定例委員会の開催状況
第1 日 時 令和8年5月14日(木)
午前10時00分 〜 午前10時50分
場 所 国家公安委員会室
第2 出席者 赤間委員長、竹部、野村、秋吉、相星、佐古各委員
楠長官、太刀川次長、森元官房長、山田生活安全局長、重松刑事局長、日下交通局長、逢阪サイバー警察局長、飯濱技術総括審議官
石川警備運用部長
山本首席監察官
第3 議 事
1 議題事項
(1)「遺失物法施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について
官房長から、「遺失物法施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について説明があり、原案どおり決定した。
佐古委員より、「デジタル身分証の提示を受ける方法による本人確認方法は、身分証が改ざんされている可能性を念頭に置いて対応していただきたい。また、受領書のデジタル化についても、受領書が改変されるなどの不適切事案が発生することのないよう注意していただきたい」旨の発言があり、官房長から、「遺失物を返還する際には、紛失した際の前後の経緯や遺失物の特徴等を併せて遺失者に確認するなどして、本人確認を徹底することとしている。デジタル化によって生じ得る問題については、パブリックコメントで寄せられた御意見や今後の運用状況を踏まえ、必要に応じて検討を進めてまいりたい」旨の説明があった。
(2)「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則案」について
刑事局長から、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則案」について説明があり、原案どおり決定した。
秋吉委員より、「被疑者所有の電磁的記録の捜索・差押えを行う際、差し押さえるべき物を特定することが困難な場合もあると思うが、実際にどのように発見し、特定しているのか。また、改正後の犯罪捜査規範第111条の3第2項に定める「捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録」は、どのタイミングでの消去を考えているのか」旨の発言があり、刑事局長から、「電磁的記録は暗号化されていたり、隠語が使用されていたりするものもあるが、犯罪事実に一定の関連性が認められると判断されるものを差し押さえるべき対象として特定している。また、捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録については、検察官と協議の上、関係がないと認められた場合、速やかに消去することとなる」旨の説明があった。
佐古委員より、「デジタルの力を活用して、効率的かつ適切に電磁的記録の管理が行えるようなシステムの構築を進めていただきたい」旨の発言があった。
(3)「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について
交通局長から、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について説明があり、原案どおり決定した。
(4)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について
国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。
2 報告事項
(1)人事案件について
官房長から、人事案件について報告があった。
(2)国会の状況について
官房長から、国会の状況について報告があった。
(3)監察の取扱い事案について
首席監察官から、大阪府警部補による占有離脱物横領等事案に関し、同府警察は、同警部補を免職処分とする予定である旨の報告があった。
(4)自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況について
交通局長から、自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況について報告があった。
秋吉委員より、「制度導入後1月間の実績から、指導警告の方を優先してバランスよく運用していることが良く分かった。これを機に、自転車だけでなく自動車の運転者や歩行者にも交通ルールが定着するように改めて努めていただきたい」旨の発言があり、交通局長から、「自動車、歩行者についても危険な行為の抑止に現場で取り組んでまいりたい。また、本件制度については、各都道府県警察による交通取締りが適切なものとなるよう、引き続きしっかりと現場の状況を把握してまいりたい」旨の説明があった。
佐古委員より、「広報に当たっては、理解しやすい文章の作成に努めていただきたい」旨の発言があった。
(5)天皇皇后両陛下の愛媛県行幸啓(第76回全国植樹祭御臨場等)に伴う警衛について
警備運用部長から、5月16日から17日までの間、第76回全国植樹祭御臨場等のため、天皇皇后両陛下が愛媛県へ行幸啓になる予定であり、これに伴い、所要の警衛を実施する旨の報告があった。
(6)高市内閣総理大臣の大韓民国訪問に伴う警護について
警備運用部長から、「高市内閣総理大臣は、5月19日から5月20日までの間、首脳会談等のため、大韓民国を訪問することから、所要の警護を実施する」旨の報告があった。