定例委員会の開催状況

第1   平成2010日(木)

午前1000分 午前10時40分

第2 出席者 佐藤、吉田、葛西、長谷川、田尾各委員

長官、次長、官房長、刑事局長、交通局長、警備局長、情報通信局長

長官官房審議官(生活安全局担当)、情報公開・個人情報保護室長

第3 議事の概要

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「1月7日付け人事案件1名について発令していただきたい」旨の説明があり、原案どおり決定した。

(2)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会あての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、一部修正の上、その内容を了承した。

2 報告事項

(1)警察庁長官に対する開示請求の状況等について(行政機関情報公開法関係)

情報公開・個人情報保護室長から、1月4日までの間に警察庁長官に対してなされた行政文書の開示請求の状況及び開示請求に対する決定について報告があった。

(2)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(3)平成19年の刑法犯認知・検挙状況について【暫定値】

長官官房審議官(生活安全局担当)から、平成19年の刑法犯認知件数は、前年に比べて6.9%減少し、平成9年以来10年ぶりに200万件を下回ったこと、検挙率は0.5ポイント上昇し、31.7%であったこと等平成19年の刑法犯の認知・検挙状況(暫定値)について報告があった。

(4)「第48回交通安全国民運動中央大会」の開催について

交通局長から、1月17日及び18日、東京都内において、「第48回交通安全国民運動中央大会」が開催され、第1日目は分科集会が、第2日目は、常陸宮同妃両殿下の御臨席を仰ぎ、本会議が行われる旨の報告があった。

(5)第6回警察情報通信セミナーの開催について

情報通信局長から、警察業務に情報通信技術の導入・活用を目指す支援対象国に対する知識・技術の移転を目的として、1月22日から2月7日までの間、10か国から14名の関係職員を招へいして警察情報通信セミナーを開催する旨の報告があった。

3 その他

(1)交通局長から、平成18年8月25日に福岡県において発生した幼児3人死亡の飲酒ひき逃げ事件に関し、本年1月8日に言い渡された福岡地方裁判所の判決の概要等について報告があった。

吉田委員より、「危険運転致死罪の解釈について裁判所の判断にばらつきがあるように思われるが、法律自体の問題はないのか。もっと具体的に規定するなど法改正の必要はないのか」旨、質問し、交通局長から、「報道等では『正常な運転が困難な状態』の立証が難しいとの意見もあるが、従前から、道路交通法上の酒酔い運転の構成要件である『正常な運転ができないおそれがある状態』について立証してきており、構成要件について検討を要する点があるとは現時点では考えていない。また、平成14年以降、危険運転致死傷罪を適用した検挙実績は2,000件に上り、そのうちの4割くらいは飲酒関係であるが、実務上、特段の支障があるとは聞いていない。今回の事件については、現在まだ訴訟係属中であり、今後の推移を見ながら必要な対応を行っていきたい」旨の説明があった。

田尾委員より、「報道の中には本件事件捜査上の問題点に言及するものもあった。本件のような事案について危険運転致死罪で立件するというのは、捜査の立場としては当然のことであるし、まして本件は、事件発生当時から同罪の成否につき種々の見方があったところであるから、今回のような判決が出たからといって、それ自体を問題視すべきではないであろう」旨、発言し、交通局長から、「初動捜査の段階で飲酒検知等に問題もあったが、これが直ちに本事件での立証自体に決定的に影響を与えるようなものではなかったと考えている。もとより、緻密な捜査が必要なのは当然で、捜査の基本を改めて徹底してまいりたい」旨の説明があった。

佐藤委員より、「控訴するかしないかについての福岡の判断を見守るという方針は結構だと思うが、社会的関心の高い事件であり、今後の推移について節目ごとに報告してほしい」旨、発言した。

(2)吉田委員より、「最近、DNA鑑定により大きな事件が検挙されるなど威力を発揮しているが、欧米に比べたらデータの蓄積量はまだまだ不十分だ」旨、発言し、刑事局長から、「データベースに蓄積されたデータが2万件を超えるなどデータ量が充実するとともに、鑑定技術も進歩して、過去にはできなかったことができるようになってきた。データ量を一層充実させることはもとより重要だが、そのためにも資料採取等の体制の整備を図る必要がある」旨の説明があった。

佐藤委員より、「DNA鑑定の分野における国際的な捜査共助は可能なのか」旨、質問し、長官から、「我が国の検査部位は概ね国際的な標準に準拠しており、国際捜査共助法等に基づき、捜査共助は可能である」旨の説明があった。