定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成24年11月1日(木)

午前10時00分 午前11時10分


第2 出席者 小平委員長、長谷川、田尾、髙木、山本、前田各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、
警備局長、情報通信局長
首席監察官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意
見の募集について

交通局長から、道路交通法施行規則等を改正するに当たり、本年1
1月2日から12月1日までの間、その改正案を一般に公表し、意見
を募集することについて説明があり、原案どおり決定した。

(2)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を
要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内
容を了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)平成24年秋の勲章等伝達式について

官房長から、11月3日付けで発令される平成24年秋の叙勲等に
関し、警察関係の受章者に対する勲章等の伝達式の予定等について報
告があった。

(3)監察の取扱い事案について

首席監察官から、「秋田県警察の警部補が、酒気帯び運転をしたと
して、9月23日に通常逮捕された事案に関し、同県警察は、11月
1日、同警部補を懲戒免職処分とするとともに、監督責任として、上
司を本部長注意の措置とする予定である」旨、「警視庁の警部補が、
酒酔い運転をしたとして、9月26日に現行犯逮捕された事案に関し、
警視庁は、11月2日、同警部補を懲戒免職処分とする予定である」
旨、「群馬県警察の警視が、飲酒の上、火災現場に臨場し、付近住民
に対して不適切な言動をするなどした事案に関し、同県警察は、11
月1日、同警視を減給処分とする予定である」旨及び「大阪府警察の
巡査が、少女にみだらな行為をしたとして、8月27日に通常逮捕さ
れた事案等に関し、同府警察は、11月1日、同巡査を懲戒免職処分
とするとともに、上司らを所属長訓戒等の措置とする予定である」旨
の報告があった。
 前田委員より、「秋田県警察の事案については、上司が一緒に飲酒
し、二次会も先導して行き、終わった後は別々に帰ったのか。一緒に
いた上司は警部補が自分の車に乗ってきていたということは知ってい
たのか」旨の発言があり、首席監察官から、「上司の方は、警部補が
車で来ているということは知らなかった。この飲酒会合は、警部補の
元上司が警察大学校の研修に行くことが決まったため、今の上司が、
一緒に勤務した者達で壮行会を行おうと呼びかけて開かれたものであ
るが、警部補は会合当日に急きょ呼びかけられて、参加したというこ
とである。警部補は車両通勤者であったことから、飲酒会合の場にも
自分の車で来ており、会合終了後、運転代行業者を呼んで帰宅しよう
としたところ、上司から二次会に行くぞと引っ張り戻され、結局、翌
日午前1時頃まで飲酒したということである。二次会の途中で、警部
補は帰宅するために、再度、運転代行業者に依頼したものの、混み合
っているということで断られたため、酩酊状態であることを承知して
いながら、自分で車を運転してしまい、交通事故を起こしたというも
のである」旨の説明があった。
 前田委員より、「上司は、警部補が自分の車で帰ることは知ってい
たのか」旨の発言があり、首席監察官から、「そのときは既に別れて
いたので知らなかったものである」旨の説明があった。
 前田委員より、「しかし、この事案は誘った上司の方が悪質なので
はないかと思う。翌日午前1時頃まで警部補に酒を飲ませ、運転代行
業者の手配が困難な時間帯であることを分かっていながら、そのまま
別れたのであるから、一体誰が加害者なのかということにならないか。
上司と部下という関係から、部下は誘われれば恐らく断れないので、
普通に考えれば上司の方が悪いのではないかと思う。警部補が懲戒免
職なのに、上司の処分は本部長訓戒程度でよいのか。上司が二次会に
誘わなければ、今回の事案は起こらなかったのではないか。上司だか
らということで無理矢理誘ったのではないのか」旨の発言があり、首
席監察官から、「確かに、今回の事案に至る経緯をみると、深夜に及
ぶ二次会に誘うという上司の行為がなければ、起きていなかったのだ
と思う」旨の説明があった。
 前田委員より、「自宅で飲酒した後に車を運転したというようなケ
ースなら別であるが、今回の措置については釈然としないものがある」
旨の発言があり、首席監察官より、「単なる監督責任であれば、本部
長注意や口頭厳重注意の措置になると思われるが、上司についても行
為責任として本部長訓戒という重い措置としている。ただ、警部補が
飲酒会合に自分の車で運転してきたということについて上司は承知し
ていなかったことから、懲戒処分まではしないという判断である」旨
の説明があった。
 前田委員より、「しかし、警部補は二度にわたって運転代行業者に
依頼しており、また、毎日車両通勤しているわけであるから、上司が
知らなかったというのも釈然としない」旨の発言があり、首席監察官
から、「警部補は、事案発生時は出張捜査に従事していたため、この
上司とは一緒に勤務しておらず、飲酒会合の会場近くまで車で来てい
たことを上司は知らなかったものである。また、事案発生後の上司に
対する聴取においても、警部補が飲酒会合の場に自分の車で来ていた
ことを知っていたのではないかと追及したが、知らなかったという応
答に不自然な点は認められなかったという判断をしている。しかしな
がら、御指摘のように、今回の事案は警察組織の職場の会合の後に発
生しており、しかも午前1時頃まで、参加者が酩酊するまで飲み続け
るという会合の在り方そのものを十分に反省し、今後の再発防止にい
かさなければならないと思っている。警察庁においても、今回の事案
を、全国警察に対して飲酒会合の在り方について考えさせる教養資料
として活用していきたいと思っている」旨の説明があった。
 委員長より、「飲酒会合を開く前に、車を運転してきていないかと
いうことを確認することも必要である。今後このような事案が起きな
いように指導を徹底してもらいたい」旨の発言があった。

(4)情報セキュリティ政策会議第31回会合の開催について

生活安全局長から、「本日、情報セキュリティ政策会議が開催され、
政府における「情報セキュリティに関する国際的取組」等について報
告がなされる予定である」旨の報告があった。

(5)スマートフォンアプリに係るウイルス供用・保管事件被疑者の検挙
について

生活安全局長から、「警視庁及び京都府警察は、本年10月30日、
スマートフォンのアプリを悪用して個人情報を収集していた被疑者を
それぞれウイルス供用罪及び同保管罪により通常逮捕した」旨の報告
があった。

(6)フィッシングサイト開設に係る不正アクセス禁止法違反事件等の検
挙について

生活安全局長から、「千葉県警察及び熊本県警察は、共同捜査によ
り、本年10月30日までに、大手コミュニティサイトを模倣したフ
ィッシングサイト開設用プログラムを提供した少年を、ウイルス提供
罪で補導するとともに、同一のコミュニティサイトのフィッシングサ
イトを開設した少年に対しては、不正アクセス禁止法のフィッシング
行為の禁止規定を初適用して送致する予定である」旨の報告があった。

(7)野田内閣総理大臣のラオス訪問(ASEM9首脳会合出席等)に伴
う警護警備について

警備局長から、「野田内閣総理大臣は、11月4日から7日までの
間、ASEM9首脳会合に出席等のため、ラオスを訪問する予定であ
り、所要の警護警備を実施する」旨の報告があった。

(8)警察庁支援対策室及び支援対策部隊の編成、運用等について

警備局長から、大規模災害発生時に的確に対応するための警察庁支
援対策室及び支援対策部隊の編成、運用等について報告があった。

(9)不正プログラムの解析体制の強化方針について

情報通信局長から、「不正プログラムの解析に係る需要が増大して
いることを踏まえ、情報通信局情報技術解析課内に「不正プログラム
解析センター」を設置し、組織総合力を発揮できる体制を新たに構築
する」旨の報告があった。

3 その他

(1)刑事局長から、国家公安委員会委員長の海外出張予定について報告
があった。