国家公安委員会委員長記者会見要旨(関連部分のみ)

1 日時 令和5年6月30日(金)10:45~10:51

2 場所 中央合同庁舎8号館5階共用会議室B

3 概要

問   7月1日から特定原付の社会実装が始まります。この車種区分、その認識とか運転方法、従来の交通手段と違ってて、大変分かりにくいですが、利用者、それから他の交通利用者への留意点があれば教えてください。

答  御指摘のとおり、7月1日、明日から、改正道路交通法のうち、特定小型原動機付自転車に係る規定が施行されます。
 新たな仕組みといいますか、それができるわけでございますので、なかなか分かりにくいという点もあるということで、従来からPRをしているところでございますが、改めて申し上げます。
 まず、御留意いただきたいことは、いわゆる電動キックボードの全てが特定小型原動機付自転車になるわけではありません。構造上の最高速度が時速20キロメートル以下であること、また、車体の大きさもいわゆるママチャリと同じぐらいであることなど、一定の基準を満たすものに限り、特定小型原動機付自転車になるということであります。
 交通ルールにつきましては、
○ 一つは、運転に免許は不要ですが、16才未満の者による運転は禁止されております。
○ また、自転車と同様、原則、車道の左側の端を通行しなければなりません。
○ また、歩道は通行することができますが、飽くまでも最高速度表示灯を点滅表示させていることが条件であります。逆に言いますと、最高速度表示灯を点滅表示していない場合は、歩道を通行できないということであります。
○ また、飲酒運転、信号無視等の悪質・危険な違反行為は絶対に行わないと、当たり前の話ですが、
理解していただくことが重要であると考えております。
 この新たな特定小型原動機付自転車の交通ルールにつきましては、かねてより積極的に取り組んでいるところでございますが、引き続き、関係省庁、事業者、学校等とも連携し、様々な機会を捉えて交通安全教育や広報啓発を推進するよう、警察を指導してまいりたいと考えております。