定例委員会の開催状況

第1   平成226日(木)

午前10時00分 前1145

第2 出席者 佐藤委員長、佐藤、吉田、葛西、長谷川、田尾各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、警備局長、情報通信局長

長官官房審議官(交通局担当)、首席監察官

第3  議事の概要

  議題事項

(1)人事案件について

官房長から、3月31日付け人事案件1名について説明があり、原案どおり決定した。

(2)平成21年度における留置施設の巡察に係る実施要領等について

官房長から、刑事収容施設法の規定に基づいて行う平成21年度における留置施設の巡察に係る実施要領等について説明があり、原案どおり決定した。

(3)平成21年度における被疑者取調べ監督に関する実地点検及び指導に係る実施要領等について

官房長から、取調べ適正化規則の規定に基づいて行う平成21年度における被疑者取調べの監督に関する実地点検及び指導に係る実施要領等について説明があり、原案どおり決定した。

(4)日本証券業協会申請に係る不当要求情報管理機関の登録について

刑事局長から、日本証券業協会から3月16日に申請された暴力団対策法に規定する「不当要求情報管理機関」の登録について説明があり、原案どおり決定した。

(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律第17条第1項の規定に基づく意見陳述の実施について

刑事局長から、犯罪収益移転防止法の規定に基づき、同法違反が認められる東京都内の郵便物受取サービス事業者2業者について、国家公安委員会から所管行政庁である経済産業大臣に対し、当該事業者への是正命令を行うべき旨の意見を述べることといたしたい旨の説明があり、原案どおり決定した。

(6)「緊急自動車の指定に関し、医療機関において必要とされる体制の基準」について定める国家公安委員会告示案について

長官官房審議官(交通局担当)から、道路交通法施行令の一部改正により、都道府県公安委員会が緊急自動車として指定することができる自動車に、在宅ホスピスにおける医師の緊急往診に使用する自動車が追加されたことに伴う国家公安委員会告示案について説明があり、原案どおり決定した。

(7)社会資本整備重点計画の閣議決定について

長官官房審議官(交通局担当)から、社会資本整備重点計画法に基づき策定する社会資本整備重点計画の平成20年度から24年度までの計画案について説明があり、原案どおり決定した。

(8)「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について

長官官房審議官(交通局担当)から、認知機能検査の導入等を内容とする改正道路交通法の施行等のための道路交通法施行規則等の改正案に対する意見公募手続について説明があり、原案どおり決定した。

(9)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会あての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、一部修正の上、その内容を了承した。

 2  報告事項

(1)警察庁長官に対する開示請求の状況等について(行政機関情報公開法関係)

官房長から、警察庁長官に対してなされた行政文書の開示請求に対する決定等に係る報告については、今回の定例会議から官房長が行うこととするとともに、開示請求の状況については、半年に1回の割合でまとめて報告することとする旨の報告があった。

官房長から、3月20日までの間に警察庁長官に対してなされた行政文書の開示請求に対する決定について報告があった。

(2)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(3)「懲戒処分の指針」の改正について

首席監察官から、情報データの持ち出し等について、懲戒処分の指針を改正する予定である旨の報告があった。

(4)監察の取扱い事案について

首席監察官から、大阪府警察の一般職員が酒気帯び運転をした事案に関し、同府警察は、3月25日、同人を懲戒免職処分とするとともに、監督責任として、当時の上司を本部長注意の措置とした旨の報告があった。

(5)出会い系サイトにおける児童でないことの確認の方法の厳格化の施行状況について

生活安全局長から、異性交際希望者が児童でないことの確認方法の厳格化を内容とする改正出会い系サイト規制法施行規則の施行後1か月の状況について報告があった。

(6)平成20年度総合セキュリティ対策会議報告書について

生活安全局長から、平成20年度総合セキュリティ対策会議は、「インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策」について検討を行い、議論の結果を報告書として取りまとめた旨の報告があった。

(7)警察における取調べの録音・録画の試行の検証について

刑事局長から、平成20年9月から本年2月末まで、5都府県警察において実施した取調べの録音・録画の試行の実施状況、自白の任意性立証方策としての効果・効率性、取調べの機能に及ぼす影響等、今次試行の検証結果について報告があった。

吉田委員より、「録音・録画を実施した際に、被疑者の供述内容・態度に変化が生じた事例があり、取調べの真相解明機能に影響を及ぼす場合があることが判明した旨の説明があったが、その影響は、判決内容にかかわるような程度のものか」旨、質問し、刑事局長から、「録音・録画したDVDが公判において利用された事例がまだないので、その点についてお答えすることはできないが、録音・録画の実施によって、捜査員がこれまでに培ってきた取調べのノウハウのようなものでは通用しない部分も出てくるのではないかとも考えられる。他方、録音・録画の実施に習熟すれば解消するような面もあると考えられ、更に試行を重ねていく必要があると思う」旨の説明があった。同委員から、「『取調べの機能は害されないと思う』との意見の取調べ官が69%であったということだが、逆に言えば、3割の取調べ官は取調べの機能は害されないとはいえないということであり、この数字はかなり多いのではないか」旨、質問し、長官から、「今回の試行に従事した取調べ官は58人で、しかもまだ半年余りの実績しかないので、この段階で評価をするのはまだ早過ぎると考えている」旨の説明があった。

吉田委員より、「検察で実施した試行においては、取調べの機能に及ぼす影響について検察官はどのように評価しているのか」旨、質問し、長官から、「平成20年に最高検察庁が作成した検証結果によれば、取調べの機能は害されると思うと答えた検察官は12%であった。そもそも、事件の真相が混沌としている状況から始めて次第に事実の確定に至る警察の捜査と、相当程度整理が進み、起訴するか否かを判断する段階で行われる検察の取調べは、性質が異なるものである」旨の説明があった。

委員長より、「警察における取調べの録音・録画の試行は、裁判員裁判における自白の任意性の効果的・効率的な立証に資するための方策として有効であるかを検討するために行っているのであり、取調べの適正確保自体は、取調べ監督制度によって行っているということをもっとアピールすべきである」旨、発言した。

(8)「規制改革推進のための3か年計画(再改定)」(案)について

長官官房審議官(交通局担当)及び刑事局長から、「規制改革推進のための第3次答申(平成20年12月22日規制改革会議決定)」等を踏まえ、「規制改革推進のための3か年計画(平成19年6月22日閣議決定)」(平成20年3月25日改定)を再改定する「規制改革推進のための3か年計画(再改定)」(案)に盛り込まれた警察庁関係の事項について報告があった。

(9)麻生内閣総理大臣のロンドン・サミット(第2回金融・世界経済に関する首脳会合)出席に伴う警護警備について

警備局長から、麻生内閣総理大臣は、3月31日から4月3日までの間、第2回金融・世界経済に関する首脳会合出席等のため、英国を訪問する予定であり、これに伴い、所要の警護警備を実施する旨の報告があった。

3 その他

(1)官房長から、3月24日に言い渡された愛媛県警察における警乗旅費請求訴訟の第一審判決について報告があった。

(2)生活安全局長及び官房長から、飲酒運転防止対策を徹底するため、通達等を発出した旨の報告があった。

(3)警備局長から、昨日、麻生総理大臣が、2010年APEC首脳会議を神奈川県横浜市で開催する旨発表した旨の報告があった。

(4)警備局長から、北朝鮮による飛翔体事案への対応について、待機態勢の整備等の取組みの説明があった。