定例委員会の開催状況

 

 

第1 日 時 令和7年6月12日(木)

午前1000分 〜 午前11時00分

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 宮崎、竹部、野村、秋吉、相星各委員

楠長官、太刀川次長、森元官房長、早川交通局長、筒井警備局長、逢阪サイバー警察局長、飯濱技術総括審議官

大濱審議官(生活安全局担当)、松田審議官(刑事局担当)

 

第3  議 事

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、人事案件について説明があり、原案どおり決定した。

 

(2)「道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」等について

   交通局長から、「道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」等について説明があり、原案どおり決定した。

   秋吉委員より、「自転車の歩道通行がやむを得ないと認められる場面というのが、どのような場面を指すのかを判断することは難しいので、今回作成した資料による周知以外にも警察庁のウェブサイトにQ&Aを掲載するなどして、理解を促進するための工夫をしていただきたい」旨、宮崎委員より、「広報の対象とする自転車運転者の年代に応じた訴求力のある広報媒体を使い、分かりやすい情報発信に努めていただきたい」旨の発言があり、交通局長から、「御指摘を踏まえ、理解促進のための情報発信に取り組んでまいりたい」旨の説明があった。

   

(3)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について(了承事項)

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。

 

2 報告事項

(1)国会の状況について

   官房長から、国会の状況について報告があった。

   

(2)「経済財政運営と改革の基本方針2025」等政府決定文書について

   官房長から、「経済財政運営と改革の基本方針2025」等政府決定文書について報告があった。

 

(3)天皇皇后両陛下の広島県行幸啓(地方事情御視察)に伴う警衛について

   警備局長から、「6月19日から20日までの間、地方事情御視察のため、天皇皇后両陛下が広島県へ行幸啓になる予定であり、これに伴い、所要の警衛を実施する」旨の報告があった。

 

(4)石破内閣総理大臣のカナダ訪問に伴う警護について

   警備局長から、「石破内閣総理大臣は、6月15日から6月18日までの間、G7サミット(主要国首脳会議)出席のため、カナダを訪問することから、所要の警護を実施する」旨の報告があった。

 

3 その他

(1)警視庁に係る国家賠償請求事案の東京高裁判決について

   警備局長から、警視庁に係る国家賠償請求事案の東京高裁判決について報告があった。

相星委員より、「警察庁としても警視庁をよく監督していただきたい。身内意識を無用に疑われることがないよう、しっかり検証を行って再発防止策を取りまとめていただきたい」旨、竹部委員より、「警視庁が行う検証と再発防止策の取りまとめについては、警察庁としても、その役割責任の観点からしっかりと自己検証していただきたい。経済界も経済安全保障の意義を十分理解している中、民間企業が安心して経済・貿易活動ができるよう、法令の解釈における責任省庁の明確化や行政処分と刑事捜査の境界線の在り方など、関係省庁としっかり議論していただきたい」旨、野村委員より、「上告しないという今回の判断は適切だと思う。検証と再発防止策の取りまとめのプロセスにおいては、身内による管理ではないかとの批判が予想されるので、東京都公安委員会の管理機能がしっかりと果たされるよう、東京都公安委員会と警視庁との意思疎通の仕方をよく考えてもらいたい。また、関係者に対する謝罪はどのように行うのか」旨の発言があり、警備局長から、「警視庁は、東京都公安委員会に調査状況をきめ細かく報告し、都度指導を仰ぎながら対外的にも理解が得られる検証内容や再発防止策となるよう取り組むこととしている。また、警察庁においても国家公安委員会に報告し、指導を仰いで警視庁をしっかり監督しながら、全国警察に還元すべきものについては必要な指示をしてまいりたい。なお、今後、警視庁幹部が関係者を訪問し、直接謝罪する予定である」旨の説明があった。

秋吉委員より、「大きく5点申し上げたい。1点目は、供述に固執せず、客観証拠に基づく事実認定の重要性について、改めて認識を捜査員の間で共有すること、2点目は、現場から警視庁幹部あるいは警察庁への報告が捜査機関にとって有利なものに偏ってはならず、実際にどのような報告がなされていたのか検証すること、3点目は、自由に議論できる雰囲気が損なわれるような組織風土となっていなかったか検証すること、4点目は、証拠を見て仮説を立てて捜査することは重要だが、捜査機関に有利な方向にバイアスが掛かる危険性があるので、これを防ぐ手立てを考えること、5点目は、事実関係の検証を警視庁任せにせず、警察庁も共に検証し、必要な監督を行うことが必要ではないかと考える。なお、原告団の要望書にある関係者の処分については、慎重かつ十分に検討する必要があると思う」旨、宮崎委員より、「経済安全保障が注目されている中での事案であり、警察は前のめりになっていたのではないかとの批判がある。第三者委員会の設置を求める声もあるが、公安委員会の役割は非常に重いものがある。公安委員会の使命と仕組みを十分に生かして検証していただきたい」旨の発言があり、警備局長から、「警視庁において、捜査幹部による捜査指揮の状況など事実関係を確認し検証していく中で、警察庁としてもしっかりと客観的に警視庁の検証を監督してまいりたい。また、関係者の処分は検証結果を踏まえて検討することとなる」旨、長官から、「今回の検証結果について国民の理解を得るためには、検証が公正中立に行われることが大事である。判決の内容や寄せられている御指摘等を踏まえ、警視庁が今回の捜査における問題点に真摯に向き合い、東京都公安委員会の管理の下、身内意識を排除してしっかりと検証を進め、検証結果を取りまとめる必要がある。警察庁としても、国家公安委員会に検証の進捗状況を報告しながら警視庁をしっかりと監督してまいりたい。また、外為法の解釈は全国警察に関わることであり、当時の警察庁の関与の状況等を確認するとともに、警視庁の検証結果を踏まえ、警察庁としても再発防止策を検討してまいりたい」旨の説明があった。

 

(2)国際刑事警察機構主導の情報窃取型マルウェアのテイクダウンについて

宮崎委員より、「日本を含む26か国が共同捜査を行い、情報窃取型のマルウェアに感染したサーバのテイクダウンによって被害を未然に防止したことを高く評価したい」旨の発言があり、サイバー警察局長から、「引き続き、こうしたオペレーションにしっかり取り組んでまいりたい」旨の説明があった。