定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成24年9月6日(木)

午前10時00分 午後0時20分


第2 出席者 松原委員長、長谷川、田尾、髙木、山本、前田各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、
警備局長、情報通信局長
首席監察官、国家公安委員会会務官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、8月25日付け人事案件1名について説明があり、原
案どおり決定した。

(2)監察の取扱い事案について

首席監察官から、「大阪府警察の巡査長らが、海で知り合った女性
に飲酒させた上、わいせつな行為をしたとして、8月1日に通常逮捕
された事案等に関し、同府警察は、国家公安委員会の了承が得られれ
ば、9月6日、監督責任として、地方警務官の警察署長を本部長訓戒
の措置とする予定である」旨の説明があり、原案どおり了承した。

(3)鳥獣被害防止特措法に係る共同命令案等について

生活安全局長から、猟銃の技能講習が免除される者の範囲等を定め
ることを内容とする「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のた
めの特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害
対策実施隊員等に関する命令案」等について説明があり、原案どおり
決定した。

(4)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を
要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内
容を了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)警察庁長官に対する異議申立てに係る決定及び開示請求に係る決定
について(行政機関情報公開法関係)

官房長から、警察庁長官に対してなされた行政機関情報公開法関係
の異議申立てに係る決定及び開示請求に係る決定について報告があっ
た。

(3)監察の取扱い事案について

首席監察官から、1(2)で説明のあった大阪府警察の巡査長らに
よるわいせつ行為事案に関し、「同府警察は、9月6日、同巡査長ら
を懲戒免職処分等とする予定である」旨の報告があった。
 前田委員より、「今回の事案を起こしたのは非番のときだったのか」
旨の発言があり、首席監察官から、「交替制勤務の週休日であり、そ
の日は平日であった」旨の説明があった。
 前田委員より、「5人のうち一番若い巡査は、同じ所にいて見てい
ながら制止しなかったということで訓戒措置となっているが、年齢も
階級も上の者らが行っていることを下の者が止めなかったからという
理由で処分するというのはおかしいのではないか。元々5人一緒に行
って、何か変なことをしようということであったのならば、同罪なの
ではないのか」旨の発言があり、首席監察官から、「この5人は同じ
交代制の地域係の勤務員であるが、この巡査は5人の中で一番後輩と
いうことで、『お前は運転担当だ。酒も飲むな。一切この遊びに加わ
らなくていい』ということで引っ張られて現場に行っているものであ
る」旨の説明があった。
 前田委員より、「それが事実であれば、逆に処分するのはおかしい
のではないか」旨の発言があり、首席監察官から、「したがって懲戒
処分はしないが、警察官として適切な行動をとらなかったのであるか
ら訓戒措置とした」旨の説明があった。
 首席監察官から、「中部管区警察局の技官が、覗き目的で民家敷地
内に侵入したとして、7月19日に通常逮捕された事案等に関し、同
管区警察局は、9月7日、同技官を停職処分とする予定である」旨、
「北海道警察の警視が、わいせつな行為を行った事案に関し、北海道
警察は、9月6日、同警視を停職処分とする予定である」旨及び「福
岡県警察の警部補が、恐喝等事件被疑者に捜査情報を漏洩するなどの
便宜を図り、現金10万円の供与を受けたとして、7月25日に通常
逮捕された事案等に関し、同県警察は、9月6日、同警部補を懲戒免
職処分とする予定である」旨の報告があった。

(4)平成24年上半期の児童虐待及び児童ポルノ事犯の検挙状況等につ
いて

生活安全局長から、平成24年上半期の児童虐待及び児童ポルノ事
犯の検挙状況等について報告があった。
 山本委員より、「報告されたような数の事件が現に発生していると
いうことであり、声を上げることのできない子供たちがこれだけ被害
に遭っているのであるから、『更に力を尽くします』ということでは
あるが、やはり何とかもう少し変わるような、変えるような方向を考
えるべきである。警察に現在与えられている手段だけでは難しいとい
うことであれば、『このような手段を与えてくれ』ということを提言
して、この種の被害を具体的に減らすような道筋が見える工夫を是非
してもらいたい」旨の発言があり、生活安全局長から、「先般、児童
相談所における対応件数の速報値が発表され、全国で約6万件の相談
があり、急増しているということである。児童相談所では体制が足り
ないといった議論もあるようであるが、警察としては、児童相談所に
対する援助等の規定が法律に盛り込まれたところであり、積極的に対
応しているところである。抜本的にどのような対策を講じるかという
ことについては、警察だけで議論できるものではく、他機関との連携
を図るほか、警察内部においても各部門でいろいろな情報に接するこ
とから、これらをしっかりと集約・共有して、迅速・的確な対応に努
めているところであり、引き続き努力してまいりたい」旨の説明があ
った。

(5)喫煙・飲酒の年齢制限に関する特別世論調査の実施結果について

生活安全局長から、喫煙・飲酒の年齢制限に関する特別世論調査の
実施結果について報告があった。

(6)警察庁サイバーセキュリティ重点施策について

生活安全局長から、「サイバー空間の脅威が増大していることを踏
まえ、平成25年度に向けた体制整備等に関し、当面とるべき施策を
4つの柱として示した「警察庁サイバーセキュリティ重点施策」を策
定した」旨の報告があった。

(7)取調べの録音・録画実施状況について

刑事局長から、裁判員裁判対象事件及び知的障害を有する被疑者に
係る取調べの録音・録画の実施状況について報告があった。
 田尾委員より、「録音・録画を拒否する被疑者は、否認する割合が
高いのか」旨の発言があり、刑事局長から、「弁護人から拒否するよ
う指導された場合は大抵否認あるいは黙秘である。ただ、自分の恥ず
かしい姿が映るのは嫌だから止めてほしいということで、録音・録画
を止めた後はいろいろ話をするというケースは多く、自分のみっとも
ない姿を映してほしくない、これを残したくないというものがかなり
ある」旨の説明があった。
 田尾委員より、「弁護人による指導で拒否するケースがこのデータ
では最も多いが、これは後々供述の任意性を争う余地がなくなってし
まうという考えからなのか」旨の発言があり、刑事局長から、「分か
らないが、録音・録画することによって、自認する部分が固まってし
まうと弁護活動がやりにくくなるというところはあるのかもしれない」
旨の説明があった。
 田尾委員より、「従来の弁護士会の主張では、全事件を対象に最初
から最後まで録音・録画をするべきだという意見が多数を占めていた
はずなのに、どうしてこのように拒否を指導するということが多いの
か理解できない。ところで、検察庁では、録音・録画について同意の
有無を聞く前から、つまり取調室に入るときから録音・録画するとい
う試行を始めると報道されているが、これはどのようなことなのか」
旨の発言があり、刑事局長から、「検察庁では、警察よりも一歩進ん
だところでいろいろな形で録音・録画を試行されている。被疑者側に
録音・録画の拒否権があるのだろうか、場合によっては、拒否してい
る状況を撮ってもよいのではないかということで、今回そのような試
行も行おうとされているのではないかと受け止めている」旨の説明が
あった。
 田尾委員より、「警察としては、その点は支持するわけではないの
か。元々、何故、拒否したら録音・録画ができないのか、同意を得な
ければ録音・録画ができないのかという点については疑問を感じてい
る。同意とか拒否とか聞かずに、最初から録音・録画するという試み
はしないのか」旨の発言があり、刑事局長から、「警察としては、現
場の方でまだ現在の試行でも戸惑っているところが見受けられるので、
今年の4月に試行拡大した部分をしっかりと進め、次のステップでそ
のようなことも検討してみたいと思う」旨の説明があった。
 田尾委員より、「外国においてはどのような取扱いをしているのか。
やはり同意を求めているのか」旨の発言があり、官房長から、「同意
を要件にしている国もあると思うが、同意がなくても撮るという国の
方が多いと思う。これからの検討にはなるが、警察として、同意を前
提にしているのは、被疑者が『録音・録画されるのであれば喋らない』
ということになってしまっては本末転倒になるので、同意がないとき
は録音・録画しないということが合理的であるということでこれまで
進んできている」旨の説明があった。
 髙木委員より、「録音・録画DVDの公判での利用状況は、平成2
0年9月以降で453件、本年4月以降では69件把握されていると
いうことであり、もっと証拠開示の対象にされるケースが多いものと
思っていたが、この結果はどう考えるのか。さらに、そのうち証拠調
べが行われたケースが、平成20年9月以降で6件、本年4月以降で
は1件ということであり、録音・録画をもっとやれと言われている割
には非常に少ないと感じるが、どう考えるのか」旨の発言があり、刑
事局長から、「これについては、まず、裁判員裁判対象事件といって
も、圧倒的に自認事件が多いので、最初から争わないということから、
特段、弁護側から証拠開示の要求がないというのが一番大きいと思う。
また、争われている事件についても、かなりの数の事件で、警察が撮
っているものは検察庁でも撮っているので、証拠開示や証拠調べが行
われるものは、検察庁のものが多いということである」旨の説明があ
った。
 山本委員より、「弁護士会としては、全面的に全過程を録音録画す
るよう主張しており、そのような中で、どのような方向で取り扱うの
かということが大臣研究会でも検討され、その結果も考慮しながら、
現在法制審議会で検討がなされている状況であると思う。印象として
言えば、現時点で警察は最終的にどのような態度をとるのか、全面的
に反対なのか、どの辺りまでならよしとするのかが、よく分からない
感じである。いろいろな事情があるのだと思うが、法制審議会の審議
もそうのんびりやる訳にはいかないと思うので、やはり犯罪をきちん
と摘発するために必要な枠というか、『ここからは可視化については
慎重であるべきだ』ということをきちんと分かるような形で主張して
いかないと、支障が生じるところにも食い込んで可視化をするという
結果にもなりかねない。冤罪を防ぐということについては警察も異論
はないと思うが、他方、やはり犯罪を犯した者はきちんと処罰すると
いうことも大事なことなので、そのような意味からも、言うべきこと、
説明すべきことはきちんと示していく必要があるということも是非意
識して対応していただきたい」旨の発言があり、刑事局長から、「本
年7月までの法制審議会における議論の状況については説明申し上げ
ているところであり、警察としては、かなり具体的に『このような犯
罪の場合はこのような支障がある』というように主張してきたところ
であるが、9月からは、更に具体的な議論、制度設計に向けた議論が
始まるので、より現場に根付いた、具体的でインパクトのある主張を
してまいりたい」旨の説明があった。
 長谷川委員より、「試行したケースが随分増えてきたので、事件ご
とにいろいろな背景事情はあると思うが、録音・録画したことによっ
て、何が良かったのか悪かったのか、録音・録画せずに取り調べたと
きは、何が良かったのか悪かったのかといったことの比較検討を行い、
試行した結果として、何が見えてきたのかということをまとめたらい
いのではないかと思う。先ほど、まだ現場では戸惑っているという説
明があったが、どのようなことに戸惑っているのか」旨の発言があり、
刑事局長から、「撮り直しがきかないことから、取調べ官の1回1回
の負担がかなり重いという意見がある。現場に対しては、もっと複数
回実施するように指導はしているが、取調べ以外にもいろいろな捜査
を限られた時間の中で行わなければならないので、核心部分が録音・
録画できればそれに止まることがある。また、警察署レベルでは、ま
だまだどのように撮っていいか分からないということで、各県とも指
導班を設置して指導を行っている現状であり、警視庁や大阪府警察等
では事件の数も多いのでかなり進んでいるが、小規模県ではやはり回
数もそんなに多くなく、場数が踏めていない」旨の説明があった。

(8)名古屋市における女児監禁事件の発生・検挙について(愛知県警察)

刑事局長から、名古屋市における女児監禁事件の発生及び被疑者の
逮捕等について報告があった。

(9)広島市における女児監禁事件の発生・検挙について(広島県警察)

刑事局長から、広島市における女児監禁事件の発生及び被疑者の逮
捕等について報告があった。
 髙木委員より、「今週発生した名古屋市や広島市における女児監禁
事件のように、従来の考えからすれば想定外のような事件事案の発生
が最近多いのではないかと思う。社会全体が、家庭、地域社会、教育
等いろいろ変化している中で、我々が想定するよりも、もっと先に行
ってしまっているような犯罪が次から次へと発生しており、こうした
実情を考えれば、対策を立てるときの物差しも少し見直してみる必要
があるのではないかと思う。警察においても、いろいろな研究・検討
がなされているとは思うが、そのような側面からのアプローチはある
のか」旨の発言があり、生活安全局長から、「これまでは再犯者の対
策や、声かけやつきまといといった前兆事案に着目して、防犯や検挙
あるいは指導警告を行うということで体制を強化して進めてきたとこ
ろであるが、今回の事件では、再犯者でもなく、前兆事案も見られな
かったということであり、そのような意味では、防犯対策を講じると
しても、これまでやってきていることに加えて具体的に何を更に上乗
せしてやるのか、なかなか難しいところがある。ただ、先般の世論調
査においても、いろいろな人が集まる公共の場所で何をするか分から
ない人物に対して脅威を感じているという結果が出ており、広島のよ
うな事案が連続して発生すれば、国民の安全意識、体感治安にも大き
な影響を及ぼすと思われるので、必要な対応をとっていかなければな
らないと考えている。これまでも子供の犯罪被害防止については、先
ほど申し上げたとおり、前兆事案を捉えて必要な対策をとり、不審者
情報については、自治体や学校関係者との間で共有していくというこ
とを進めてきたところであるが、これらについては改めて徹底してい
きたいと考えている。また、広島の事案では、夜、塾帰りに拉致され
たということから、放課後に子供が利用する施設の管理者とも連絡を
図り、協力を要請していかなければならないと考えている。最後は防
犯意識であるが、保護者や子供本人の防犯意識を高めるために防犯教
室の開催等を全国で進めており、更に具体的に関係機関と連携して進
めていく必要があるので、全国警察には改めて指示したいと考えてい
る」旨、次長から、「これまでも、例えば、栃木県で女児が所在不明
となり、茨城県内で遺体として発見された事件や、島根県で女子大学
生が所在不明となり、広島県内で遺体として発見された事件のように、
前兆事案が把握されていないというケースは見受けられる。したがっ
て、前兆事案がなくても急に犯罪を犯すかもしれないという前提で講
じるべき対策は講じ、特に、塾帰りなどの子供が利用する公共の場所
のようなところのセキュリティを更に高める必要があるのではないか
と思う。また、子供達自身の行動や対処の仕方も大事だと思う」旨の
説明があった。

(10)平成24年上半期の暴力団情勢について

刑事局長から、平成24年上半期の暴力団情勢について報告があっ
た。

(11)福岡県における暴力団対策の推進状況について

刑事局長から、福岡県における暴力団対策の推進状況について報告
があった。
 長谷川委員より、「全国から長期にわたって応援派遣を行っており、
未解決となっている事件もあるので大変だとは思うが、このまま全国
から応援派遣して随所に配置するといったことをずっと継続するとい
うわけにもいかないのではないか。今後どのような戦略で臨むのか」
旨の発言があり、刑事局長から、「現時点では、工藤會を壊滅するま
で、全国警察一丸となって取り組んでいく方針である」旨の説明があ
った。

(12)シリアにおける邦人ジャーナリスト殺害事件について

刑事局長から、シリアにおける邦人ジャーナリスト殺害事件につい
て報告があった。

(13)野田内閣総理大臣のロシア訪問(ウラジオストクAPEC出席)に
伴う警護警備について

警備局長から、「野田内閣総理大臣は、9月7日から9月9日まで
の間、ウラジオストクAPECに出席等のため、ロシアを訪問する予
定であり、所要の警護警備を実施する」旨の報告があった。

(14)北朝鮮による拉致容疑事案と警察の取組について

警備局長から、北朝鮮による拉致容疑事案と警察の取組について報
告があった。
 委員長より、「拉致認定については以前から議論があり、聞いてい
るところでは、現に本人が北朝鮮に居ること、国家的意思によって連
れ去られたこと、そのことは当然本人の意思に反していることのいわ
ゆる3条件というものがあるようだが、この3条件というものがどの
ような形で判断されてくるのか。認定の在り方や認定基準について、
難しい議論があることは十分承知しているが、10年の節目でもある
ので、その辺りをさらに詳しく検討してもらいたい」旨の発言があっ
た。

(15)東日本大震災発災後1年半に当たっての被害状況等について

警備局長から、被害状況、警備体制及び行方不明者の捜索状況につ
いて報告があり、関連発言として、刑事局長から、身元確認の状況に
ついて、生活安全局長から、被災地における犯罪情勢等について、そ
れぞれ報告があった。

3 その他

(1)国家公安委員会会務官から、国家公安委員会の緊急時の意思決定の
在り方について報告があった。
 委員長より、「警察庁長官等の職務代行者は既に決まっているのか」
旨の発言があり、国家公安委員会会務官から、「次順位の者を決めて
ある」旨の説明があった。
 委員長より、「内閣総理大臣の場合は、5番目まで臨時代理が決ま
っている。何が起こるかわからない以上、5番目くらいまで決めてお
くことが必要ではないか。検討してもらいたい」旨の発言があった。
 高木委員より、「職務代行者についての申合せは、大阪府警察に副
本部長の役職が設けられる前のものであったため、副本部長への言及
がないが、副本部長についても、この申合せに入れた方が良いのでは
ないか」旨の発言があり、官房長から、「検討したい」旨の説明があ
った。
 前田委員より、「先日の臨時会議でテレビ会議システムを使用した
が、警察のITは遅れていると思う。情報通信局で特別なものを開発
するので、開発に時間がかかり、また、改修等も困難となっているの
ではないか。先日も、資料はよく見えたが、音声は重なって聞こえる
こともあった」旨、山本委員より、「テレビに委員の顔を写すことは
不要ではないか。音声だけ多重で話せるなら良い」旨、長谷川委員よ
り、「以前、自分が札幌からテレビ会議システムを使用した時も、マ
イクの位置や発言者の顔の向きなどが聞こえ方に影響していた」旨の
発言があり、国家公安委員会会務官から、「音声の問題については、
改善できると思われる」旨、長官から、「テレビ会議システムは、顔
が見え相手方の反応がよく分かることが必要とされている。御意見を
ふまえ、改善してまいりたい」旨の説明があった。
 長谷川委員より、「インターネット電話や携帯電話の画像伝送機能
のようなものも柔軟に使えないか。そうすれば、自宅にいなくても、
どこでも使えるようになる。様々な方法を検討した方がよい」旨の発
言があった。

(2)生活安全局長から、文部科学省において策定された「いじめ、学校
安全等に関する総合的な取組方針」について報告があった。

(3)刑事局長から、平成24年上半期の薬物・銃器情勢に関し、指定薬
物及びいわゆる脱法ドラッグの規制に係る厚生労働省との協議状況等
について報告があった。

(4)交通局長から、「法務大臣から法制審議会に対し、自動車運転によ
る交通死傷事犯に対処するための罰則整備の在り方について諮問する
こととなった」旨の報告があった。