定例委員会の開催状況

 

 

第1 日 時 令和7年2月20日(木)

午前1000分 〜 午前11時25分

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 坂井委員長、宮崎、竹部、野村、横畠、秋吉各委員

楠長官、太刀川次長、森元官房長、檜垣生活安全局長、谷刑事局長、早川交通局長、筒井警備局長、逢阪サイバー警察局長、堀内技術総括審議官

小笠原審議官(国際担当)、片倉首席監察官

 

第3  議 事

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、人事案件について説明があり、原案どおり決定した。

 

(2)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。

 

2 報告事項

(1)国会の状況について

   官房長から、国会の状況について報告があった。

   

(2)令和6年における被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について

   官房長から、令和6年における被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について報告があった。

   横畠委員より、「監督の端緒となる苦情や連絡等の年間の件数と内訳を教えていただきたい」旨、宮崎委員より、「被疑者が黙秘するなど、取調官等は非常に苦労していると思う。監督対象行為を未然に防ぐためには、担当者だけでなく周囲の協力も必要である」旨、秋吉委員より、「端緒を得てから、どのような調査を実施しているのか。また、取調べ状況の録音録画は、苦情等に対する迅速適正な調査のためにも、取調べ技能の伝承・向上のためにも有用であり、対象事件の拡大について検討してよいと思うが、警察として録音録画の対象事件の範囲の拡大をどのように考えているか」旨の発言があり、官房長から、「監督対象行為の認知の端緒となる被疑者等からの苦情は340件程度あり、これに警察部内からの連絡を合わせると、調査の端緒件数は724件となる。制度への理解が深まり、部内からの連絡が増加したことは適正化に向けた良い傾向であるが、監督対象行為に至る前段階での周囲のサポートなどにも、引き続き留意してまいりたい」旨、刑事局長から、「取調べの録音録画義務化の対象事件は刑事訴訟法で定められており、その範囲については、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会で検討されるものと承知している。警察では、対象事件以外でも必要に応じて録音録画を実施しており、どのようなケースであればもう少し録音録画できるかなど、供述への影響などを考慮し、その実施についてきめ細かく現場とやり取りしながら考えてまいりたい」旨の説明があった。

   

(3)監察の取扱い事案について

   静岡県巡査長による詐欺事案に関し、同県警察は、同巡査長を免職処分とする予定である旨、富山県会計年度任用職員による酒気帯び運転等事案に関し、同県警察は、同職員を免職処分とする予定である旨の報告があった。

      

(4)刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について

   刑事局長から、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について報告があった。

   野村委員より、「電子データをもって作成される文書の偽造等の罪の創設などは、増加するネット上のフェイクニュースやなりすまし動画への対応を念頭に置いているのか」旨、宮崎委員より、「今後、生成AIが作成した文書の真偽判断といった新たな対応が予想される」旨、横畠委員より、「被疑者が未特定の事件であっても、その段階で必要な供述調書等が電子データで作成されると思われるが、被疑者が特定されてから後の事件送致に当たっては、作成された全ての供述調書等の電子データが送致されるのか。その場合、当該被疑者以外の疑わしい人物についての目撃供述や別人の自白調書など、当該被疑者の犯行であることと矛盾するような証拠があるときは、改めて「潰し」の捜査をしっかりと行い、その結果もセットで送致する必要があるのではないか」旨、竹部委員より、「刑事手続のデジタル化に当たっては、データの安全な管理に加え、緊急事態における業務継続性を意識して、強固なシステムや体制を構築していただきたい」旨、秋吉委員より、「セキュリティやデータの改変防止など検討すべき事項はあるだろうが、業務の迅速化と効率化につながるので、この機会に、単に紙の情報をそのまま電子データに変換するにとどまらず、どのような手続や書式が今後の刑事司法に資するかも見据えながら更に前進できるよう取り組んでいただきたい」旨の発言があり、刑事局長から、「新たな罪の創設により、従来は文書偽造での問擬が困難だった電磁的な偽造行為の取締りが可能になると承知している。また、現在でも必要な捜査書類が未送致のまま警察に保管されていることはないと認識しているが、新システムの導入が、御指摘のような「潰し」の捜査結果を含む捜査書類の確実・迅速な送致の担保につながるよう、しっかり運用してまいりたい。また、このシステムは警察共通基盤の中に構築され、業務継続性や安全性の確保への取組にも努めていくこととして、裁判所、法務省、警察庁の間で詳細を協議中であり、様々な問題意識を持って検討を進めてまいりたい」旨の説明があった。

   

(5)令和6年における日・米重大犯罪防止対処協定(PCSC協定)の実施状況について

   刑事局長から、令和6年における日・米重大犯罪防止対処協定(PCSC協定)の実施状況について報告があった。

 

(6)令和7年天皇誕生日一般参賀に伴う警備について

   警備局長から、「令和7年天皇誕生日一般参賀が行われることに伴い、令和7年2月23日(日)、所要の警備を実施する」旨の報告があった。

 

(7)ナイジェリア人SNS型投資・ロマンス詐欺被疑者の検挙について(国際共同捜査)

   サイバー警察局長から、ナイジェリア人SNS型投資・ロマンス詐欺被疑者の検挙について報告があった。

   野村委員より、「犯罪のグローバル化により、インターポールを含めた国際連携の枠組みが重要になっている。なお、ナイジェリア人被疑者と日本人被害者とを仲介した者たちの動機や背景は何なのか」旨、竹部委員より、「端緒から検挙まで、一見、サイバー特別捜査部による成果のように見えるが、インターポールとの共同捜査がどのような影響や効果をもたらしたのか」旨、宮崎委員より、「日本警察の捜査能力が、高い評価を得られたと思う。インターポールを通じるなどして、二国間だけでなく世界にアピールしていただきたい」旨、横畠委員より、「インターボールの役割は連絡、調整だと思うが、この種の「国境のない」犯罪に対処するためには、各国警察の実効的な協力が不可欠であり、その中で、我が国警察が暗号資産の追跡という分野で大きな成果を挙げたことを高く評価したい。その上で、本件は 日本国内で被害が生じている事案であるが、我が国として詐欺罪等で立件したり、身柄の引渡しを求めるということはないのか。インターポールが関与する国際共同捜査において、どの国が裁判権を行使するのか、しないのかを決めるルールや了解、慣行といったものはあるのか」旨の発言があり、サイバー警察局長から、「仲介者はパート従業員や看護師、会社役員など様々で、多くはSNS上でナイジェリア側と接点ができた上で、気軽な形で仕事の手伝いとして送金行為を頼まれるなどしたものである。本事案では、日本国内で認知した事件を捜査した結果、ナイジェリアとのつながりが判明したことから国際共同捜査に参加し、インターポールに日本とナイジェリアとの連絡調整役を担ってもらった。日本警察の暗号資産追跡能力は世界的にも広く認められており、アピールを含めて更に力を入れてまいりたい。本事案のようにインターポールが関与する国際的な共同捜査等をどの国が主体的に行うかは、罪名や有力な証拠の所在等によるところが大きく、仮に犯人が日本国内にいれば、日本で検挙して公判手続を進めることとなるだろう。今回、ナイジェリア警察が逮捕したのは自国民であるため、日本への身柄の引渡しは現実的ではないが、日本が認知した事案で犯人が第三国にいる場合は引渡しを求めることも検討すべきだと考えている」旨の説明があった。

 

3 その他

(1)第20回国際刑事警察機構(INTERPOL)NCB長会議結果等について

刑事局長及び審議官(国際担当)から、第20回国際刑事警察機構(INTERPOL)NCB長会議結果等について報告があった。

 

(2)監察の取扱い事案について

首席監察官から、鹿児島県警視による不同意性交等容疑事案について報告があった。