定例委員会の開催状況

 

第1 日 時 令和3年11月11日(木)

午前10時00分 〜 午前11時00分

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 二之湯委員長、安藤、小田、櫻井、横畠、宮崎各委員

中村長官、露木次長、小島官房長、緒方生活安全局長、藤本刑事局長、楠交通局長、櫻澤警備局長、砂田情報通信局長

直江首席監察官

 

第3  議 事

 

1 議題事項

(1)「銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について

生活安全局長から、「銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について説明があり、原案どおり決定した。

 

(2)「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則案」について

刑事局長から、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則案」について説明があり、原案どおり決定した。

 

(3)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。

 

2 報告事項

(1)国会の状況について

    官房長から、国会の状況について報告があった。

 

(2)監察の取扱い事案について

    首席監察官から、神奈川県警察の警部補2名による贈収賄等事案に関し、同県警察は、同警部補2名を免職処分とする予定である旨、群馬県警察の巡査部長による特別公務員暴行陵虐事案に関し、同県警察は、同巡査部長を免職処分とする予定である旨の報告があった。

    静岡県警察の巡査長による住居侵入・窃盗事案に関し、同県警察は、同巡査長を免職処分とする予定である旨の報告があった。

    神奈川県警察の事案に関し、櫻井委員より、「ご遺体を搬送する車両を整備する予算がなかったとのことだが、警察庁が予算の組み方についても目を配るべきである。また、予算的なしばりもあるので、同車両を広域で運用するといった手法も検討すべきではないか」旨、小田委員より、「予算配分の問題であり、県警本部長にも責任があるのではないか」旨、安藤委員より、「ご遺体の搬送を警察が行っていないのは神奈川県警察だけなのか」旨、宮崎委員より、「このような特殊な車両については、県ごとに差が出ないようにすべきであり、場合によっては国が調整する必要があるのではないか」旨、横畠委員より、「この業務に限らず、民間委託した方が全体として予算の有効活用になる分野もあるが、民間事業者を活用するのであれば、不正が起こらないように適正な手続を定めた上でやるべきである」旨の発言があり、刑事局長から、「神奈川以外の都道府県警察はご遺体の搬送は警察が行っている。神奈川県警察では、これまでご遺体の搬送には主に専用車両を使用していたが、今後は同車両の増強に努めるほか、それ以外の車両も活用して対応していくものと承知している。神奈川においては死体取扱件数が多く、民間委託をすると、予算的に非常に高額になることが予想されるとのことであり、車両の増強や、運用の工夫により、警察で行うことができるような体制を整えるよう指導してまいりたい」旨、官房長から、「予算については、都道府県警察の事情をよく把握し、しかるべき予算の獲得と適正な配分を更に意識して行ってまいりたい」旨の説明があった。

    群馬県警察の事案に関し、櫻井委員より、「通報の経緯を伺ったが、警察に対する不信感は無視できないものがあり、深刻に受け止めなければいけない」旨、安藤委員より、「捜査員が単独で行動したことに加え、「被害者の心情に配慮する」という捜査の基本を理解していなかったことが問題であり、更に指導を徹底していただきたい」旨の発言があり、官房長から、「被害者の心情に配慮することは捜査の基本であり、現場で更に徹底されるよう、指導をしてまいりたい」旨の説明があった。

 

3 その他

(1)交通局長から、「道路交通法の一部を改正する法律(仮称)」案の検討状況について報告があった。

   特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備について、宮崎委員より、「運転免許証は不要とのことであるが、人を傷つける恐れのある乗り物であり、講習を必修にするなど、ある程度免許に相当するようなものが必要ではないか。また、全国一律でなく、地域特性に合わせた柔軟な対応をどう規定に入れ込むことができるか検討していただきたい」旨、小田委員より、「通行場所について、自転車と同様、原則は車道であるが一定の要件を満たせば歩道等の通行も認めるとのことだが、自転車でもルールが守られておらず、そのルールが浸透するか非常に危惧している」旨、横畠委員より、「事業者に対して、購入者等に交通安全教育を行うよう努力義務を課すとのことであるが、やはり、基本的にナンバープレートや保険も付けて引き渡すような売り方にすべきである」旨、安藤委員より、「免許まではいらなくても、そう簡単に、ヘルメットも無く、通行場所も広げる形でやってよいのか、不安が残る」旨の発言があった。

遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備について、横畠委員より、「様々な要素についてシステム全体として安全性が保てるかが問題である。業界における自主的な基準や認証の仕組みと、事前届出制度や利用停止等の措置との関係に加え、遠隔操作者の義務についても法令上明確にしておくべきである」旨、安藤委員より、「安全性が担保された規格ということで、警察庁の意見も十分反映されることには安心したが、非常停止装置が働いた後に、誰がどのように後始末対応するのかということについても、きちんとしたシステムになるようにしていただきたい」旨、櫻井委員より、「特定小型原動機付自転車も、遠隔操作型小型車も、技術的にはまだ発展途上であり、成熟度という点においては課題があると感じる。規制の在り方についてもかなり懸念があり、始まった途端に色々な問題に対応せざるを得ないことになると思う」旨の発言があった。

自転車の秩序違反金制度について、小田委員より、「今回先送りされたのは残念である。最終的にうまく着地させるために有識者会議を設置することはよいが、国民に理解してもらうには、事前の広報が非常に重要である」旨、横畠委員より、「これは、刑罰という制度から切り離し、行政として一定の制裁を課する制度であると理解している。道交法上の違反があれば指導をし、重大な違反や特定の区域での違反があれば制裁金を課すというようなメリハリのある対応をしていくという議論であったと承知している。きめの細かい行政運営ができるツールとして実現すべきものだと思うので、本腰を入れて検討していただきたい」旨、櫻井委員より、「いわゆる金銭を払わせるタイプの制裁については、現金で払わせることと、クレジットカードやスマホ決済で払わせることとでは、制裁の効果という点で違ってくることから、そこを含んだ上で検討していただきたい」旨の発言があった。

交通局長から、「頂いた御意見を踏まえて、改めて検討させていただき、その結果なども御報告しながら、法案作成に向けて進めてまいりたい」旨の説明があった。