国家公安委員会・警察庁国民保護計画について
国家公安委員会及び警察庁では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第33条第1項の規定に基づき、国家公安委員会及び警察庁の国民の保護に関する計画(国民保護計画)を別添 (184KB)のとおり作成しました。
本計画の概要は、以下のとおりです。
はじめに
第1章 体制の確立
第1節 平素からの体制の整備
- 連絡・招集体制の整備等
- 物資の備蓄・調達体制の整備
- 都道府県警察における体制の整備
第2節 武力攻撃事態等における活動体制の確立
- 国家公安委員会の招集
- 警察庁武力攻撃事態等対策本部の設置等
- 都道府県警察における体制の確立
第2章 警察行政機関による国民保護措置等
第1節 国家公安委員会が実施する事項
- 内閣総理大臣の指揮への対応
- 大綱方針の策定
- 緊急事態の布告の勧告等
- 交通規制に関する指示
第2節 警察庁及び都道府県警察が実施する事項
- 都道府県警察の警察活動に関する長官の指揮監督等
- 警報等に係る措置
- 住民の避難
- 被災者の捜索及び救出
- 生活関連等施設の安全確保
- NBC攻撃等による災害への対処
- 被災情報等の収集及び提供
- 情報通信の確保
- 道路交通の管理
- 被災者の権利利益の保全等
- 応急の復旧
- 教養訓練
- 装備資機材の整備
- 海外からの支援の受入れ
- 特殊標章等の交付
第3章 配慮すべき事項
- 基本的人権の尊重
- 国民の権利利益の迅速な救済
- 国民に対する情報提供
- 関係機関との連携協力の確保
- 国民の協力の確保
- 高齢者、障害者等への配慮
- 安全の確保
- 対策本部長の総合調整への対応