定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成23年3月24日(木)

午前10時00分 午前11時30分


第2 出席者 中野委員長、長谷川、田尾、髙木、山本、前田各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、

警備局長、情報通信局長

首席監察官、国家公安委員会会務官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「3月31日付けを始めとする地方警務官等43名
の人事案件について発令していただきたい」旨及び「4月9日付け
を始めとする暴力団対策法審査専門委員2名の任命について発令し
ていただきたい」旨の説明があり、原案どおり決定した。

(2)留置施設の巡察に関する規則案等について

官房長から、留置施設の巡察に関する規則案等について説明があ
り、原案どおり決定した。

(3)平成22年における被疑者取調べ適正化のための監督に関する規
則の施行状況等について

官房長から、平成22年における被疑者取調べ適正化のための監
督に関する規則の施行状況等について、その実地点検・指導の実施
期間満了前に報告することに関する説明があり、その内容を了承し
た。引き続き、官房長から全国警察に対して行った同結果及び同年
における被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況
について説明があり、その内容を了承した。

前田委員より、「監督対象行為の件数が30件ということである
が、実際には、1人で5件の対象行為を行った者もおり、必ずしも
不適正行為の件数と人員は一致しない。公表の際には人数について
言及しないと国民に誤解を与えてしまうおそれがあるので、何らか
のコメントを付記した方がよいと思う」旨の発言があり、委員長よ
り、「悪い方に誤解されないための課題として受け止めてほしい」
旨の発言があり、官房長から、「御指摘のとおりである。広報の際
には、誤解を与えないように表現の方法を工夫することとする」旨
の説明があった。

(4)被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の一部を改正する
規則案について

官房長から、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の一
部を改正する規則案について説明があり、原案どおり決定した。

田尾委員より、「本件について、改正案第12条第3項に、点検
及び指導を『皇宮警察本部及び全ての都道府県警察』に対して実施
すると記載されているが、皇宮警察については、第14条で、皇宮
護衛官への準用規定が定められているので、第12条において先に
皇宮警察本部について規定する必要はあるのか」旨の発言があり、
次長及び官房長から、「第14条では、『第二条から五条まで及び
第二章の規定は、』としており、御指摘の第12条については第3
章なので、準用規定の範囲から外れている。加えて、第14条は、
皇宮警察に属する皇宮護衛官の職務への準用規定であり、皇宮警察
本部全体を指す第12条第3項とは少し趣旨が異なる」旨の説明が
あった。

田尾委員より、「それについてはそのとおり理解できた。もう一
つ、その項の中に、警察庁は、皇宮警察本部及び都道府県警察に対
する点検及び指導について、『原則として毎年度一回』実施すると
あり、他方、その結果に関する国家公安委員会への報告については、
第13条において、『毎年度少なくとも一回』実施するとあるが、
両者の平仄は合うのか。要するに、『警察庁は、点検及び指導を行
ったときにはその結果を国家公安委員会に報告する』ということで
よいのではないか。また、『施行状況』という場合には、実施回数
等のデータ的なもの以外に、具体的な点検や指導の内容も含むと思
うが、どうか」旨の発言があり、次長から、「実施に関する報告は、
何らかの報告は必ずできるので毎年度1回行うという整理である。
また、報告する中身については、回数、具体例の両方が考えられる」
旨の説明があり、官房長から、「留置部門においては、警察庁とし
て点検できる手段が当該所属に出向いての巡察しかないので、『少
なくとも毎年一回』実施するということにしてある。一方、取調べ
の監督については、本来捜査部門において取調べを含めた捜査の適
正を期して行うものであり、そういう点検は常に行っているので、
警察庁による実地点検は補助的なものであることなどから、『原則』
という形にしておき、1年のうちで複数回実施するということもあ
り得る一方、1度も実施しないということもあり得る」旨の説明が
あった。

田尾委員より、「第12条3項においては、『原則として毎年度
一回、皇宮警察本部及び全ての都道府県警察に対して実施するもの
とする』旨定めているが、『原則として』はどのように係るのか。
『毎年度一回』も『全ての警察』も含めてのものという解釈でよい
のか」旨の発言があり、委員長より、「田尾委員の御指摘について、
解釈の仕方を整理してみてはいかがかと思うが、警察庁がいつでも
点検に来る可能性があるので、常にきちんとしようと思わせるとい
う意味で、牽制の効果があると思う」旨の発言があり、官房長から、
「各所属において、ある程度そういう緊張感は持ってもらわないと
いけない。会計監査など、このような性質のものは、全部そうであ
る」旨の説明があった。

(5)地域自主戦略交付金(一括交付金)の導入について

官房長から、平成23年度に導入される地域自主戦略交付金の内
容と、内閣総理大臣から協議がなされている内閣府告示案を含む関
係法令案について説明があり、その内容を了承した。

(6)国家公安委員会行政文書管理規則案等について

国家公安委員会会務官から、「本年4月1日の『公文書等の管理
に関する法律』の施行に伴い、各行政機関は、行政文書の管理に関
する定めを設けることとされていることから、『国家公安委員会文
書管理規則』の全部改正等を行うものである」旨の説明があり、原
案どおり決定した。

(7)監察の取扱い事案について

首席監察官から、「青森県警察の巡査長が、青少年にわいせつな
行為をしたとして、2月21日に通常逮捕された事案等に関し、同
県警察は、国家公安委員会の了承が得られれば、3月25日、監督
責任として、地方警務官の警察署長を本部長注意の措置とする予定
である」旨の説明があり、原案どおり了承した。

(8)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正す
る命令案について

刑事局長から、「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害の
状況等に鑑み、正規の本人確認方法によることが困難な被災者につ
いての本人確認方法の特例等を設けるため、犯罪による収益の移転
防止に関する法律施行規則について所要の改正を行いたい」旨説明
があり、原案どおり決定した。

(9)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答
を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、そ
の内容を了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)平成23年度会計監査実施計画について

官房長から、平成23年度会計監査実施計画について、重点項目、
対象部署、実施時期等の報告があった。

(3)監察の取扱い事案について

首席監察官から、1(7)で説明のあった青森県警察の巡査長に
よるわいせつ事案に関し、「同県警察は、3月25日、同巡査長を
懲戒免職処分とする予定である」旨の報告があった。

(4)平成22年中における風俗関係事犯の取締り状況等について(資
料配付)

生活安全局長から平成22年中における風俗関係事犯の取締り状
況等について、資料の配付をもって報告があった。

(5)第17回統一地方選挙における違反取締状況等について

刑事局長から、第17回統一地方選挙における違反取締状況等に
ついて報告があった。

(6)「構造改革特別区域計画の認定」について

交通局長から、つくば市より認定申請のあった搭乗型移動支援ロ
ボットの公道実証実験事業特区としての構造改革特別区域計画の認
定に係る内閣総理大臣からの協議に関して同意した旨の報告があっ
た。

(7)「更新時講習の教材の在り方の見直し案」に関する意見募集等に
ついて

交通局長から、昨年5月に行われた事業仕分けにおいて、教材の
調達についてコストの削減を求められたことを受けて、運転免許制
度に関する懇談会(座長:石井威望東京大学名誉教授)において取
りまとめられた「更新時講習の教材の在り方についての提言」の内
容を報告するとともに、教材の見直し案を、平成23年3月25日
から4月23日までの間、一般に公表し、意見を募集する旨の報告
があった。

(8)平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況と警察措置につ
いて

警備局長から、平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況
と警察措置に関する概要について報告があり、関連発言として、交
通局長から、主な交通対策の進捗状況について、生活安全局長から、
被災地の治安状況、パトロール活動の強化及び女性警察官の特別派
遣等について、刑事局長から、主な被災地である岩手、宮城、福島
3県における死体取扱状況等について、情報通信局長から、各種警
察通信活動の状況について、官房長から、警察職員の被災状況につ
いて、それぞれ報告があった。