定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成24年11月22日(木)

午前10時00分 午前11時20分


第2 出席者 小平委員長、長谷川、田尾、髙木、山本、前田各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、
警備局長、情報通信局長
総括審議官、首席監察官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)平成25年警察白書の構成について

総括審議官から、平成25年警察白書の構成について説明があり、
原案どおり決定した。

(2)都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画
及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意
見の聴取に関する命令案について

交通局長から、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利
便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県
公安委員会の意見の聴取に関する命令案について説明があり、原案ど
おり決定した。

(3)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を
要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、内容を
一部修正の上、その内容を了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)警察庁長官に対する開示請求の決定について(行政機関情報公開法
関係)

官房長から、警察庁長官に対してなされた行政機関情報公開法関係
の開示請求に対する決定について報告があった。

(3)平成24年度全国警察逮捕術大会及び全国警察拳銃射撃競技大会結
果について

官房長から、11月20日に開催された平成24年度全国警察逮捕
術大会及び全国警察拳銃射撃競技大会の結果について報告があった。

(4)監察の取扱い事案について

首席監察官から、「大阪府警察の巡査部長が、飲酒後にバイクを運
転してひき逃げをしたとして、10月25日に通常逮捕された事案に
関し、同府警察は、11月22日、同巡査部長を懲戒免職処分とする
予定である」旨の報告があった。

(5)振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の現状と対策について

刑事局長から、最近の振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の現状と
対策について報告があった。

(6)平成24年全国暴力追放運動中央大会の開催について

刑事局長から、11月27日に開催予定の平成24年全国暴力追放
運動中央大会について報告があった。

(7)福岡県における暴力団対策の推進状況について

刑事局長から、福岡県における暴力団対策の推進状況に関して、警
察の態勢の強化、本年8月以降の主な事件の発生及び検挙について報
告があった。

3 その他

(1)生活安全局長から、文部科学省による「いじめの問題に関する児童
生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査」
結果について報告があった。

(2)生活安全局長から、スマートフォンアプリに係るウイルス供用事件
について報告があった。

(3)刑事局長から、特定抗争指定暴力団及び特定危険指定暴力団の指定
に係る状況について報告があった。
 前田委員より、「特定危険指定暴力団の指定期間は1年とされてい
るが、特定抗争指定暴力団の指定期間は3か月とされている。3か月
という期間は何を根拠にしているのか」旨の発言があり、刑事局長か
ら、「特定抗争指定暴力団の指定期間を3か月としているのは、改正
暴力団対策法を立案する際、従来は対立抗争が生じたときに事務所の
使用制限命令を発することができたが、その期間が3か月であること
が考慮されたものである」旨の説明があった。
 前田委員より、「この3か月という期間は上限なのか」旨の発言が
あり、刑事局長から、「期間を更新することは可能である。道仁会及
び九州誠道会に対する指定は、抗争が継続し、更新の必要性が認めら
れれば、更新されることとなる。一方、特定危険指定暴力団の指定期
間を1年としているのは、暴力団対策法により、指定暴力団員による
暴力的要求行為等に対して中止命令を発することができるが、その後
に同様の行為を行った場合には再発防止命令を発することが可能であ
り、その期間が1年であることが考慮されたものである。工藤會に対
する指定も、更新の必要性が認められる限り、更新されることとなる」
旨の説明があった。
 田尾委員より、「公開の場で意見聴取することになると思われるが、
いろいろな事態が想定されることから、十分に対応できるようにして
おかなければならないし、場合によっては、傍聴券の交付といった対
応も考えておく必要があるのではないか」旨の発言があり、刑事局長
から、「既に、警察庁から各県警に対し必要な指導も行っているとこ
ろであり、各県の公安委員においては県警の幹部クラスの職員を補佐
官として配置し、その補佐官を補佐する警察官も配置して対応するこ
ととしていると報告を受けている。また、意見聴取当日も、不測の事
態にも対応できるよう警察庁から所要の支援をする準備を進めている
ところである」旨の説明があった。

(4)生活安全局長から、「被害者の声を反映したストーカー行為規制法
改正を求める要望書」への回答案について報告があった。
 田尾委員より、「議員立法で制定された理由は成立が早いからか。
また、これを改正する場合、どのように行うのか」旨の発言があり、
生活安全局長から、「確かに、議員立法による方が成立は早いと思う。
改正する場合も、やはり議員提案により行われることが通例であるが、
警察庁からも考えは示していく」旨の説明があった。
 田尾委員より、「回答案で、検証について「公安委員会が第三者の立
場からの点検と指導を行った」とあるが、公安委員会は第三者というこ
となのか」旨の発言があり、生活安全局長から、「通常、「第三者的
な立場」ということが多く、そのように修正することとしたい」旨の
説明があり、了承した。