定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成25年3月21日(木)

午前10時00分 午前11時20分


第2 出席者 長谷川、髙木、山本、前田、奥野各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、
警備局長、情報通信局長
首席監察官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「4月9日付けを始めとする暴力団対策法審査専門委
員2名の任命について発令していただきたい」旨の説明があり、原案
どおり決定した。

(2)「平成25年度政策評価の実施に関する計画(案)」等について

官房長から、「平成25年度政策評価の実施に関する計画(案)」
等について説明があり、原案どおり決定した。

(3)日本チケット商協同組合に関する特例様式の標識の承認について

生活安全局長から、日本チケット商協同組合に関する特例様式の標
識の承認について説明があり、原案どおり決定した。

(4)「道路交通法の一部を改正する法律案」について

交通局長から、道路交通法の一部を改正する法律案を策定するに当
たり、改正案の概要、2月15日から2月28日までの間に実施した
「道路交通法改正試案」に対する意見公募の実施結果等について説明
があり、原案どおり決定した。

(5)平成25年度国家公安委員会・警察庁交通安全業務計画(案)につ
いて

交通局長から、平成25年度国家公安委員会・警察庁交通安全業務
計画(案)について説明があり、原案どおり決定した。
 前田委員より、「交通安全業務計画(案)中の「交通指導取締りの
重点的推進」の部分については、取締りのための取締りはしないとい
う趣旨と思われるが、実際は、安易な取締りが依然として行われ、方
針と実態が乖離しているという状態になっていると思われることから、
このようなことにならないような記載をもっとはっきりしてもらいた
い。車に乗っていても、重大事故に直結するような場所での取締りは
見かけないし、まず事故が起きないような場所での一時停止違反の取
締りを目にすることもある。交通事故、交通死亡事故の件数が大きく
減少しており、居眠りや前方不注意等を原因とするものが圧倒的に多
くなっているにもかかわらず、依然として速度違反の取締りに重点を
置くというのはいかがなものか。取締りの在り方を変えるということ
であれば、もっと記述を変えた方がよいのではないか」旨の発言があ
り、交通局長から、「委員の以前の御指摘もあり、現在、最高速度違
反の取締りの実態について、モデル的に確認を行うとともに、本来在
るべきものとなっているかどうか検証作業を行っているところである。
併せて、同様に御指摘のあった取締りの重点の見直しについても、ど
のような指標で、どのように効果的に分析を行い、どのような方法で
変えていけばよいのかということについても検討を行っており、報告
に向けて準備をしている。今回の交通安全業務計画(案)においては、
従前はここまで踏み込んで示していなかったが、「取締りによる交通
事故抑止の効果検証に基づき取締り計画の不断の見直しを行う」とい
う記述を加えたところであって、委員からの御指摘を踏まえたものと
考えている」旨の説明があった。
 前田委員より、「原案ではその趣旨は分かりにくいと思う。また、
速度違反の取締りを探知する機器を取り付けた者は摘発されにくいと
いう実態があるようだが、これも本末転倒なのではないかと思う」旨
の発言があり、交通局長から、「最高速度違反の取締りの方法につい
ても様々なものがあり、また、取締りによらないでスピードを抑制す
る方法についても、どのようなものがあるのか検討していかなければ
ならないと考えている」旨の説明があった。
 前田委員より、「ある県では、前方不注意を警告する標示が多数掲
出されていたが、確かに追突事故は非常に多く、こうした対応は実態
に合っていると思われるし、今なお運転中に携帯電話を使用する悪質
な違反者はしっかり取り締まってもらいたい。ただ、速度違反の取締
りは従前と変わらない形で行うというのは、いかがなものかと思うし、
こうした追突事故を始め、事故の実態に応じた対策を検討していくこ
とが重要であると思う」旨の発言があり、交通局長から、「最高速度
違反の取締りにどの程度重点を置くのかという問題と、取締りの手法
が国民に納得できるようなものとなっているのかという問題があると
認識しており、現在検討を行っているところである」旨の説明があっ
た。
 前田委員より、「速度違反を取り締まるなという趣旨ではないが、
これまでと重点は変えるということは明確にしてもよいのではないか」
旨の発言があり、交通局長から、「御議論をいただきながら、また部
内においても検討しながら、指示すべきものは指示していかなくては
ならないと思っている。少なくとも現段階で、取締りのための取締り
にならないよう、事故の分析を踏まえた取締りに努めていくように、
今回の交通安全業務計画(案)において記述したところである」旨の
説明があった。

(6)「国家公安委員会・警察庁国民保護計画」の変更について

警備局長から、「警察災害派遣隊」を編成したことに伴う「国家公
安委員会・警察庁国民保護計画」の変更について説明があり、原案ど
おり決定した。

(7)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を
要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内
容を了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」
最終取りまとめについて

官房長から、「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に
関する検討会」最終取りまとめについて報告があった。

(3)監察の取扱い事案について

首席監察官から、「京都府警察の警部補が、女性を恐喝したとして、
3月1日に通常逮捕された事案に関し、同府警察は、3月21日、同
警部補を懲戒免職処分とするとともに、監督責任として、上司らを本
部長注意等の措置とする予定である」旨、「鹿児島県警察の事務職員
が、電子計算機を使用して公金を着服したとして、2月14日に通常
逮捕された事案に関し、同県警察は、3月21日、同事務職員を懲戒
免職処分とするとともに、監督責任として、上司らを本部長訓戒等の
措置とする予定である」旨、「兵庫県警察の警部補らが、内容虚偽の
供述調書を作成したとして、1月12日に通常逮捕された事案等に関
し、同県警察は、3月21日、同警部補らを懲戒免職処分とするとと
もに、監督責任として、上司らを本部長注意等の措置とする予定であ
る」旨及び富山県警察の警部補による殺人・放火等事案に関し、「富
山県警察は、3月25日、同警部補を懲戒免職処分とする予定である」
旨の報告があった。
 奥野委員より、「鹿児島県警察の事案について、この職員の上司は
内容の確認もせずに会計事務の決裁を行っていたのか」旨の発言があ
り、首席監察官から、「この職員は、発覚を免れるため、わざと一度
に多くの決裁を上げて、その中に紛れ込ませたり、決裁そのものを上
げなかったりしており、結局上司も気がつかないままとなっている」
旨の説明があり、奥野委員より、「それは、会計財務システムが利用
されていることによるものであるのか、それとも書類による処理であ
っても起き得ることであったのか」旨の発言があり、首席監察官から、
「この職員は、システムの使用権限を悪用しているが、そもそもシス
テム上の支出状況と証拠書類をきちんと突合していれば、どこかで発
覚したはずであり、その点では、やはり少し管理が甘かったと言わざ
るを得ない。また、この職員は会計事務のベテランでもあったことか
ら、上司が仕事を任せきりにしてしまったという点も反省点である」
旨の説明があった。

(4)自主防犯活動を行う地域住民・ボランティア団体の活動状況につい

生活安全局長から、平成24年12月末現在の自主防犯活動を行う
地域住民・ボランティア団体の結成状況、活動状況について報告があ
った。

(5)平成24年中における風俗関係事犯の取締状況等について

生活安全局長から、平成24年中における風俗関係事犯の取締状況、
風俗営業等の営業所数等及び行政処分の状況について報告があった。

(6)サイバーセキュリティ有識者コミュニティとの新たな官民協力関係
の構築について

情報通信局長から、サイバー空間の高まる脅威に対して適切に対処
するための協定の締結及び主な協力内容について報告があった。

3 その他

(1)官房長から、国家公務員の雇用と年金の接続について報告があった。

(2)官房長から、国家公務員の新規採用の方針について報告があった。

(3)刑事局長から、3月19日、東京都江東区において発生した刃物使
用殺人未遂事件について報告があった。

(4)警備局長から、韓国におけるサイバー攻撃事案の発生に伴う警察の
対応について報告があった。

(5)髙木委員より、「四輪自動車に乗車中の交通死亡事故に関して、軽
四自動車とそれ以外の四輪自動車を比べた場合、軽四自動車の方が多
いなどということが、石川県の公安委員会委員において話題となった
と聞く。石川県だけではなく、全国的にも同様の状況になっているの
ではないかと推測されるが、その状況とともに原因も一度調査してみ
てはどうか」旨の発言があり、交通局長から、「どのような形で計上
されたものであるのか把握の上、確認いたしたい」旨の説明があった。