定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成23年4月28日(木)

午前10時00分 午前11時25分


第2 出席者 中野委員長、長谷川、田尾、髙木、山本、前田各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、

警備局長、情報通信局長

首席監察官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「5月16日付け地方警務官1名の人事案件について
発令していただきたい」旨の説明があり、原案どおり決定した。

(2)風営法第20条第5項の規定による指定試験機関の指定の申請と審
査について

生活安全局長から、「一般社団法人である法人から、遊技機の認定
又は検定に必要な試験事務を実施する指定試験機関の指定の申請を受
理していたところ、これに対する審査及び回答案について決裁いただ
きたい」旨の説明があり、原案どおり決定した。

委員長より、「風営法上、指定試験機関は一つに限られていないこ
とから、既に指定法人があるかどうかは関係なく、本件申請について、
国家公安委員会規則に定める基準に該当するかどうかを警察庁におい
て検討し、その結果として、結論の案に至ったものである」旨の発言
があった。

(3)八代目酒梅組の指定の確認について

刑事局長から、「大阪府公安委員会から受理した八代目酒梅組に関
する第7回目の指定暴力団としての指定の確認請求について、審査専
門委員の意見聴取を終え、本日、暴力団対策法第6条に基づく確認を
し、当該公安委員会に通知することとしたい」旨の説明があり、原案
どおり決定した。

(4)平成23年度国家公安委員会・警察庁交通安全業務計画(案)につ
いて

交通局長から、交通安全対策基本法により、交通安全基本計画に基
づき毎年度策定することとされている国家公安委員会・警察庁交通安
全業務計画について説明があり、原案どおり決定した。

(5)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を
要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内
容を了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)平成22年中における地方警務官に係る株取引等報告書及び所得等
報告書について

官房長から、「国家公務員倫理法の規定に基づき、地方警務官から
平成22年中における株取引等報告書及び所得等報告書が国家公安委
員会に対して提出され、これを国家公安委員会委員長が専決で受理し、
その写しを国家公務員倫理審査会へ送付することとしている」旨の報
告があった。

(3)平成23年度警察庁補正予算(第1号)(案)の概要について

官房長から、平成23年度警察庁補正予算(第1号)(案)の概要
について報告があった。

(4)平成22年中の「インターネット・ホットラインセンター」の運用
状況について(資料配付)

平成22年中の「インターネット・ホットラインセンター」の運用
状況について、資料の配付をもって説明があり、生活安全局長から、
「同センターでは、平成22年中に175,956件の通報を受理し、
通報された情報を分析した結果、違法情報は35,016件、有害情
報は9,667件であった」旨の説明があった。

(5)犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方について~最終
取りまとめの概要~

刑事局長から、犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方
に関する研究会が最終報告として取りまとめた内容について報告があ
った。

田尾委員より、「今回は、実務の改善から新たな制度・施策の創設
まで、様々な大変貴重な提言を頂いたと思う。そこで、これを警察と
しては実際にどういう形で生かしていくかということになる。まず、
当面の実務の改善の方法として、『当面、解剖率を20%に上げよう』
ということであるが、そうすると解剖医はどのくらいの人数が必要に
なるのかなど、20%達成までの道のりについてはどのように考えて
いるのか」旨の発言があり、刑事局長から、「解剖率20%を実現す
るためには、前提として解剖医を増やす必要があるというのは事実で
あるが、当然警察だけでできる話ではないので、提言の中でも、『警
察庁、文部科学省及び厚生労働省が連携して着手、実施すべきである』
という趣旨のことも触れられているところである。この点については、
今後関係省庁が集まって、協議していくというところからスタートす
ることにしたいと思う。ただ、新たに創設される法医解剖については、
司法解剖のように大きな体制までは必要でないと考えているので、実
際に解剖医が増えていくのに時間がかかると思うが、必ずしも、『現
在の解剖率10%を20%にするには解剖医の数を倍にしないとでき
ない』ということはないのではないかと考えている」旨の説明があり、
委員長より、「大切なのは、人材の養成である」旨の発言があった。

田尾委員より、「将来的には解剖率50%にするなどということに
なると、例えば法医学研修や、研修を行う先生の養成といったことに
ついても、制度自体を変えないとクリアできない問題なのか」旨の発
言があり、刑事局長から、「現状では、監察医を除けば、解剖医は、
法医学教室の教授や准教授という非常に限定されたポストの方しかお
らず、このような中では、ポストが足らないために、なかなか人数が
増えていかないという面もある。提言にある法医学研究所構想という
のは、そういう意味でかなり大きな解決に結び付くのではないかと思
っているし、それまでの間も、国費で委託をしていくということが実
現すれば、それをもって法医学教室の体制を増やしていくということ
も、ある程度可能になっていくのではないかと思う」旨の説明があっ
た。

田尾委員より、「この報告書で、関心を持ったのは、『法医解剖制
度の創設』である。現在の制度では、死体について、何が解剖の対象
であるのか曖昧なところがあるが、犯罪性の不明な死体を全て解剖す
るという方向に制度が進むことが期待される。報告書によると法医学
研究所の設置がこの制度の前提になるようだが、例えば、法医学研究
所の設置に至らないまでも、少しの法律の改正で、実務の運用ができ
るのではないかと思うが、その点はどうか」旨の発言があり、刑事局
長から、「法医解剖制度については、立法措置の必要があろうかと思
う。ただ、法医学研究所とセットでないと法医解剖ができないかとい
うと、必ずしもそうではないと思う。現実にどこで、誰がやるのか、
という問題は、実務的に制度設計が可能な部分があるのではないかと
思う」旨の説明があった。

田尾委員より、「実務上の問題の一つとして、死体から血液を採取
するとか尿を採るといったことについて、実務上、現場ではこれを行
っているところもあれば、『令状がいるのではないか』と慎重なとこ
ろもあるようであるが、最小限の法改正とか、解釈上の運用で可能な
らば、それだけでも早くできるようにするのが良いと思う」旨の発言
があり、刑事局長から、「委員御指摘の点については、警察としては
正当行為という考えでいる。一方で確かに議論はあり、必ずしも通常
の検視・検案で法的に明確になっていた部分ではないので、今回法医
学的検査として明確化しよう、ということである。したがって、委員
御指摘の点について法律をもって対処すべきかどうかというのも、こ
れからの検討に委ねられるが、制度上の整理を行うことはあり得ると
思う」旨の説明があった。

髙木委員より、「検案や解剖は、医学における他のジャンルに比べ
ると魅力に乏しいと言われており、そこに希望者を集めるためには、
様々な動機付けがないと難しいと思う。報告書には専門検案医制度の
創設により公務員型の採用にするといった案が示されているが、この
ような案で医師やこれからこの道を志そうという人たちの動機付けに
なり得るのか」旨の発言があり、刑事局長から、「委員御指摘のとお
り、『人を治療する』というのが、どうしても多くの医学を志す人の
元々の気持ちだと思うので、若い人が多くこの道を目指すようになっ
てくれるかどうかという問題はあると思う。ただ、法医学会の考えと
しては、働く場所と、その分野の役割が非常に大きなものになってく
れば、若い人たちも吸収できるのではないかというものである。また、
収入の面等でも、手立てが必要になってくると思う」旨の説明があっ
た。

委員長より、「この業務の重要性について、社会的に認知度が高ま
ってくると、これを志すという若い人も増えてくるのではないかと思
う」旨の発言があり、山本委員より、「犯罪があるのにそれを見逃す
ことをなくすことが課題であり、解剖医の人が足りないのであれば、
できるだけ早く、必要数を充足する方向を考えるということになると
思う。解剖を行うにはそれに必要な能力を備えた人でなければいけな
いということははっきりしているが、一方で、それが医師の資格とイ
コールでなくとも良いのではないかとも考えられるので、解剖に特化
した新しい資格を考えて、医師の養成よりももっと短期間で養成する
ということも選択肢の一つとしてあり得るのではないかと思う」旨の
発言があり、刑事局長から、「委員御指摘の方法は、提言ではそこま
で踏み込んではいないが、ある面で合理的なところがあると思う。外
国の例では似たような職種の人はいるが、責任をもって最終的な決定
をする、そのための解剖は医師が行うという国がほとんどである。た
だ、必ずしも治療ができなければ解剖ができないかというと、おそら
くそうではないとも思われるので、委員の御指摘の点を踏まえて、関
係省庁とも相談をしていきたい」旨の説明があった。

委員長より、「医師でない別制度を設ける場合難しいのは、資格を
取り易くすることによって、一種の促成栽培のように思われてしまう
ことがいけないのと、それがまた、『職業差別』的なものにつながっ
てしまうことが望ましくない。解剖医の充実というニーズに応えるた
めに、検討が必要だという意見はそのとおりだと思うが、マイナスの
面があり得ることも含めた検討が必要なのではないかと思う」旨の発
言があった。

(6)第17回統一地方選挙における違反取締状況について

刑事局長から、第17回統一地方選挙における違反取締状況につい
て報告があった。

(7)「平成23年春の全国交通安全運動」の実施について

交通局長から、「5月11日から20日までの10日間、『子ども
と高齢者の交通事故防止』を基本に、『自転車安全利用五則の周知徹
底を特に念頭に置いた自転車の安全利用の推進』、『全ての座席のシ
ートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底』、『飲酒運転の
根絶』を重点とした春の全国交通安全運動を実施する」旨の報告があ
った。

(8)生活道路におけるゾーン対策推進調査研究結果報告について

交通局長から、生活道路におけるゾーン対策の効果的な実施方法等
について、その調査研究結果に係る報告があった。

(9)東日本大震災に伴う警察措置について

警備局長から、東日本大震災に伴う警察措置に関し、福島第一原子
力発電所周辺における活動及び被災県警察に対する支援体制の強化に
ついて報告があり、関連発言として、刑事局長から、主な被災地であ
る岩手、宮城、福島3県における死体取扱及び身元確認状況等につい
て、生活安全局長から、避難所において相談受理等に従事する特別派
遣の女性警察官による被災者支援の状況及び被災地等における震災に
便乗した詐欺、悪質商法、悪質な流言飛語等に対する防犯、取締り活
動の強化について、交通局長から、主な被災地3県及び震災関連地を
管轄する14都県における運転免許証の再交付の状況について、情報
通信局長から、各種警察通信活動の状況について、それぞれ報告があ
った。