国家公安委員会委員長記者会見要旨(警察関連部分のみ)

1 日時 平成29年2月17日(金)9:06~9:10

2 場所 中央合同庁舎8号館5階共用会議室B

3 概要   犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく報告について申し上げます。
 本日の閣議において、平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する国会報告案を決定しました。同年中の実施事件数は11事件であり、その結果、33人を逮捕しております。この中には、昨年12月1日に施行された改正通信傍受法により拡大された対象犯罪である電子計算機使用詐欺事犯1事件が含まれております。
 平成12年8月に法律が施行されて以降、通信傍受法の適用は、これで120事件となりました。今後とも、通信傍受の適正かつ有効な活用がなされるよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

問 今、お話にありました通信傍受の関係ですが、拡大対象で入った1件、電子計算機使用詐欺ですか、これはATM利用の特殊詐欺の捜査に関わるものでいいのですかということが1点、それから改めまして、今、お話にありました改正法を踏まえまして、どのように適正に実施させていくか、お考えを改めてお聞かせください。

答 お尋ねの件は、組織的に敢行されたいわゆる特殊詐欺に該当する事件であるとの報告を受けております。今後の捜査、公判に支障が生じる恐れがあることから、これ以上の説明は差し控えさせていただきたいと思います。
 昨年12月1日に施行された改正通信傍受法により、新たに追加された対象犯罪により通信傍受が活用されたところでありますが、通信傍受は組織的な犯罪の全容解明に資する客観的な証拠の収集を可能にするものであり、悪質・巧妙化する組織犯罪等の脅威に対処する上で有効な捜査手法であると認識しております。
 今後とも、法の定める要件・手続に従って、通信傍受の適正かつ有効な活用がなされるよう、しっかりと警察を指導してまいりたいと思います。