定例委員会の開催状況

 

 

第1 日 時 令和2年7月30日(木)

午前10時00分 〜 午前1055

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 武田委員長、木村、安藤、小田、櫻井、横畠各委員

松本長官、中村次長、露木官房長、小田部生活安全局長、

田中刑事局長、木交通局長

植田政策立案総括審議官、難波首席監察官

 

第3  議 事

 

1 議題事項

(1)「国家公安委員会関係産業競争力強化法第11条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令案」に係る意見公募手続の実施結果について

生活安全局長から、「国家公安委員会関係産業競争力強化法第11条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令案」に係る意見公募手続の実施結果について説明があり、原案どおり決定した。

小田委員より、「警察庁が質屋や古物営業の分野を所管している理由を今一度考えた上、将来的に、本業務に投入しているリソースを他分野に投入できる余地はないかについても検討していただきたい」旨、安藤委員より、「本件に関しての検討に加えて、警察業務における各種オンライン手続についても、今後、積極的に検討していっていただきたい」旨、櫻井委員より、「引き続き検討するということだが原案を示した責任ある行政官庁として方向感を失ってはならない。意見公募手続の在り方を含め、よく検討をしていただきたい」旨の発言があった。

 

(2)産業競争力強化法に基づく新たな規制の特例措置について

交通局長から、産業競争力強化法に基づく新たな規制の特例措置について説明があり、原案どおり決定した。

安藤委員より、「まずは、道路環境全体に悪影響が及ばない形で実施していただきたい。また、走行速度等運転状況に関する記録が適切に作成され、交通事故発生時の報告等が確実に行われるよう、業者への指導等を行っていただきたい」旨、小田委員より、「電動キックボードがどのような使われ方をするのかを見定め、適切な規制のかけ方を検討した上で対応することが重要である」旨、木村委員より「より良い製品が今後も出てくると思うので、安全性とバランスを取りつつ、利便性がどこまで高まるかを考えながら取り組んでいただきたい」、櫻井委員より「従来の道路交通法が想定していない新しいモビリティの登場に対し、その利点を損なわないような規律の策定に向け、知力を尽くしていただきたい」旨の発言があった。

武田委員長より、「新型コロナウイルス感染症がまん延する中での移動手段として採用するべきとの意見や、他国で導入が進んでいる状況を踏まえ、電動キックボードに係る規制緩和要望が寄せられているが、今回の措置で、公道を走る上で十分な安全性が確保できるかなどについて、しっかりデータ、エビデンスを集めることが重要である」旨の発言があった。

 

(3)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。

 

2 報告事項

(1)令和2年上半期における刑法犯認知・検挙状況(暫定値)について

   政策立案総括審議官から、令和2年上半期における刑法犯認知・検挙状況(暫定値)について報告があった。

安藤委員より、「様々な制約の下で警察組織が一生懸命取り組んだことが検挙率の上昇に表れたのではないか。刑法犯の認知・検挙状況のほか、刑法犯以外の要素も総合的に分析し、今後の政策立案に役立てることによって、体感治安の改善につなげることを期待したい」旨の発言があった。

 

(2)令和2年上半期の懲戒処分者数について

   首席監察官から、令和2年上半期の全国警察職員の懲戒処分者数は、前年と比べ1人増加し114人で、その内訳は、免職17人、停職25人、減給53人及び戒告19人である旨の報告があった。

木村委員より、「不祥事の背景には、職員の業務への不満やモチベーション低下等の問題があると思われる。また、若者の中には倫理観やコンプライアンスの意識が欠けている者もいると思われるので、警察学校において倫理観等に関する研修を行うなどの工夫も必要ではないか」旨、横畠委員より、「若手職員への指導方法を整理した上で、現場で指導する立場の幹部職員に対して研修で学ばせることが必要ではないか。また、若者の大麻事犯について、警察組織の一員という意識より友人関係を優先した結果として起こしてしまうこともあるので、警察への帰属意識をきちんと持たせることも重要だと思う」旨、安藤委員より、「懲戒事案を横断的に分類・分析するなどの工夫を更に進めて効果的な指導に活かしていただきたい。また、早い段階で、当たり前のことではあるが、悪いことはしてはいけないといったことを納得感を持って理解させることも、必要ではないか」旨、小田委員より、「業務上の不祥事については、目が届きにくい職権濫用にも引き続き注意していただきたい。また、大麻所持の問題は深刻であり、警察学校できちんと教えることが重要だと思う」旨、櫻井委員より、「大麻事犯等の違法行為について、形式的に悪いことだと指導するだけではなく、行為をした場合のデメリットを合理的に説明するなど、踏み込んだ指導をすることが必要ではないか」旨の発言があり、首席監察官から、「大麻事犯に関して、受け手が納得できるような説明や指導等が行えるように工夫し、職員に倫理観といったものも含めてきちんと身に付けさせることが重要と考えている」旨の説明があった。

 

(3)監察の取扱い事案について

   首席監察官から、青森県警察の巡査部長による酒気帯び運転等事案に関し、同県警察は、同巡査部長を免職処分とする予定である旨の報告があった。