定例委員会の開催状況
第1 日 時 令和8年5月21日(木)
午前10時00分 〜 午前11時15分
場 所 国家公安委員会室
第2 出席者 赤間委員長、竹部、野村、秋吉、相星、佐古各委員
楠長官、太刀川次長、森元官房長、山田生活安全局長、重松刑事局長、日下交通局長、千代延警備局長、逢阪サイバー警察局長、飯濱技術総括審議官
篠原審議官(犯罪被害者等施策担当)、山本首席監察官
第3 議 事
1 議題事項
(1)人事案件について
人事評価を実施した。
(2)「警察法施行令の一部を改正する政令案」について
サイバー警察局長から、「警察法施行令の一部を改正する政令案」について説明があり、原案どおり決定した。
竹部委員より、「サイバー警察部といった専門的な所属を各都道府県警察に作ることができるようになることは良いことだと思う。その上で、そこでは一層部門横断的な連携を心掛けていただくとともに、警察庁のサイバー特別捜査部を中核として有効に機能するよう、頑張っていただきたい。また、都道府県警察における組織改編に当たっては、適材適所の配置となるよう、警察本部長がしっかりと指導力を発揮していただきたい」旨、秋吉委員より、「関係部門間で連携が取りやすいよう、職場の配置に工夫を講じていただきたい」旨の発言があり、サイバー警察局長から、「都道府県警察内における部門横断的な連携やサイバー特別捜査部を中心とした情報集約が円滑に行われるようしっかりと指導してまいりたい。また、同一フロアへの集約など、連携が取りやすいような職場配置については、既に都道府県警察に対して指導を行っているところ、引き続き、取組を後押ししてまいりたい」旨の説明があった。
(3)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について
国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。
2 報告事項
(1)国会の状況について
官房長から、国会の状況について報告があった。
(2)監察の取扱い事案について
首席監察官から、福島県巡査部長らによる職務懈怠等事案に関し、同県警察は、同巡査部長らを戒告処分等とする予定である旨の報告があった。
相星委員より、「特別警ら隊員がやりがいを感じることが難しい勤務環境の中で業務が続けられていたことが本件の事態を招いた一因なのではないか。現在行っている活動に対する現地のニーズについては、よく確認していただきたい」旨、野村委員より、「活動地域の状況に鑑みて自ずと業務が単調になり得る中、モチベーションの維持が困難であったようである。判断が難しい面もあるが、我が国が災害多発国であることも踏まえれば、活動縮小や撤収のための線引きをあらかじめ決めておく必要があるのではないか」旨の発言があり、長官から「特別警ら隊については、現地の状況を踏まえて段階的に減員を行っているところであるが、勤務形態についても、福島県警察と必要な見直しを進めてまいりたい」旨の説明があった。
(3)犯罪被害者等施策の広報活動に関する国家公安委員会委員長賞の新規募集等について
審議官(犯罪被害者等施策担当)から、犯罪被害者等施策の広報活動に関する国家公安委員会委員長賞の新規募集等について報告があった。
3 その他
(1)佐賀県警察に対する特別監察の実施状況について
刑事局長から、佐賀県警察に対する特別監察の実施状況について報告があった。
佐古委員より、「無用の業務負担を生じさせることがないよう、DNA型鑑定を行うか行わないかについては、捜査幹部がその目的と必要性とを適切に判断するよう指導していくということも、今後の警察庁の取組の中に明示的に位置付けていただきたい」旨、相星委員より、「警察組織の構造改革の一端として、科学捜査研究所の機能集約に向けた議論をしっかり進めることが大事である。また、本件を踏まえて行う全国警察への指示においては、現場に過重な負担が生じないようによく留意していただきたい」旨、秋吉委員より、「県警察の規模によって、どのような体制が適切かは異なってくると思うので、それぞれの実情を踏まえて考えていただきたい」旨の発言があり、刑事局長から、「捜査幹部による適切な捜査指揮がなされるよう取り組んでまいりたい。また、全国における業務の状況を見つつ、業務負担とのバランスに留意して再発防止に取り組んでまいりたい」旨の説明があった。
秋吉委員より、「特別監察の結果明らかとなった不適切な取扱いがあった鑑定であっても、他の方法によって問題なく犯人性の立証ができていた事件のものや、不適切な取扱いの内容が鑑定結果に影響しないものなど、実質的に捜査への影響がなかったことが客観的に明らかなものについては、報告書の記載ぶりに留意して、誤解を与えないよう配意していただきたい。また、不適切な取扱いの分類名については、実際の行為内容に照らして悪質性の程度が正しく伝わるよう注意していただきたい。このほか、佐賀県警察の調査結果と特別監察の結果に違いがある点については、それぞれで目的や求められるものが異なる面があるので、報告書では、その点が誤解なく伝わるよう客観的な表現ぶりで説明していただきたい」旨、野村委員より、「佐賀県警察の調査と特別監察では調査体制や目的も違う。このため、結果に違いが生じるのは自然のことである。むしろ、報告書においては、特別監察に外部の専門家が加わり、その第三者の視点によって新たな発見や気付きがあったことがよかったという点が伝わるようにしていただきたい」旨、竹部委員より、「報告書においては、外部有識者の意見を反映しつつ特別監察を行ったことを最初にはっきりと記載すべきである。また、佐賀県警察だけでなく警察庁についても、今後改善すべき点が認められたので改善に取り組む旨も書いてバランスを取っていただきたい」旨の発言があり、刑事局長から、「報告書の書き方については、身内に甘いとの誤解を部外に与えないよう注意しつつ、適切なものとなるよう検討してまいりたい」旨の説明があった。
(2)監察の取扱い事案について
首席監察官から、佐賀県警察におけるDNA型鑑定の不適切取扱いに関係する職員の処分予定について報告があった。