国家公安委員会委員長記者会見要旨

1 日時 平成24年4月3日(金)9:11~9:19

2 場所 参議院議員食堂

3 概要  拉致問題関係でありますが、本日の閣議において、北朝鮮籍船舶の入港禁
止措置、北朝鮮との輸出入禁止措置について、期限を1年間延長することを
決定いたしました。この後、官房長官から正式な発表がある予定です。これ
に関連し、この機会に私から以下改めて述べたいと考えております。

      拉致問題の解決に向けた具体的行動をとらなければ、北朝鮮に対する圧力
は強まることがあっても弱まることはない。拉致問題は、決して風化するこ
となく、この解決なくして日朝国交正常化はあり得ない。拉致被害者の帰国
を実現しない限り、拉致問題は永久に日朝間の未解決の問題として残るであ
ろう。拉致問題は、基本的人権の侵害という普遍的な問題であり、国際社会
全体にとっての重大な関心事項である。北朝鮮が国際社会に受け入れられる
ためには、この解決に取り組むことは避けて通れない。

      一方、北朝鮮が拉致問題の解決に向けて大きな決断をすれば、北朝鮮に対
する前向きな対応が可能になると考える。

      以上であります。

  制裁関係ですけれども、仮に北朝鮮がミサイルの発射に至った場合は、更
なる強化の可能性もあり得るかと思うんですが、そのあたりの御所見はどう
でしょうか。

答  仮定の質問ですから、この場ではお答え申し上げられません。

  先程の言葉で、「北朝鮮が大きな決断をすれば」というふうにおっしゃい
ましたけれども、これは具体的に。

答  これは従来から申し上げているように、拉致問題に関して関係者の間で一
定の解決と合意されるような事柄が実際行われた時には、我々は当然近隣国
として人道支援というものは可能になるだろうということを含めての議論で
あります。

  1年間延長することになった理由というか、その辺のところを大臣として
どのようにお考えでしょうか。

答  いわゆるこれは北朝鮮に対して、我が国との間にある特にミサイルや核と
いうふうな課題が今解決していないということを含めて、この延長に繋がっ
たんだろうと思っております。

  今回のミサイル発射予告、衛星発射予告にも関係してくるという捉え方で
よろしいんですか。

答  それは関係しているか、していないかはコメントいたしません。

  先程閣議後に総理とお会いになってお話をされていましたでしょうか。

答  閣議では総理にお会いしますが、話はしておりません。

  閣議後に個別に。

答  それはないです。

  話が変わるんですけれども、東京電力が大口事業者向けに電力の大幅値上
げを順次行い始めていますが、その受け止めをお願いします。

答  今回17%ということで、個別に議論を企業とするようでありますが、た
またま私の極めて親しくしている埼玉県知事の上田さんから従来こういうペ
ーパーもいただいたことがあるんですが、これは埼玉県の主張ということで
東京電力の17%の電気料金値上げに対して極めて批判的な文書でありまし
た。中を一読して、やはり透明性とか、企業努力に関して埼玉県の上田知事
はこの文書の中で触れているところであります。そこまで上げなくても大丈
夫ではないかということも含めて、上田さんの議論としては触れているとこ
ろであります。

   私は、消費者問題を所管する大臣でありますので、私の立場からいけば、
仮に東京電力は経済産業省に対し認可申請を行う場合には、家庭用電力料金
の変更が国民生活に与える重大な影響を考慮し、徹底した合理化を含むコス
ト削減が実現したことになって初めて消費者の理解を得られると考えます。
消費者団体の方々と懇談する機会もありましたが、消費者の参画が確保され
るのか、料金設定に不透明な部分がある、といった声もあったわけでありま
す。電力会社から経済産業省に対して電気料金引き上げの認可申請が行われ
た場合、経済産業省と消費者庁は共同で物価問題に関する関係閣僚会議に付
議することとされておりまして、こうしたプロセスにおいて、先般建議をい
ただいた消費者委員会や、消費者庁の「公共料金に関する研究会」での議論
も踏まえ、消費者に与える影響を十分に考慮しながら厳正に対処してまいり
たいと考えております。

  その厳正な対処なんですけれども、消費者庁としては、内閣府設置法第1
2条に基づく勧告権なども行使するという可能性はあると思うんですが、そ
の辺りは如何でしょうか。

答  この内閣府設置法第12条というのは極めて重いものであります。従来、
これが実際勧告として行われたということは、未だなかったわけであります
が、内閣府設置法第4条1項が定める総合調整のため、同法第12条におい
て特命担当大臣による関係行政機関の長への勧告権等が規定されております。
このことが示すように消費者担当大臣は、消費者の利益を守るための重い権
限を与えられております。そうした自覚に立って、この問題に対してしっか
りと取り組んでまいりたいと思います。

   いずれにせよ、本件については、まず経済産業省と適切に連携して、消費
者の利益の確保を図っていくべきものと認識をしております。電気料金の認
可申請が行われた場合には、経済産業省から消費者庁に対して協議がなされ
ることとなっており、そこで消費者に対する必要な情報の提供、消費者の意
見の反映といった観点を精査する等により、厳正な対応を行ってまいりたい
というふうに思っております。

   当然、この内閣設置法第12条というのがあるということは認識をしてい
るところであります。