定例委員会の開催状況

 

 

第1 日 時 令和3年11月18日(木)

午前10時00分 〜 午前11時20分

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 二之湯委員長、安藤、小田、櫻井、横畠、宮崎各委員

中村長官、露木次長、緒方生活安全局長、藤本刑事局長、楠交通局長、櫻澤警備局長、砂田情報通信局長

近藤総括審議官

大原審議官(国際担当)、滝澤審議官(犯罪被害者等施策担当)、直江首席監察官

 

第3  議 事

 

1 議題事項

(1)犯罪被害者等給付金の審査請求事案の裁決について

審議官(犯罪被害者等施策担当)から、犯罪被害者等給付金の審査請求事案の裁決について説明があり、原案どおり決定した。

 

(2)「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について

生活安全局長から、「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について説明があり、原案どおり決定した。

 

(3)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。

 

(4)国家公安委員会委員長を代理する者の互選について

国家公安委員会委員長を代理する者の順位について、委員間の互選により、12月1日以降、第1順位小田委員、第2順位櫻井委員、第3順位横畠委員、第4順位宮崎委員、第5順位安藤委員とすることとした。

 

 

2 報告事項

(1)「刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約」への署名について

 大原審議官(国際担当)から、「刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約」への署名について報告があった。

 安藤委員より、「条約が発効するまでの期間について、見通しを伺いたい。できるだけ早く運用開始できるようにしていただきたい」旨の発言があり、審議官(国際担当)から、「これまでの例からすると、署名以降発効まで、最短でも1年近くかかっている。日本だけではなく、相手国の発効手続も必要であることから時間を要している」旨の説明があった。

 宮崎委員より、「在留ベトナム人による犯罪が増加している背景はあるが、この条約が、他の東南アジア諸国との間でも同様の仕組みが構築されるきっかけになるよう位置付けてほしい」旨の発言があった。 

 

(2)全国殉職警察職員・警察協力殉難者慰霊祭の開催について

 首席監察官から、11月28日、全国殉職警察職員・警察協力殉難者慰霊祭がグランドアーク半蔵門において行われ、今回新たに合祀されるのは、殉職警察職員9柱、警察協力殉難者2柱である旨の報告があった。

 

(3)監察の取扱い事案について

    岡山県警察の巡査による強制性交等事案に関し、同県警察は、同巡査を免職処分とする予定である旨の報告があった。

 

3 その他

(1)交通局長から、「道路交通法の一部を改正する法律(仮称)」案の検討状況について報告があった。

特定自動運行の許可制度の創設について、櫻井委員より、「特定自動運行計画を公安委員会が審査し、使用する自動運行装置がレベル4に相当するものであることなどの基準に適合するか否かを確認した上で許可することになっているが、都道府県公安委員会が自動運行装置の基準適合性を判断することは守備範囲を超えている。また、この特定自動運行の許可に当たって必要になる事項は、道路交通法の射程外と言わざるを得ず、関係行政機関及び関係市町村に協議や同意を求めて然るべきである。行政処分の規定については、仮停止等、問題が生じた際に迅速に運行を停止させられるような仕組みにすべきである」旨、宮崎委員より、「特定自動運行の許可制度を検討するに先駆け、既に空港等一定の環境下では実際に使用されているものなので、なぜ許可が必要となるのか、丁寧に説明していただきたい。また、都道府県公安委員会の許可について、実施者が操作する都道府県なのか、走行する都道府県なのか、県境をまたいだり、海外からコントロールする可能性もあるので、時間、空間を超えたネット社会においてどこが許可ないしは監督をするのか検討が必要である」旨、横畠委員より、「都道府県公安委員会の許可については、国交省等関係先に意見を求めた上で、可否を判断する仕組みが必要である。また、遠隔で監視を行う者の義務や資格について、道交法で位置づける必要があるのではないか。e−Paletteの事故については、道路使用許可の内容にも問題があったのではないか」旨、安藤委員より、「警察や公安委員会が描いている自動運転の世界が、自動車メーカーや国交省等が描いている世界と一致していないのではないかと感じている。一般の人が特定自動運行の車に過度な期待や不安を抱きかねないので、まずは限られた地域で、限られた条件で、限られた車でスタート地点を固め、関係省庁のコンセンサスも得て進めていっていただきたい」旨、小田委員より、「自動運転は各国が競い合っている最中でもあり、交通ルールに関する規制については最初から決めつけず、実証実験をしながら決めていけばよいと思う。また、選手村におけるe−Paletteの事故は非常に残念であるが、過疎の自治体ではコミュニティバスの需要も高いので、都会とは違う基準で運用するなど、柔軟に考えてもよいのではないか」旨の発言があった。

運転免許証とマイナンバーカードの一体化について、横畠委員より、「道交法上、運転免許は免許証を交付する行為によって与えられる仕組みになっていることとの関係はどうなるのか」旨の発言があった。

交通局長から、「頂いた御意見については、引き続き検討し、また改めて御説明させていただきたい」旨、長官から、「各業界等から様々な要望がある中で、警察としては、交通の安全をしっかり見極めながら、詰めるべきところはしっかり詰めた上で、関係省庁とも協力してより良いものにしてまいりたい」旨の説明があった。