定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成23年10月13日(木)

午前10時00分 午前11時05分


第2 出席者 山岡委員長、長谷川、田尾、髙木、山本、前田各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、

警備局長、情報通信局長

首席監察官、国家公安委員会会務官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「10月17日付け警察庁長官の任免及び10月25
日付けを始めとする地方警務官5名の人事案件について発令していた
だきたい」旨、「10月17日付けを始めとする内閣承認人事5名の
人事案件について内閣に承認を依頼していただきたい」旨、「10月
17日付け警察庁長官の任免について内閣総理大臣に承認を依頼して
いただきたい」旨及び「10月17日付け地方警務官に係る倫理監督
官について指名していただきたい」旨の説明があり、原案どおり決定
した。

(2)国家公安委員会委員長に対する行政文書開示請求に関する決定につ
いて

国家公安委員会会務官から、国家公安委員会委員長に対して9月1
3日及び9月27日になされた行政文書の開示請求に関する開示決定
についてそれぞれ説明があり、原案どおり決定した。

(3)犯罪被害者等給付金の裁定(京都府)に対する審査請求事案の審理
状況及び裁決について

官房長から、犯罪被害者等給付金の裁定に対する審査請求事案の審
理状況及び裁決について説明があり、原案どおり決定した。

(4)監察の取扱い事案について

首席監察官から、「熊本県警察の巡査部長が、ひったくりをしたと
して、9月26日に通常逮捕された事案に関し、同県警察は、国家公
安委員会の了承が得られれば、10月17日、監督責任として、地方
警務官の警察署長を本部長注意の措置とする予定であり、警察庁は、
同日付で、当該事案に係る監督責任として、前熊本県警察本部刑事部
捜査第二課長を局長注意の措置とする予定である」旨の説明があり、
原案どおり了承した。

(5)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を
要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、内容を
一部修正の上、その内容を了承した。

2 報告事項

(1)第5回ASEAN+3国際犯罪閣僚会議の開催結果について

官房長から、10月11日及び12日、インドネシア・バリにおい
て開催された第5回ASEAN+3国際犯罪閣僚会議の開催結果につ
いて報告があった。

委員長より、「会議においては、東日本大震災に際しての各国から
の支援に謝意を表し、サイバーの問題や拉致問題に対する各国への協
力要請を行ってきたところである。サイバーの問題については、分科
会も別途設けられたが、中心的な課題であったと思う。我が国でも三
菱重工業の件があり、閣僚懇でも政府を挙げて取り組むべきだと申し
上げたところであり、今回の会議直前、情報セキュリティ政策会議が
開かれた。これは警察だけの課題ではないが、警察としてしっかりや
っていかないと何をやっているんだということになるし、警察は能力
を持ち、民間との連携も進めているので、警察としての役割をよく認
識する必要がある。今回のASEANの会議においても、サイバーテ
ロに対して日本は政府を挙げて取り組んでおり、また、警察では民間
との連携も図っていることなどを発言したところである。ASEAN
諸国の中ではシンガポールが対応が進んでいるようであるが、全体で
は大きな格差があることから、ASEAN諸国が一体となって問題に
取り組んでいくことが重要である旨を強調してきたところである。ま
た、昨日はバリで9年前に爆弾テロが起こり、日本人を含む多数の方
が犠牲になった日であり、慰霊碑に献花をしてきた。この事件の後、
現地に日本式の交番が設置され、これを視察、激励してきたが、皆さ
ん一生懸命に活動しており、効果を上げているものと感じた」旨の発
言があった。

(2)国家公安委員会委員のイギリス及びオランダへの出張結果について

官房長から、10月3日から9日までの間、長谷川国家公安委員会
委員がイギリス及びオランダへ出張し、治安機関との意見交換等を行
ったことについて報告があった。

(3)総務省による「検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関
する調査」について

官房長から、総務省による「検査検定、資格認定等に係る利用者の
負担軽減に関する調査」について報告があった。

(4)監察の取扱い事案について

首席監察官から、1(4)で説明のあった熊本県警察の巡査部長に
よる窃盗事案に関し、「同県警察は、10月17日、同巡査部長を懲
戒免職処分とする予定である」旨及び「警視庁の警部補が神宮球場の
地下倉庫内等に侵入し、Tシャツ等を盗んだとして、9月22日に通
常逮捕された事案に関し、警視庁は、10月14日、同警部補を懲戒
免職処分とする予定である」旨の報告があった。

(5)暴力団対策に関する有識者会議の開催について

刑事局長から、暴力団対策に関する有識者会議の開催について報告
があった。

田尾委員より、「暴排条例について、10月から全国で施行される
ことになったわけであるが、どのような行為が条例の規定に抵触する
のか判断に迷うようなケースが多くあると思われる。警察においても、
相談を受理したり、啓発活動をする際に十分理解しておく必要がある
と思うが、解説やマニュアルを作成することを検討しているのか」旨
の発言があり、刑事局長から、「現時点で、暴排条例は全国そろった
段階であり、国民の関心が高いが、委員御指摘のとおり、例えば暴力
団を利用する行為等どのような行為が条例に抵触するのか理解を得に
くいところがあると思う。条例の内容は各県によって異なるため、警
察庁で統一的に対応することは難しいが、警視庁を始め各県ともその
認識は十分に持っており、広報啓発活動を徹底するなどの取組をして
いるところである」旨の説明があった。

(6)野田内閣総理大臣の韓国訪問に伴う警護警備について

警備局長から、「野田内閣総理大臣は、10月18日から19日ま
での間、日韓首脳会談出席等のため韓国を訪問する予定であり、所要
の警護警備を実施する」旨の報告があった。

(7)東日本大震災に伴う警察措置について

警備局長から、東日本大震災に伴う警察措置に関し、これまでの特
別派遣部隊の数、行方不明者の捜索活動等について報告があり、関連
発言として、刑事局長から、身元確認状況等について、生活安全局長
から、使用不能となった交番等の現状等について、それぞれ報告があ
った。

3 その他

(1)官房長から、人事院が9月30日に国会及び内閣に対して行った平
成23年人事院勧告等の主な内容について報告があった。

(2)交通局長から、薬の副作用と運転について報告があった。