定例委員会の開催状況

 

 

第1 日 時 令和4年9月22日(木)

午前10時00分 〜 午前11時40分

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 谷委員長、小田、櫻井、横畠、宮崎、竹部各委員

露木長官、緒方次長、小島官房長山本生活安全局長、大賀刑事局長、楠交通局長、原警備局長、河原サイバー警察局長、増山技術総括審議官

堀政策立案総括審議官

 

第3  議 事

 

1 議題事項

(1)人事案件について

官房長から、人事案件について説明があり、原案どおり決定した。

 

(2)令和4年警察白書(案)の修正について

政策立案総括審議官から、令和4年警察白書(案)の修正について説明があり、原案どおり決定した。

横畠委員より、「警護の見直しについて、今年の警察白書では時期的な問題もあり概要だけになってしまうことは仕方ないが、警察の歴史においても大きな出来事なので、来年の警察白書において、全体像を本格的に取り扱って記録として残してほしい」旨の発言があり、政策立案総括審議官から、「御指摘を踏まえ、警護の見直しについて、来年の警察白書にどのように記載するか検討してまいりたい」旨の説明があった。

 

(3)警察庁長官及び地方警務官に係る人事評価実施規程等の改正について

官房長から、警察庁長官及び地方警務官に係る人事評価実施規程等の改正について説明があり、原案どおり決定した。

宮崎委員より、「人事評価は、評価する側の見識が問われる問題である。評価基準が細かく決められていくほど、機械的な評価になってしまうので、その人物の人間力やコミュニケーション力、人柄等、人間として大切な部分も視野に置きながら評価していただきたい」旨、竹部委員より、「警察はその任務の特殊性から、評価結果を被評価者に開示していないとのことであるが、それならば、なおさら今回の改正が被評価者の利益にもなるように、評価者は自らに厳しく、公正に、しっかり評価していただきたい」旨の発言があり、官房長から、「幹部等に説明する様々な機会において、御指摘の観点も含め、しっかり評価するよう指導してまいりたい」旨、長官から、「今回の人事評価制度の改正は、公務員の定年延長に伴い、公務員が漫然とその職にとどまることができ、甘えにつながるのではないかという指摘があり、それを防ぐためにしっかりと人事評価をするべきとなったことが事の発端である。これまでは上から二番目のAに評価が集中しがちであったが、評語を細分化したので、そこをしっかり区別して評価出来るよう、引き続き適正に行ってまいりたい」旨の説明があった。

 

(4)FATF勧告対応法案について

警備局長及び刑事局長から、FATF勧告対応法案について説明があり、原案どおり決定した。

櫻井委員より、「最近は法律名が改正されることがよくあるが、同一性がなくなり、国民からも理解されにくいのではないか、という問題意識を持っている」旨、宮崎委員より、「我が国の様々な施策を整備する上で、FATFの枠組みを有効に活用していただきたい」旨の発言があった。

 

(5)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。

 

2 報告事項

(1)監察の取扱い事案について

愛知県の警部補による児童買春等事案に関し、愛知県は同警部補を免職処分とする予定である旨の報告があった

 

(2)天皇皇后両陛下の栃木県行幸啓(第77回国民体育大会御臨場等)に伴う警衛警備について

警備局長から、10月1日、第77回国民体育大会御臨場等のため、天皇皇后両陛下が栃木県へ行幸啓になる予定であり、これに伴い、所要の警衛警備を実施する旨の報告があった。

 

(3)故安倍晋三国葬儀に伴う警備について

警備局長から、9月27日に故安倍晋三国葬儀が日本武道館において執り行われる予定であり、これに伴い、所要の警備を実施する旨の報告があった。

宮崎委員より、「新しい警護要則が定められて初めての大きな警備であり、ミスのないようにしていただきたい。また、このようなタイミングをとらえ、サイバー空間上に脅威が生じる恐れもあることから、しっかり目配りをお願いしたい」旨の発言があり、サイバー警察局長から、「そのようなサイバー攻撃があることを前提に、しかるべく態勢の準備をしている」旨の説明があった。

 

3 その他

(1)パラリンピック選手村におけるe−palette交通事故調査報告書(案)について

交通局長から、パラリンピック選手村におけるe−palette交通事故調査報告書(案)について報告があった。

櫻井委員より、「事実関係については、一定程度まとまっているが、事故の原因とそれに対する提言を連動させるとともに、自動運転車の事故が社会に与える影響や、自動運転と人間が混在する時のリスクの増大、交通弱者への対応等に言及した方がよい」旨、横畠委員より、「今回の事故は、道路使用許可を取っているとはいえ、道路交通法上の道路であり、歩行者が優先されるべき横断歩道での事故であることから、事故原因は、被害者に視覚障害があったことにとらわれることなく、そのような観点から整理すべきである。法令に従って走行できることが自動運転の最低の要件であり、自動運転では歩行者が横断歩道を横断しようとしているのか否かが判別できないというのであれば、中途半端に自動制御で加速しつつ、人が危険を察知してブレーキをかけるということではなく、人が加速操作をした方が、人間心理として進路前方に対する注意も向くと思われるので、普通に人が運転する役割分担にすべきである。また、記録上、運転者がブレーキ操作をしたという時点以後もなお車体が加速していることについて、報告素案では、ブレーキ操作以前に加速していたからであると分析しているが、物理法則に照らしておかしい。ブレーキ操作後も推進力が働いていたということになるので、ブレーキそのものに問題があったか、ブレーキ操作が実際にはその時点で行われていなかったのではないかという疑いを生じさせるデータである」旨、小田委員より、「自動運転レベルに関するメーカーの広報の在り方について、対外的に誤解を与えるものであってはならず、メーカーに指導すべきである」旨、宮崎委員より、「今後の安全対策は、機械だけではなく、歩行者等も含めた交通体系全体にフォーカスしたものをシステムとして考えて進めていただきたい」旨、竹部委員より、「色々な交通参加者や交通手段が混在した社会の中では、それぞれが正しいと理解する行為が同時に発生すると、必ずしも企図した結果にならないという典型例である。何を優先するのか、人とシステム間のコミュニケーションについて警察の指導で統制していかねばならないことである」旨の発言があり、交通局長から、「御指摘いただいた点を踏まえて対応を検討したい」旨の説明があった。