臨時委員会の開催状況

 

 

第1 日 時 令和4年8月23日(火)

午前11時20分 〜 午後0時35分

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 谷委員長、小田、櫻井、横畠、宮崎、竹部各委員

中村長官、露木次長、小島官房長櫻澤警備局長

原長官官房付

 

第3  議 事

 

1 報告事項

(1)警護警備に関する検証・見直しについて

警備局長から、警護警備に関する検証・見直しについて報告があった。

警護要則について、小田委員より、「警護の重要性について警護要則に盛り込んでいただきたい旨申し上げていたが、取り下げる。これまでの議論によって、長官が危険度を評価し、情報部門と実施部門の連携も行われ、広域警護が道府県警察任せになっていたことが是正されることや、警護計画の基準について行事の重要性が踏まえられることなどが分かったことが理由である」旨の発言があった。

報告書について、横畠委員より、「警護に係る制度及び態勢の問題の項目については、最後に「等」を付していただきたい。また、今後に向けての項目の中で、警護対象者との連携等に関する記述があるが、これは新警護要則において明記されるところであるので、今後の運用で連携を強化していくという意味であると理解する。今回の報告書では、直接の原因を突き止め、どこに問題があり、どのように手当てすべきなのかを明らかにするため、責任追及という趣旨ではなく、個々人の関与について具体的に記載する必要があった」旨、竹部委員より、「この報告書は、これまで漫然と踏襲してきた警護の現場に警察庁の手を入れることで、より厚い組織対応に移行させ、警察全体における知見の集積と人材の養成を促す内容となっており、いわば警察庁としての長期的コミットメントを基礎として構成されている。その意味で今後に向けての意思表明は重要である」旨、櫻井委員より、「この報告書は、個人の責任追及が目的ではなく、今回の事件の発生原因を明らかにし、組織としての問題点とそれを踏まえた対応について記載されており、文書の基本的性格は一般の行政上の調査報告書と理解される。警護に係る制度及び態勢の問題は重要であり、それを受け、具体的措置として要則改正による当面の対応について述べ、さらに今後の見直し方針について明記しており、以上の項目はセットとして必要である。警護計画上の問題点としては、警護計画の決裁過程が明らかにされており、各人がそれなりに検討はしたが手抜かりがあり、組織的対応もできていなかったことから、警護要則を改め、警察庁の関与を含めた組織的対応を執ることとしたことが明らかにされている」旨、宮崎委員より、「この1ヶ月間、非常に丁寧に作業されてきたが、こうした作業自体が正に警護の見直しを象徴しているものと感じている。今般の警護の見直しは、戦後の警護の運営において、平成の地方分権の流れの中、地方完結型の治安維持を方向転換するものであり、その位置づけは重要である」旨の発言があった。

報告書の公表について、小田委員より、「公表に当たっては、何が一番ポイントとなるのかを説明すべきである。ポイントとしては、警察内部だけの見直しだけではなく、警護対象者をはじめとした警察外部の人々との協力関係をどう築いていくのかであり、十分な説明が必要である。例えば、選挙遊説等に際し、職務質問への協力をお願いするメッセージが必要であると考えている」旨、櫻井委員より、「報告書の公表によって、警護担当者個人に危害が加えられる懸念がないとはいえない。公表の工夫でも十分に対応することが難しいのであれば、次善の策として、当該個人の安全に万全を期していただきたい」旨の発言があり、警備局長から、「メディアへの発信については、御指摘を踏まえ、対応してまいりたい」旨、長官から、「警護担当者のケアも必要であるが、全体のバランスを考えて、広報の在り方は工夫したい」旨の説明があった。