定例委員会の開催状況


第1 日 時 平成25年2月21日(木)

午前10時00分 午前10時50分


第2 出席者 古屋委員長、長谷川、髙木、山本、前田各委員

長官、次長、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、
警備局長、情報通信局長
首席監察官


第3  議事の概要

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、「3月4日付けを始めとする地方警務官等196名の
人事案件について発令していただきたい」旨の説明があり、原案どお
り決定した。

(2)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を
要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内
容を了承した。

2 報告事項

(1)国会の状況について

官房長から、最近の国会の状況について報告があった。

(2)警察署の業務の見直しについて

官房長から、警察署の業務の見直しについて報告があった。
 前田委員より、「今回の見直しについて、警察庁から都道府県警察
の本部長に対し、署長の業務が実際に軽減されるよう、具体的にいつ
までにどのようにするのか指示してもらいたい。これは、期限を切ら
ずに各県の実情に応じてということで委ねてしまうと、いつまで経っ
ても署長が現場指揮に特化できないと思う。警察庁の通達にこれまで
記されていた事項について見直すことにしたのであるから、それを現
場にわかりやすく示してもらいたい。また、今回の見直しは何のため
に行ったのかということについて、長官からメッセージを出してもら
いたい。各県からも非常に強い要望があり、警察の現場の力を強化す
るために見直すことにしたということを浸透させなければならないと
思う」旨の発言があり、官房長から、「今回の見直しの趣旨について
は通達等で示すことにしているが、御指摘のとおり、その徹底を図る
ため、春季の各管区内の警察本部長会議において、警察庁側から趣旨
を十分に説明した上、その後の管区警察局長会議や全国警察本部長会
議においても、長官からの指示を考えているところである。また、平
成25年度の監察実施計画においても、どのように見直しが行われて
いるのかチェックし、趣旨について十分指導できるよう進めてまいり
たい」旨の説明があった。

(3)警察庁長官に対する審査請求に係る裁決について(行政機関個人情
報保護法関係)

官房長から、警察庁長官に対してなされた行政機関個人情報保護法
関係の審査請求に係る裁決について報告があった。

(4)平成24年における被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
の施行状況について

官房長から、平成24年における被疑者取調べ適正化のための監督
に関する規則の施行状況について報告があった。
 前田委員より、「平成20年にこの規則を制定したわけであるが、
昨年の監督対象行為の状況をみると、制度としてかなり浸透したと思
われるので、この規則について廃止を含めて見直しを検討したらどう
か。このままであると、全体で膨大な業務が継続することとなる。こ
のようなものは、内部監察的な、まさに管理のための管理であるので、
目標を達成した場合には延々とやるのはむしろプラスにならないと思
う。外部から取調べ室の中は見えるし、形式的な確認となるとあまり
意味はなくなってしまうので、そのようなことよりは、むしろ現場の
取調べ官の教養を高める方が重要である。他の委員の御意見も伺いた
いが、私としては、目的は達成したと言っていいのではないかと思う
ので、検討してもらいたい」旨、山本委員より、「取調べの適正化と
いう流れの中で取り上げられた制度であるが、時間もかなり経過し、
また、取調べの可視化の議論も進んでいる中で、問題がある取調べと
いうものは減ってきているのだろうと思うので、そのような意味では、
見直す必要もあるのではないかと感じる。ただ、それでも依然として
不適正な取調べがあることは意識しながら、こうした制度をなくして
も、それによって違法というか、不適正な取調べが増えることのない
ように十分意識しながら進める必要があるのではないかと思う」旨の
発言があり、長官から、「御指摘のとおり、現状において、取調べの
可視化の議論との兼ね合いはあると思う。また、例えば、証拠品の管
理や捜査関係事項照会のチェックなど、監察ではないが、業務をチェ
ックしていく事務が他にもあることから、現場の業務を阻害しないよ
うに効率よく実施し得る体制・仕組みの在り方も含めて、少し幅広く
検討してまいりたい」旨の説明があり、委員長より、「時間単位でみ
ると、被疑者の取調べに要する時間全体に比べると、視認等を実施す
る時間はわずかであろうというのが率直な感想であり、そのような視
点からみた場合どうなのかなと思う。各委員の指摘とは少し違うが、
その辺りについても検証する必要があるのではないかと思う」旨の発
言があった。

(5)監察の取扱い事案について

首席監察官から、「北海道警察の巡査が、友人男性に酒気帯び運転
を教唆するなどした事案に関し、北海道警察は、2月21日、同巡査
を懲戒免職処分とする予定である」旨及び「大阪府警察の巡査が、職
務質問中に女性の容姿を撮影した事案等に関し、同府警察は、2月2
1日、同巡査を懲戒免職処分とするとともに、監督責任として、上司
らを本部長注意等の措置とする予定である」旨の報告があった。

(6)平成24年中の少年非行情勢について

生活安全局長から、平成24年中の少年非行情勢及び今後の対策に
ついて報告があった。

(7)平成24年中の暴走族の動向及び検挙状況等について

交通局長から、平成24年中の暴走族の動向、検挙状況及び今後の
対策について報告があった。

(8)安倍内閣総理大臣の米国訪問(日米首脳会談)に伴う警護警備につ
いて

警備局長から、「安倍内閣総理大臣は、2月21日から24日まで
の間、日米首脳会談等のため、米国を訪問する予定であり、所要の警
護警備を実施する」旨の報告があった。

(9)外為法違反事件被疑者の逮捕について

警備局長から、「大阪府警察は、2月14日、北朝鮮に不正に貨物
を輸出した外為法違反(無承認輸出)等事件の被疑者を逮捕した」旨
の報告があった。

3 その他

(1)生活安全局長から、明石市民夏まつりにおける雑踏事故に係る判決
の言い渡しについて報告があった。