定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成23年7月7日(木)

午前10時00分 午前11時10分


第2 出席者 中野委員長、長谷川、田尾、髙木、山本、前田各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、

警備局長、情報通信局長

首席監察官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「7月15日付けを始めとする地方警務官6名の人事
案件について発令していただきたい」旨の説明があり、原案どおり決
定した。

(2)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法
律施行規則等の一部を改正する規則案について

官房長から、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支
援に関する法律施行規則及び警察官の職務に協力援助した者の災害給
付に関する法律施行規則における障害等級表を改正する「犯罪被害者
等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等
の一部を改正する規則案」について説明があり、原案どおり決定した。

(3)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を
要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内
容を了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)犯罪被害者支援要綱の制定等について

官房長から、犯罪被害者支援要綱の制定等について報告があった。

(3)「PKOの在り方に関する懇談会」の中間取りまとめについて

官房長から、「PKOの在り方に関する懇談会」の中間取りまとめ
について報告があった。

(4)監察の取扱い事案について

首席監察官から、「群馬県警察の事務職員が、酒気帯び運転をして
物損交通事故を起こした事案に関し、同県警察は、7月7日、同事務
職員を懲戒免職処分とするとともに、監督責任として、上司を本部長
注意の措置とする予定である」旨の報告があった。

(5)情報セキュリティ政策会議第26回会合の開催について

生活安全局長から、「情報セキュリティ政策会議の第26回会合が
開催され、政府における情報セキュリティ政策に係る年度計画である
「情報セキュリティ2011」等が決定等されるものである」旨の報
告があった。

(6)皇太子殿下の第47回献血運動推進全国大会御臨席等に伴う警衛警
備について

警備局長から、「皇太子殿下は、7月13日から14日までの間、
第47回献血運動推進全国大会御臨席等のため、山形県へ行啓になる
予定であり、これに伴い、所要の警衛警備を実施する」旨の報告があ
った。

(7)警察庁に対するサイバー攻撃への対応について

警備局長から、昨年9月に発生した警察庁に対するサイバー攻撃の
概要と、これに対する警察の対応について報告があった。

田尾委員より、「こうした行為は、国内法的に見ると、どういう犯
罪が構成されるのか。また、日本国内における発信元を突き止めたと
の説明があったが、これに対する措置はどのようにするのか」旨の発
言があり、警備局長から、「犯罪については、業務妨害に当たると考
えられるが、現時点においては具体的に実害が発生するに至っていな
いので、その他の犯罪を構成するのかは難しいと考えられる。また、
日本国内の発信元は、いずれも、外国から来た攻撃を、そこを経由さ
せる、『踏み台』として利用されていたので、それをさせないように
セキュリティを高め、部外からアクセスできないように指導するなど
の措置をとった」旨の説明があった。

田尾委員より、「アクセスに対する防御以外には、どのような措置
をとっているのか」旨の発言があり、警備局長から、「発信元が外国
であるので、ICPOを通じて当該国に対し捜査協力依頼を行ったと
ころである。なお、発信元の9割が中国である」旨の説明があり、委
員長より、「中国からの攻撃が多いということについては、その背景
を含めて、真相解明をする必要がある。また、諸外国との協力関係が
必要になると思う」旨の発言があった。

(8)東日本大震災に伴う警察措置について

警備局長から、東日本大震災に伴う警察措置に関し、これまでの特
別派遣部隊の数、福島第一原子力発電所周辺における活動等について
報告があり、関連発言として、刑事局長から、主な被災地である岩手、
宮城、福島3県における死体取扱及び身元確認状況等について、生活
安全局長から、避難所において相談受理等に従事する特別派遣の女性
警察官の活動状況及び行方不明者の親族等に対し、死亡届に添付する
書面を交付すること等について、交通局長から、6月初旬から実施さ
れている福島第一原子力発電所の汚染水の処理に用いる大型タンクの
輸送の状況について、情報通信局長から、各種警察通信活動に関し、
通信機能の維持・復旧の状況について、それぞれ報告があった。

山本委員より、「行方不明者の死亡の認定については、親族がいる
場合であれば、その認定に比較的間違いは少ないと思うが、一方で、
身寄りがいない人は、このような激甚な災害の場合、個別の被害遭遇
状況が分からず、本人は誰にも連絡を取らないままどこかに避難し、
結果として行方不明という形になっている場合も少なくないだろうと
思われる。その意味では、間違いが起こる可能性が通常の場合よりも
大きいことが考えられる。そうした中で、行方不明者の死亡認定に関
しては、金銭に絡む申請が多く、不正が入り込む可能性があるという
ことも十分考えないといけないと思う。例えば、被災地域に従前住ん
でいた人で、現在はその場所から離れている人に対し、本籍等に『自
分はここにいる』といった連絡をさせるような工夫をすべきではない
かと思う」旨の発言があり、生活安全局長から、「今回、死亡届を受
理することに関し、法律の運用をどのようにするかについては、関係
省庁間で協議を進め、大体の道筋を付けてスタートした。警察として
は、行方不明の届出を発災直後に受けており、それ以降の警察の捜索
活動等の結果を見ても、安否の確認ができてないということを証明す
る。一方、この制度では、届出人による申述書が届出の添付書類の中
心になる。例えば、『正に津波で、根こそぎ洗い流されたエリア内に、
その者の住所あるいは稼働先があった』、『住所があった場合には、
その近辺で助かった人に聞いて、その第三者の証言が、また、稼働先
であれば、経営者や同僚等の証言がある』、『直前まで身内、あるい
は、知人、同僚と連絡が取れていた』、また、『聞き知る限りにおい
てその後連絡が取れない』等のチェック項目を、様式で定め、委員御
指摘のような懸念が現実のものにならないような配慮をして運用して
いるところである」旨の説明があり、委員長より、「子どもさんがい
る方は、学校の問題などもあり、何らかの形で所在を発信しやすいと
いうことがある。現在、住所地の行政区から離れている方々への対応
については、総務省等政府を挙げて様々な対応に務めているが、犯罪
防止については、その中で十分対応できると思う」旨の発言があった。