言し、吉田委員より、「いずれにせよ、第一線の警察官が萎縮することのないよう、警察庁としても十分に関心を払ってほしい」旨、発言した。

(5)田尾委員より、「本年5月から被疑者国選弁護の対象事件が拡大されることに伴い、接見の件数も増加することが予想される。日弁連などからは接見室の増設の要望書等も出されているようであるが、接見の増加に十分に対応できるだけの接見室はあるのか」旨、質問し、官房長から、「全体として見れば大きな支障は生じないと思われるが、個別に見れば過不足が生じ得る。詳細に調査した上で、接見室が不足している警察署があれば増設も検討する必要がある。ただし、施設の整備には、財政的制約や構造上の制約があり、困難が伴う。いずれにせよ、もう少し詳細な調査を行う必要がある」旨の説明があり、同委員より、「関心を持って取り組んでいただきたい」旨、発言した。

田尾委員より、「日弁連との協議により合意された、遠隔地の警察署に拘置されている者と弁護士が電話で連絡を取ることができる電話接見制度についても、対象となる警察署の拡大の要望はあるのか」旨、質問し、官房長から、「現在、この制度を利用しているケースは少ないが、そのような要望も来ており、業務に支障を生じない範囲で可能なことは実施したい」旨の説明があった。