定例委員会の開催状況

 

 

第1 日 時 令和6年9月5日(木)

午前10時00分 〜 午前11時20分

 

場 所 国家公安委員会室

 

第2 出席者 松村委員長、横畠、宮崎、竹部、野村、櫻井各委員

露木長官、楠次長、太刀川官房長、檜垣生活安全局長、谷刑事局長、早川交通局長、迫田警備局長、大橋サイバー警察局長、堀内技術総括審議官

青山審議官(国際担当)、若田審議官(犯罪被害者等施策担当)

 

第3  議 事

1 議題事項

(1)犯罪被害者等給付金の審査請求事案の裁決について

審議官(犯罪被害者等施策担当)から、犯罪被害者等給付金の審査請求事案の裁決について説明があり、原案どおり決定した。

 

(2)国家公安委員会への意見・要望文書等の措置について

国家公安委員会宛ての電子メール、書簡等について閲覧し、回答を要するか否かの判断を行った。回答を要するものについては、その内容を了承した。

   

2 報告事項

(1)第14回ASEAN+3国際犯罪閣僚会議等の開催結果について

   次長及び審議官(国際担当)から、第14回ASEAN+3国際犯罪閣僚会議等の開催結果について報告があった。

   櫻井委員より、「こうした会議の積み重ねが、将来に向けたソフトローの形成にも重要な意味を持つ」旨、竹部委員より、「国際会議の場では、関係を深めるべき相手国とのバイ会談を積極的に設定していただきたい」旨、宮崎委員より、「国境を越える犯罪に対処するには、こうした会議の場でのつながりが重要である」旨、横畠委員より、「実務を見据えた国際協力を進めていただきたい」旨、委員長より、「顔の見える関係の構築が重要である」旨の発言があった。

 

(2)国際詐欺会議(Global Fraud Meeting)の開催について

   審議官(国際担当)から、国際詐欺会議(Global Fraud Meeting)の開催について報告があった。

   宮崎委員より、「今後も、我が国がイニシアティブを執って進めていただきたい」旨、横畠委員より、「関係各国等の協力が得られるよう、実務的な協議をお願いしたい」旨、委員長より、「関係各国等との議論を深め、有意義な会議にしていただきたい」旨の発言があった。

 

(3)大阪・関西万博警備対策推進室の設置等について

   警備局長から、大阪・関西万博警備対策推進室の設置等について報告があった。

   野村委員より、「自然災害や交通網の麻痺といった視点も入れて準備を進めていただきたい」旨の発言があり、警備局長から、「そのような点を含め、日本国際博覧会協会が主体となって防災実施計画を策定したところ、警察も参画して更に議論を深めてまいりたい」旨の説明があった。

   竹部委員より、「盛夏に屋外で勤務する警察官の心身と、開催最初期における警備を取り巻く情勢に留意されたい」旨、宮崎委員より、「万博をある種のシミュレーションの場として将来の警察行政の参考にしていただきたい」旨、横畠委員より、「現場における警察官と民間警備員との連携枠組を確保していただきたい」旨、櫻井委員より、「自動運転車について、規制当局として適切に対応するとともに、万博ドローン条例についても遺漏のない対応をお願いする」旨の発言があり、警備局長から、「暑熱対策を進め、まずは大きな節目となる開会式の警備を完遂し、その経験を期間中の警備に生かしてまいりたい」旨、交通局長から、「自動運転車については、大阪府警察等とも連携しながら対応してまいりたい」旨の説明があった。

   委員長より、「万博における危機対応業務は警察だけでなく、我が国としての対応が問われるので、関係機関と問題を共有しておく必要がある」旨の発言があった。

   

(4)岸田内閣総理大臣の大韓民国訪問に伴う警護について

   警備局長から、「岸田内閣総理大臣は、9月6日(金)から9月7日(土)までの間、首脳会談等のため、大韓民国を訪問予定であり、所要の警護を実施する」旨の報告があった。

 

3 その他

(1)国家賠償等請求訴訟の控訴審判決について

   刑事局長から、国家賠償等請求訴訟の控訴審判決について報告があった。

横畠委員より、「この名古屋高裁判決は、DNA型記録等の保管やデータベース化に関する現在の実務に一応の理解を示しており、これまでの事案との違いは、本件について「曇りなき」無罪と認定されたことにあると思われるが、これを機会に、国家公安委員会規則の規定の明確化について検討してもよいのではないか」旨、櫻井委員より、「原告側は、令和3年の個人情報保護法改正など最新の議論を意識して主張を行い、裁判所もこうした議論を踏まえて判示しているとみられる。また、一般論として、最近の個人情報管理の在り方という観点からは、作用法が必要というのは当然の事理であり、これまでの警察実務とはギャップがある」旨の発言があり、刑事局長から、「DNA型記録等の保管については、個人情報保護法も根拠と考えているが、適用除外となっている部分は、国家公安委員会規則でカバーしているところ、本日の御指摘を踏まえて、規律の在り方について、しっかりと検討してまいりたい」旨の説明があった。

宮崎委員より、「国家公安委員会に対するDNA型記録等の保管件数などの報告内容についても検討が必要ではないか」旨の発言があり、刑事局長から、「今後、抹消の基準について検討を進める中で、保有しているDNA型記録等についても分析、検討を進め、報告すべき点を整理してまいりたい」旨の説明があった。