国家公安委員会委員長記者会見要旨

1 日時 平成28年11月24日(木)11:20~11:26

2 場所 警察庁第4会議室

3 概要   本日の国家公安委員会定例会議の状況について申し上げます。警察庁から「犯罪収益移転危険度調査書」の公表について説明があり、原案どおり決定いたしました。その他、警察庁から報告事項について報告がございました。
 もう一点申し上げます。今月8日、福岡市の博多駅付近で発生した道路陥没事故に関しては、既に現場交差点付近の道路の復旧がなされているところでございますが、この迅速な対応は、諸外国でも称賛されていると聞き及んでおります。
 他方、事故発生時には、工事関係者から素早く通報をいただき、警察では機動隊を含め、直ちに体制を構築し、工事関係者とも連携して現場付近の交通規制等の警戒措置により、被害防止に当たったほか、現場付近のビルやホテルからの避難誘導を早期に完了させるなどいたしました。
 また、道路の復旧に際しましては、信号機の設置などにも迅速に当たっており、このような県警の対応は、地元においても評価をいただいていると聞いております。
 さらに、県警からは、事故発生後、迅速に、また、正確な情報を提供していただきまして、警察庁から各方面にこれを提供することによりまして、政府全体としても的確な初動対応をとることができました。私からも、福岡県警察本部長に電話をし、一連の対応を労ったところでございます。
 事件・事故の発生には、様々な態様のものがあり得ますが、今後も、それぞれの状況に応じて迅速・的確な対応が取れるよう、引き続き警察を指導してまいりたいと思います。私からは以上です。

問 大臣にお尋ねします。犯罪収益移転危険度調査書が公表されました。この件について大臣の所見をお伺いします。

答 (大臣)犯罪による収益は、組織的な犯罪を助長するために用いられるとともに、これが事業活動に用いられることにより、健全な経済活動に悪影響を与えること、移転により被害回復が困難になることなどから、犯罪収益の移転を防止し、その隠匿や収受を処罰するとともに、剥奪することが重要でございます。
 このため、犯罪収益移転防止法は、金融機関等の一定の範囲の事業者に顧客管理や疑わしい取引の届出等の措置を義務付けているところでございます。事業者には、こうした措置をより的確に行うため、今回の調査書を役立てていただきたいと思っております。
 これまで、犯罪収益移転防止法等を的確に活用して、マネー・ローンダリング対策等を進めてきたところでございますが、今後とも引き続き、関係機関・事業者と連携をいたしまして、効果的な対策に努めてまいりたいと存じます。

問 長官にお尋ねします。いわゆるリベンジポルノ被害防止法ですけれども、2年前の施行時に附則で国際協力の在り方などについて必要な措置を取ることになっていましたけれども、その結果がまとまったということで、今回の対応についての所感をお願いします。

答 (長官)私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が平成26年11月に施行されてから2年が経過いたしました。この法律の附則第2条の規定に基づきまして、国際協力の在り方及び通信履歴等の保存の在り方に係る検討を行ったものであります。
 この法律の施行後、新たに4か国が24時間コンタクトポイント・ネットワークに加わりまして、現時点では71の国と地域が参加しております。また、通信履歴等の保存につきましては、総務省が定めるガイドラインの解説が改正されまして、関係事業者において接続認証ログの保存が許容される具体的な期間が例示されるなど、一定の成果を挙げられたものと承知をしております。
 引き続き、24時間コンタクトポイント・ネットワークの設置国の拡大に努めるなどして国際捜査共助の更なる迅速化を図るとともに、他の通信履歴等の保存の在り方について更に検討を行うなどして被疑者の事後追跡可能性の更なる向上を図ってまいりたいと考えております。