臨時委員会の開催状況

 

 

第1 日 時 令和4年8月12日(金)

午後2時00分 〜 午後4時10分

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 谷委員長、小田、櫻井、横畠、宮崎、竹部各委員

中村長官、露木次長、小島官房長櫻澤警備局長

原長官官房付

 

第3  議 事

 

1 報告事項

(1)警護警備に関する検証・見直しについて

警備局長から、警護警備に関する検証・見直しについて報告があった。

櫻井委員より、「報告書に「今後に向けて」として、警護の不断の見直し、警護対象者との連携の在り方、国家公安委員会と警察庁の関係について記載していただきたい」旨、小田委員より、「報告書では、なぜ要人警護を警察が行うのか、ということについて触れていただきたい。また、警護上の危険度だけではなく、要人の重要度等も重要な要素であることから、警護上の重要度も考慮すべき事柄として報告書等に盛り込んでいただきたい」旨、宮崎委員より、「今回の警護要則の改正は、これまで都道府県警察に一定程度委ねていた要人警護について、警察庁の関与を強化することとするものであり、警察庁と都道府県警察との関係性を大きく変容させるものと認識している。他方で、警護員の研修については、あくまで都道府県警察の一つである警視庁の負担も考慮して、警視庁のみに依存するのではなく、警察庁がもっとコミットすべきではないか。また、主催者とのリスクコミュニケーションの一環として、警護対象者に対して、身を守るための訓練を実施してはどうか」旨、竹部委員より、「主催者とのリスクコミュニケーションは極めて重要である。例えば海外の警護機関であれば、警護対象者との間で警護に関する契約を交わしているはずであり、その中でどこまでが警護機関の責任であるのかなど、双方が負うべき責任の範囲を明確にしているはずである。警察が、警護上の危険度に応じて、必要な措置を提示したにもかかわらず、警護対象者側が応じない場合の責任について、明確にしておくことも今後検討すべきではないか。都道府県警察が警護実施後に結果を警察庁に報告する際、現場での細かい動きを含め報告することは極めて重要であり、そうすることで次の警護現場でのミスを減じる気付きになるはずである。どういった事柄をチェックすべきか、警察庁が都道府県警察に対して示していくことも重要になる」旨、横畠委員より、「警護は、危険度に応じて行うものであり、警護要則に重要度といったものを書き込むことは難しいのではないか。警護員については、警護現場の警戒や危険の未然防止、警護対象者の防護にとどまらず、侵害行為の阻止等、様々な役割が想定されるところであるので、これらを警護要則上も明確にしていただきたい。また、警護実施に限らず、警護計画の作成段階から、それぞれ、担当者が何をすべきなのかが分かるように、イメージが沸くように具体的に規定していただきたい」旨の発言があった。